相続税の計算の仕方について 中央林間

相続税は、納税通知書や納付書が中央林間を管轄する役所より自宅に送られるわけではありません。持ち家に対する固定資産税の納税通知書のように、自動的に計算されお手元に送付されないため、中央林間の皆さまもご自身で納税額を計算したうえで、税務所へ申告・納付をしなくてはなりません。申告先の税務署は、申告をする方の住所地ではなく、亡くなった方の住所地が管轄の税務署になりますので注意しましょう。

被相続人が亡くなった際の最期の住所地が中央林間であった場合には、相続税は中央林間を管轄する大和税務署へ申告します。

大和税務署:管轄(大和市、海老名市、座間市、綾瀬市)

相続税の計算式は税法令等により定められているため、相続財産に不動産である土地が含まれている場合は、土地の評価額の計算は特に難易度が高くなり、また注意が必要となります。

土地の評価には路線価という基準が用いられます。また、路線価に加え、評価する土地の周辺環境、隣接する道路の幅等も考慮されるため、路線価よりもさらに低く評価できる可能性があります。

しかし土地の評価を低く抑えるためには、土地の広さ、使用形態、地目、傾斜地等、評価するための複雑で多岐に渡る知識が必要です。そのような時、対象地域の土地の特性や周辺環境などに詳しい税理士であれば、より適切な評価額を算出する事ができます。

中央林間に土地を所有していた場合にも、中央林間のどのあたりの地域なのか、またどのような地形なのか等によって、同じ中央林間地域内で同じ面積の土地であってもその評価額は異なってきます。中央林間に土地をお持ちの方は、当プラザにお任せください。中央林間をはじめとした大和市の相続税サポートの実績を多くもつ当プラザでしたら、中央林間の土地評価には自信がございます。

相続税額の計算はご自身で行うこともできます。しかし、前述したように、土地の評価額の計算は複雑であり、また専門知識も必要なことから、相続税を専門としている地域密着型の税理士に依頼すると安心です。相続税の手続きに関しては、相続税申告後、相続財産の抜け・漏れを税務署から指摘されるリスクも考えられます。そういったことのないよう、最初から相続税専門の税理士へ依頼する事を推奨いたします。

中央林間エリアで相続税専門の税理士をお探しの方は、中央林間にお住まいの方から多くご利用いただいている当プラザの町田駅前事務所・横浜駅前事務所をご利用下さい。相続税に特化した税理士事務所として、国内トップクラスの実績を誇り、日々相続税について中央林間にお住まいの皆様のサポートをさせて頂いております。中央林間でのお困り事でしたら遠慮なくお問い合わせ下さい。

 

相続税における基礎控除額の計算

前述のように、相続税は納税者自身で相続税額を計算しなくてはなりません。ここからは実際の計算方法についての流れを解説していきますので、中央林間の皆さまも一緒に確認をしていきましょう。

被相続人の財産を取得した人に課せられる税金のことを相続税と言い、下記の計算で算出された基礎控除額を基準に、下記の計算式で算出した金額に満たない相続財産については基礎控除とされ、相続税は課せられません。反対に算出された額よりも相続財産を多く取得した際には申告の必要があります。この基礎控除額を超えた相続財産について、相続税申告と納税の義務が発生します。中央林間の皆さまも相続税が発生しているかもしれないという場合には、早めに財産についての調査をしておくことが大切です。

相続税における基礎控除額の求め方は下記の計算式を用います。

3,000万円 +(600万円×法定相続人の数)= 基礎控除額

 

中央林間の管轄税務署へ

相続税申告は、どこの税務署でも良いというわけではなく、被相続人の亡くなった際の最期の住所地を管轄している税務署にて行います。また、納税については税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口でも対応しています。

被相続人の死亡時の住所地が大和市中央林間である場合、管轄は大和税務署になりますが、前もって必ず被相続人の死亡時の住所地を住民票で確認しておきましょう。被相続人が中央林間で生活をしていても、以前住んでいた住所地から大和市中央林間への転居届・転入届をせず中央林間に住んでいたというケースも考えられるため、住民票の住所地と居住地が一致しないこともあります。

 

中央林間で相続税に関するご相談は当プラザまで

中央林間エリアで相続税専門の税理士をお探しの方は、当プラザの町田駅前事務所・横浜駅前事務所のご利用が便利です。国内トップクラスの相続税申告実績を誇る税理士事務所として、相続税について中央林間周辺地域にお住まいの皆様のサポートをしております。中央林間にお住まいの方から多くご利用いただいている事務所ですので、中央林間地域周辺でのお困り事でしたらご遠慮なくお問い合わせ下さい。

当センターは中央林間をはじめとして大和市周辺での実績が最高クラスの士業事務所との連携体制をとっております。中央林間周辺に詳しい専門家が常駐し、中央林間の方からのご相談を多く担当しております。相続税に関するご相談のみならず、相続全般についてのご相談にも対応いたします。

ご不安事などございましたら、いつでもお気軽にご相談下さい。

・相続税の手続きが必要かどうかわからない

・相続税の計算の仕方がわからない

・相続税の課税対象財産の判断基準がわからない

・自分で計算した相続税の納税額が正しいかどうか確認してほしい

・相続財産に中央林間周辺の土地が複数あり、相続税の計算が複雑

・相続人が複数いて、中央林間域外の相続人が集まらず困っている

相続税の手続きは、どの税理士でも行うことは可能ですが、相続税申告をメイン業務とする税理士に依頼するか否かによって最終的な納税額が異なる場合もあります。最終的な相続税額を適正に抑えるためにも税理士選びは慎重に行うことが大事です。相続税についてのご相談や依頼は相続税申告について多くの実績を持つ税理士事務所へ依頼することをお勧めいたします。

 

当プラザの町田駅前事務所・横浜駅前事務所は、中央林間周辺の相続税に関するご相談に対して地域密着をモットーに、お客様の親身になってお手伝いさせていただいています。中央林間の皆様の心強い専門家として、中央林間地域周辺の皆さまのお力になれるよう自信をもって日々業務を行っております。ぜひ一度お気軽に町田駅前事務所・横浜駅前事務所の無料相談までお越しください。

 

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当プラザを運営するランドマーク税理士法人事務所は、関東に14拠点を構え、地域密着をモットーに日々皆さまの相続に関するお悩み事に対応させていただいております。町田駅前事務所・横浜駅前事務所は最寄り駅からのアクセスも良い立地にございます。お食事やショッピングのついでにお気軽にお立寄りください。オフィスは明るく清潔感があり、訪問されるお客様に安心感を持っていただけるようゆったりとした応接スペースをご用意しています。
中央林間エリアの皆さまからのご依頼を多く担当しており、初回は無料相談にてお話しをじっくりお伺いしております。どのような些細な事でも遠慮なくご相談ください。中央林間のみなさまのご来所を所員一同でお待ちしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。

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相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

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なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

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無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

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当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

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