相続税の計算 日吉

被相続人の亡くなった時の住所地が日吉(横浜市港北区)である場合、相続税は、日吉を管轄する神奈川税務署へと申告します。相続税の申告と納税は、一般的に皆様が見聞きする住民税や固定資産税とは違い、自分で計算をして行います。そのため、誰が相続税の計算をするかにより、最終的な納税額に違いが出てくることになるのです
相続税の計算のルールは税法令などで定められていますが、特に、相続財産に不動産である土地が含まれている場合には、その土地の評価額の計算はとても難しいものになります
と言うのも、土地は、その広さや形状、用途、周辺の環境等の複雑な要素を考慮し、さらに適用できる特例や控除額を算入した上で、最終的な評価額が決まるからです。したがって、このような不動産評価についての知識や実績のある専門の税理士に依頼することによって、不動産の評価額を適正に下げ、ひいては最終的な納税額を抑えることができることになります
ご自身で納税すべき相続税額を計算することもできますが、相続税を専門とする税理士のサポートを受けた方が、内容・計算の誤りや相続財産の抜け・漏れについての不安を持つことなく、税務署に申告することができるでしょう。特に、申告後に相続財産の抜け・漏れが見つかった場合に、その点を税務署から指摘されるといったことのないよう、相続税の申告に際しては最初から相続税を専門とする税理士へと依頼することをおすすめいたします。

日吉地域での相続税に関するご相談事でしたら、相談件数も申告実績も豊富な当プラザへとお任せください。日吉地域の皆様には、当プラザの横浜駅前事務所が最寄事務所となっております。横浜駅前事務所は横浜駅(JR、東急、京急、相鉄、市営地下鉄)西口から徒歩3分の立地にあり、日吉地域からのアクセスがよい場所に事務所を構えておりますので、日吉周辺にお住まいの方や日吉周辺にお勤めの方がご利用しやすくなっております。
被相続人が亡くなった時に日吉在住であった場合や、相続財産となる不動産が日吉にある等、日吉地域に関連する相続のご相談についても、どうぞお気軽にお問合せください。

 

相続税の計算

前述の通り、相続税は、納税者自身で相続税額を計算して申告することになっていますが、実際にはどのような計算をするのでしょうか。
まずは、相続税における基礎控除額についての計算をしましょう。

相続税の基礎控除額は下記の計算式で算出します。

 

相続税は被相続人の財産を取得した人に課せられる税金ですが、上記の計算式で算出した金額までの相続財産は、基礎控除として相続税は課せられないことになっています。したがって、基礎控除額を超えた相続財産の総額について相続税申告と納税をする必要がありますので、上記の計算で算出された額よりも多い相続財産を取得した場合には申告の必要があります。

 

相続税の計算の概要

続いて、課税対象の相続財産を計算しましょう。

相続財産から非課税財産と被相続人の債務や葬儀費用を控除し、生前贈与を加算して課税価格合計額を算出します。
次に、課税価格合計額から基礎控除額を控除して課税遺産総額を算出します。そして、法定相続割合で相続財産を取得したと仮定して、法定相続分で按分した課税遺産総額に超過累進税率を適用し、各人の相続税額を算出します。この額を合計して相続税の総額(A)を算出します。この相続税の総額(A)から、さらに税額控除等をして、各相続人の納税額を算出します。
一連の計算式は下記の通りになりますので、順を追って確認していきましょう。

 

1)相続財産 ー 非課税財産 = 遺産総額
  遺産総額 - (債務+葬儀費用) + 生前贈与加算 = 課税価格合計額

 

2)課税価格合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数) = 課税遺産総額
  法定相続分で按分した課税遺産総額 × 超過累進税率 = 各人の相続税額

 (各人の相続税額合計が相続税の総額(A))

 

3)相続税の総額(A) × 各人の課税価格 / 課税価格の合計額-税額控除
  =各人の相続税の納税額

 

日吉の管轄税務署へ申告

相続税の申告先は税務署です。納税は税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口でもできます。ただし、どこの税務署でもいいという訳ではなく、税務署には管轄があり、相続税の申告については、被相続人の亡くなった時の住所地を管轄している税務署に対して行います。

被相続人の亡くなった時の住所地が日吉(横浜市港北区)であった場合は、管轄の税務署は神奈川税務署となります。被相続人の亡くなった時の住所地は、被相続人の住民票で確認できますが、被相続人が日吉にある自宅で生活をしていた場合でも、様々な事情から日吉がある横浜市港北区への転居届・転入届をしておらず、住民票の住所地が横浜市港北区ではない場合もあります。被相続人の亡くなった時の住所地は必ず住民票で確認するようにしましょう。

 

日吉の相続税申告のご相談ならお任せください

日吉の相続税に関する相談は、当プラザの横浜駅前事務所にお任せください。当プラザは、日吉地域の相続税について多くの実績があり、横浜駅前事務所では日吉地域での実績がトップクラスの士業事務所との連携体制をとっておりますので、相続税に限らず相続全般についてのご相談に柔軟に対応することが可能です。

  • 相続税の課税対象の財産についての判断基準がわからない
  • そもそも自分が相続税申告の必要があるのかわからない
  • 相続税の計算方法がわからない
  • 自分で相続税の計算をしてみたが、正しいかどうか不安がある
  • 相続財産に多くの日吉地域の土地が含まれており、相続税の計算ができない
  • 複数の相続人がいるが、日吉地域外に居住する相続人が多く話し合いができない

以上のようなお困り事をお持ちの日吉地域の方は、お早目に当プラザの横浜駅前事務所の無料相談をご利用いただき、具体的なご状況をお聞かせください。相続のお困り事に、早めに専門家が対応することで、その後の手続きの進め方も変わってまいります。相続税に関することに限らず、相続に関する様々なお悩み事にも対応いたしますので、まずはお問合せください。

また、相続税の納税金額は、担当した税理士により計算方法に違いが生じることがあり、大きな差が出てしまうこともあります。最終的な相続税額を適正に抑えるためには、相続税の申告について多くの実績を持つ税理士事務所へ依頼することをおすすめします

当プラザの横浜駅前事務所では、日吉地域の相続税に関するお困り事に対して自信を持って、日々、お手伝いさせていただいています。心強い専門家として、日吉地域の皆さまのお力になれるよう業務を行っておりますので、ぜひ一度お気軽に横浜駅前事務所まで無料相談にお越しください。

 

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日吉駅から横浜駅までは、東急線と横浜市営地下鉄線のご利用により、アクセスしやすくなっています。
また、横浜駅前事務所があります天理ビルまでは、駅から直結の商業施設ジョイナスの地下街を利用できるため、天候を気にすることなくご来所いただけます。
日吉地域にお住まいの方や日吉地域にお勤めの方、また、被相続人が日吉地域にお住まいだった方なども相続税や相続についてお悩み事がある際には、お仕事帰りや横浜駅へのお買い物の際などに当プラザの横浜駅前事務所までお越しください。