相続税の申告期限 旭区

旭区の相続に関するお困り事は当プラザまでお問い合わせください。旭区のお客様への対応を行ってきた経験豊富な専門家が、旭区の皆様のご不安を解消し、相続税申告期限までのプランをご提案させていただきます。相続税申告は一般の方には聞きなれない専門的な用語も沢山知っておく必要があるうえ、期限も定められているため、まずは税理士にご相談いただくことをおすすめいたします。旭区の皆様、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

相続税の申告期限

旭区の皆様、相続税には申告期限があるのをご存じでしょうか。相続税の申告期限は「被相続人が亡くなったことを知った日(通常は亡くなった日になる)の翌日から10か月以内」です。相続税申告が必要の場合、この10か月という期限内に、必要となる書類を集め、納税額の計算を行い、申告書を作成、税務署に提出、納税を行わなければいけません。そもそも相続税は申告納税制度を採用しているため、税金を納める人自らが、相続税額を算出する必要があります。10か月間は意外と短く、必要となる書類を収集するだけでも数カ月の時間がかかります。例えば相続人を確定するために戸籍を取得するのですが、被相続人の最後の戸籍が旭区にあったとしても、相続人を確定するためには出生から死亡までの戸籍を必要とするためそれだけでは足りません。ほとんどの方が複数の役所に取り寄せを行うことになるので時間がかかってしまうのです。

無駄なくスピーディに手続きを済ませたいとお考えの方は横浜駅前にあります当プラザにお立ち寄りください。旭区を担当する専門家がお客様のご相談を担当させていただきます。

 

 

旭区を管轄する税務署

相続税の申告は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ申告する必要があります。旭区を管轄するのは保土ヶ谷税務署です。この税務署に相続税の申告書類一式を提出します。

なお旭区に自宅を構えている被相続人が、最期の時だけ旭区外の施設で生活していた場合には、住民票の住所地を異動しているかにより申告先の税務署が異なります。施設に移った後も住民票は異動させずに自宅のままでしたら、旭区を管轄する保土ヶ谷税務署にて手続きを行うことになるので注意してください。また相続税申告は送付でも行うことができます。

 

相続税の申告期限の延長について 旭区

相続税申告には被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければいけません。原則この期限は変更できませんが、特別な事情がある場合には、申告期限の延長を税務署に申請することによって認められれば最大で2か月間の延長が可能になります。

ただしこの延長が認められるのは特殊なケースであり下記のような特別な事情がない限り基本認められないと考えた方がよいでしょう。

 

【相続税申告の期限延長が認められるケース】

・認知、相続人の廃除などにより相続人に異動があった場合

・災害等の発生

・相続放棄、死亡退職金等の支給が確定した等

・相続税申告時は胎児であった子が、無事に産まれた(みなし相続人として計算されていた)

・遺贈に係る遺言書や、遺贈の放棄があった

2か月間の延長が認められたとしても、その期間内に相続税額の計算をし直して申告と納税を行わなければいけません。延長をお考えの方は相続税を専門とする当プラザにお問い合わせください。旭区の皆様からも申告期限のお問い合わせをいただいており、横浜の相続税申告に精通する専門家が実際にお手伝いをさせていただいております。些細なことでも親身に対応させていただきますので、旭区の皆様のお越しをお待ちしております。

 

認知症の相続人がいるときの申告期限

相続人に判断能力がないとされる人がいる場合には、その人の代理人となる成年後見人をたてないと相続税の申告手続きを進めることができません。そのため相続税申告を行う前に家庭裁判所にて成年後見人を選任してもらう必要がありますが、その手続きだけでも数カ月ほどかかる可能性があります。相続税の申告期限に間に合わないのではないかと心配される旭区のお客様もいらっしゃいましたが、この場合、成年後見人が選任された翌日から10か月以内が期限となりますのでご安心ください。例えば1月1日に相続が開始になった時、通常は11月1日が相続税の申告期限と考えられますが、成年後見人の選任されたのが4月1日であったら、被後見人の申告期限は翌年の2月1日になるということです。

当プラザではパートナー事務所とも連携し、上記のようなご相談事もノンストップで行えるよう対応させていただきます。旭区エリアの事情に詳しい専門家が、個別にて初回無料相談を行っておりますので、ぜひご活用ください。

 

パートナー専門家とともに旭区を担当

当プラザは相続税申告において全国有数の実績を誇る税理士法人が運営しておりますが、司法書士、行政書士、弁護士ともパートナとして連携し、旭区のお客様の相続に関するお悩み事をノンストップで対応できる体制を整えております。パートナー事務所も国内トップクラスの専門家ですので安心してお任せください。

【相談事例】

・遺産分割協議後に遺言書が発見された

・相続人の一人が財産を隠していて内容が把握できない

・行方不明の相続人がいる

・未成年者や認知症の相続人がいる

    相続手続きは各家庭の事情によって、必要な手続きの手順や過程が異なります。相続税申告はほとんどの人にとって初めての経験であることが多いうえ、専門的な知識を必要とする場面も多く、不安を抱えているうちに期限が迫ってしまっているという方も多くいらっしゃいます。旭区の皆様、相続税の分野は税理士でも専門としている人が少ないため、必ず相続税申告の経験が豊富な税理士にご相談ください。地域トップクラスの士業事務所と連携し、旭区のお客様のお悩み事を的確かつスピーディーに対応させていただきます。どうぞお気軽にお問い合わせください。

     

    旭区の方に最寄りの事務所を紹介

     

    当プラザは関東を中心に14拠点を構えておりますランドマーク税理士法人が運営しております。旭区にお住いの皆様には横浜駅前にございます横浜駅前事務所がアクセスも良くおすすめしております。横浜駅西口より徒歩3分の場所にあり、お仕事帰りや、お買い物の後にもお立ち寄りいただきやすい環境となります。旭区のお客様を担当する専門家も多数在籍しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。

     

    旭区ならではのお悩み、お困り事はお任せください!

    相続税申告は、その地域や土地のことを理解し、的確に判断できるかによって申告内容や申告までのスピードに差がでるといっても過言ではありません。当プラザは長年横浜の地で皆様に親しまれ、実績を積んできた税理士法人が運営しています。当然ながら旭区にお住いの方からのご依頼も多数実績がございます。税理士の中でも数少ない相続税の専門事務所として旭区のお客様に自信をもって最後まで対応させていただきます。旭区の皆様、まずは横浜駅前にございます、横浜駅前事務所にお問い合わせください。専門家による初回無料相談を開催しておりますので、お客様が今抱えているご不安や心配事をお聞かせいただければと思います。旭区の皆様のご来訪を所員一同心からお待ち申し上げております。

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