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相続税申告について

相続税申告とは何か、相続税についての基本的な内容について、旭区に在住の皆さまにこちらのページでご説明いたします。順を追って確認していきましょう。
旭区にお住まいの皆さまは、相続税についてどういった知識や印象をお持ちでしょうか?財産を受け継いだら必ず相続税を払わなくてはいけないの?とご相談を受けることもございますが、そのようなことはありませんのでご安心下さい。
相続(または遺贈)によって、故人の所有していた財産を取得した人に課せられる税金を相続税といいます。取得した相続財産の合計額に控除を適用したり債務を差し引き、課税価格の合計額が相続税の基礎控除額を超える場合に、相続税申告・納税が必要になります。相続手続きが必要と分かったら、まずはご自身に相続税申告が必要であるかを確認しましょう。旭区の皆さまも、相続税申告が自分に必要かどうか判断が難しい、確認方法が分からない、といった場合には専門家への相談をおすすめいたします。

基礎控除額について

続いて、相続税の基礎控除額について確認していきましょう。相続税から控除される額を基礎控除額といい、計算式は下記の通りとなります。
● 基礎控除額計算式(図)基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の数
上記の計算式のポイントは「法定相続人の数」です。法定相続人の数を決定する際には注意点がいくつかありますので併せてご確認ください。
①相続放棄をした相続人がいても、その相続放棄は無いものと考えた場合の相続人の数で計算します。
②被相続人に養子がいた場合、被相続人に実子がいた場合には養子の内1人までを、実子がいない場合には養子2人までを法定相続人の数に含み計算します。
【例】法定相続人が実子1人と養子2人の場合
基礎控除の計算上、法定相続人の数に含めるのは実子1人と養子1人の計2人となり、基礎控除額は3,000万円+600万円×2人=4,200万円となります。相続財産でこの4,200万円を上回る部分については相続税が課税されます。

  

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相続税申告の期限と申告を行う場所について

相続税申告には期限と申告先が決められている事を、旭区の皆さまはご存じでしょうか?相続税の申告先は亡くなった方の最後の住所地を管轄している税務署ですので、旭区が最終住所地であった場合、旭区を管轄している保土ヶ谷税務署へ申告します。
【保土ヶ谷税務署】管轄:保土ヶ谷区、旭区、瀬谷区

万が一、申告期限を過ぎてしまったら?

どうしても申告期限に間に合わず、申告を済ませられなかったときには、ペナルティが課せられます。通常の相続税に加え、延滞税や無申告加算税といった税金が加算され、本来より負担が増加します。こういった事態を防ぐためにも必ず申告期限を守りましょう。相続税申告の期限は原則として延ばすことはできませんが、やむおえない事情がある場合には、期限の延長を税務署へ申請し認めてもらえるケースもあります。旭区にお住まいの皆さまも、相続税申告やその期限についてご不明な点がありましたら、専門家である税理士へご相談されることをお勧めいたします。

  

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相続財産の調査と評価方法

相続税は住民税や固定資産税といった税金と違い、ご自身で納税額を算出し、申告・納税する必要がありますので、ややハードルが高いと思われる方もいらっしゃるかと思います。中でも相続税の申告における財産の評価は、一番難易度の高い点です。これは旭区に在住の方を含め、相続手続きが必要な皆さまに共通して言えることです。
相続税の申告対象となる相続財産は、その種類毎に定められた様々なルールに従い評価していきます。課税対象となる財産を個人の判断で申告しない、計算方法を間違え適正納税額より低い金額で納税をした、といった場合には追徴課税を課せられる可能性が十分考えられますので、相続財産の評価は専門家である税理士へ依頼する事をお勧めします。
旭区の皆さまも、相続税のプロである税理士へ相続財産の評価を依頼し、安心して申告・納税を完了させることをご検討ください。

不動産の評価は特に難しい分野です

不動産は相続財産の中で大きな割合を占めます。不動産は土地や家などを指し、その価値は現金や預貯金のように一目で判断できません。不動産の評価額は様々な評価方法により算出していきます。

例えば、土地の評価には「路線価」という国税庁の定めた土地の価格を元に計算をします。路線価そのものが土地の評価額になるわけでなく、その土地毎に地目や使用状況、近隣環境なども総合的に加味したうえで適正な評価額を算出します。
先述の通り、土地の評価を含む不動産評価は相続税に関して知識や経験がないと、たとえ税理士であっても簡単には出来ません。きちんとした根拠に基づき適正評価を出さないと、余計な税金を負担することになるなどトラブルが生じます。旭区で税理士に相続税申告を依頼される場合は、相続税申告の実績やノウハウがどの程度あるのかという点にも着目して依頼先を判断されると良いでしょう。
旭区にも税理士の事務所は多数ございますが、当プラザは相続税に特化した税理士事務所として国内有数の実勢を誇っております。まずは無料相談にて旭区の皆さまのご不安な点をお聞かせ下さい。

当プラザは、旭区にお住まいの皆さまからもお越しいただきやすい横浜駅に事務所がございます。旭区の皆さまからも多数のご相談を頂いており、旭区での相続税申告のお手伝いには自信がございます。ランドマーク税理士法人の専門家は国内トップクラスの相続税申告件数を誇り、最初の相談より親身に対応をさせて頂きます。最後まで安心してお任せ下さい。

  

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納税額は税理士次第で変わる?

相続税について相談や依頼をするのに、税金を扱う税理士ならどこの事務所でも同じだとお考えの方もいらっしゃると思います。しかし税理士には専門とする分野があり、大半の税理士事務所は会社の法人税をメインとしているところが多いです。その他の税金とは違い、相続税申告には相続についての多くの知識が必要です。
法人税を専門としている税理士事務所には相続税の算出や土地の評価などについてのノウハウがなく、相続税の申告実績がありません。このような事務所に依頼をした結果、納税額の計算で本来適用できた各種控除や特例をうまく利用できず、最終的な納税額に大きな影響を及ぼすことも考えられます。つまり、計算をする税理士次第で、特例や控除を適正に使い依頼者の負担を最小限にする事ができるのです。従って、税法について最新の知識を持ち多くの相続税申告の実績がある事務所であれば、納税額の負担を適正に軽減する事が可能になるのです。

旭区にお住まいの皆さまの最寄り事務所は、当プラザを運営しておりますランドマーク税理士法人の横浜駅前事務所です。旭区の方をはじめ、横浜の皆さまに広くお越し頂いている事務所ですので、その相談件数と申告実績には自信がございます。まずはお電話にてお気軽に問い合わせ下さい。

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旭区の最寄り事務所、横浜駅前事務所では相続税申告の専門家による個別相談会も実施しております。まずはお気軽にお立寄り頂ければ幸いです。横浜駅前事務所は旭区の最寄り事務所となりますので、旭区の方からの相談実績も多く、旭区ならではの土地の事情にも精通しております。旭区の相続税申告には自信を持って対応いたしますので、まずはお電話にてお問い合わせ下さい。

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旭区の皆さまに、地域密着で丁寧に対応をいたします。まずは横浜駅前事務所までお問い合わせ頂き、無料相談へといらしてください。また、横浜駅前事務所以外にも緑区にも事務所がございます。平日や週末、皆様のご都合のよい日程でお越し下さい。所員一同、旭区の皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

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相続税申告相談プラザでは、相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
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ご存知ですか?書面添付制度

書面添付制度

当法人では、申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

税務調査1%以下

さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。

このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。

信頼の実績ある税理士を選びましょう!まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全15拠点で、無料相談を行っております!

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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