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相続税とは

ここでは、中央林間近郊にお住まいの皆様に相続税についてご説明いたします。相続税とは、相続が発生した際、相続や遺贈によって被相続人の財産を取得した者に課せられる税金です
相続や遺贈によって財産を取得したら必ず相続税が課せられるのかというとそうではなく、取得する財産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合に相続税申告及び納付する必要があります。したがって、取得する財産が相続税の基礎控除を超えない場合には相続税の納税義務は発生しませんので相続税申告は不要となります。では、相続税の基礎控除額とはどのように算出するのか、下記にて確認していきましょう。

相続税の基礎控除額について

相続税の基礎控除額は下記の計算式によって、算出します。
 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 
上記の計算式にある法定相続人の人数は戸籍謄本から調査し、確定していきます。計算に含める法定相続人について下記をご確認下さい。

  • 相続放棄をした相続人は上記計算式の法定相続人の人数に含める
  • 被相続人に養子がいた場合、上記の法定相続人に含むことができる養子の人数は、被相続人に実子がいた場合1人、実子がいない場合には2人まで含める

平成27年の税改正により基礎控除額が下がった為、以前は裕福なご家庭が対象という印象がありましたが、現在では不動産を1軒所有しているだけでも相続税申告の対象となる可能性があります。ですから相続が発生したらまずは相続税の申告が必要になるのか、しっかりと確認をする必要があります。相続や遺贈により取得した財産の総額が基礎控除額を超えている場合でも特例や控除等を適用することで、最終的に非課税になる場合もあります。この場合には相続税申告を行った上で特例や控除が適用されますので、必ず申告するようにしましょう。相続が発生している中央林間にお住まいの皆様、まずは相続税の申告が必要なのかをご確認ください。

相続税の申告先と期限

では、相続税申告が必要な中央林間の皆様に相続税の申告先と期限についてご説明いたします。
相続や遺贈によって取得する財産の総額が、相続税の基礎控除を超える場合には、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ相続税申告を行います。被相続人の最後の住所地が中央林間だった場合には、大和税務署への申告となります。
相続税の申告期限は、相続が起きた事を知った日(通常被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内となります。相続税申告は、ご自身で計算をして申告をしますので、この10か月の期間内に、相続人の確定、相続財産の調査と評価、遺産分割を確定し納税額を計算して申告書を提出しなければなりません。相続税の申告はご自身で行うことは可能ですが、相続税申告の知識や経験はない方が大半だと思いますので、相続税申告をする必要がある中央林間の方は、まずは相続税の専門家である税理士にご相談されることをお勧めいたします。当プラザは、町田駅前と横浜駅前に事務所があり、中央林間の方からもアクセスしやすくなっております。被相続人が中央林間にお住まいだった方、もしくは中央林間に現在お住まいの相続人の方で、相続税申告についてお困りの方は、当プラザの町田駅前事務所・横浜駅前事務所へお気軽にお問い合わせください。

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相続財産の評価

相続税の申告が必要な中央林間にお住まいの皆様、相続税はご自身で財産の評価を算出した上で納税額を算出し、申告をします。相続税の申告をする上で難関なのが、相続財産の評価です。相続財産の評価方法は財産ごとに決まりがあり、それに沿って評価額を算出していきます。不動産がある場合には、相続財産の中でも評価が難しく、専門的な知識や経験が必要となってきます。不動産の評価は難易度が高い為、税理士であっても専門的な知識や経験がないと困難な分野でもあります。

不動産の評価

不動産は土地・建物それぞれに評価方法が決められており、それに沿って評価を算出していきます。
土地の評価は、国税庁が定めている路線価を用いて評価を出します。この路線価に、土地ごとの周辺の環境や立地場所や使用状況等を加味し、適正な評価額を算出します。
不動産を評価する上で適正ではない評価額で申告してしまうと、本来納税する額よりも少なく申告していたことが判明した場合には、過少申告課税等が課せられてしまうことが考えられます。このような事態を防ぐ為にも、相続税申告の実績が豊富な相続専門の税理士にご相談されることをお勧めいたします。

納税額は税理士によって異なる

中央林間で相続税申告が必要で専門家への依頼をお考えの方に、税理士を選ぶポイントをお伝えいたします。税理士であれば、どの事務所に依頼しても同じというわけではございません。
相続税申告を専門家に依頼したいとお考えの中央林間の方は、相続税申告に特化した税理士を選ぶことをお勧めいたします。
なぜかと申しますと、相続税を専門に扱っていて相続税申告の実績が豊富な税理士と、主に法人税などを扱っていて相続税申告をほとんど扱った事がない税理士とでは、最終的な納税額が異なってくるのです。相続税申告に特化した税理士は、知識と豊富な経験から、納税額を適正に最小限に抑えることができます。例えば、医者にも得意な分野があるように、税理士でも相続税専門の税理士や法人税専門の税理士といったように得意分野があります。このようなことから、同じ税理士であっても、相続税に特化した税理士に依頼することによって、余計な税金を支払うという事を防ぐことができます。本来支払う必要のなかった税金を納税することにならないように、相続税申告の実績がある税理士事務所かどうかをしっかりご確認ください。

当プラザを運営しております、ランドマーク税理士法人は中央林間にお住まいの皆様の相続税申告をサポートさせていただいております。当事務所の相続税申告の実績は国内トップクラスですので、安心してお問い合わせ下さい。中央林間で相続税申告なら、当プラザの町田駅前事務所・横浜駅前事務所が最寄となります。どうぞお気軽にお立ち寄りください。

中央林間の相続税申告ならお任せください!

当プラザでは、相続税申告の初回の無料相談会を随時行っております。中央林間にお住まいの相続人の方、被相続人の最後の住所地が中央林間の方は、当プラザの町田駅前事務所・横浜駅前事務所が最寄の事務所となります。駅から非常にアクセスしやすくなっておりますので、中央林間の方もお気軽にお越しいただけます。

当プラザは中央林間の皆様の相続税申告の実績も多数ございますので、中央林間ならではのお困り事もお気軽にご相談ください。中央林間にお住いの相続人の方や、お亡くなりになられた方が中央林間に住んでいた相続人の方、中央林間に相続財産である不動産がある等、相続税に関する様々なお困り事に柔軟に対応させていただきます。もちろん、中央林間以外の方のご相談にも丁寧にご対応いたしますのでお気軽にお問い合わせ下さい。中央林間の皆さまのご来所を心よりお待ちしております。まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。中央林間の皆様のお役に立てるよう、所員一同誠意をもってお困りごとに対応させていただきます。中央林間の相続税申告なら、ランドマーク税理士法人にお任せください!

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当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

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私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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