青葉区の相続税申告はお任せください!

相続税とは

こちらのページでは横浜市青葉区の皆様に相続税についてご説明させていただきます。「相続税」とは相続が開始した時に、亡くなられた人の相続財産を取得した人に対して課せられる税金のことです。この税金は遺産を相続した人すべてに対して課せられるわけではなく、遺産等より算出する課税価格の合計額が基礎控除額より多い場合には申告・納税が必要となります。相続税はご自身で申告と納税の準備を行いますが、専門的知識がないと非常に難しい分野です。横浜青葉区にお住いの皆さま、お困りの際には当プラザまでお問い合わせください。

相続税は申告納税制度を採用

青葉区の皆さま、相続税は申告納税制度を採用しているのをご存じでしょうか。相続税は、納める必要のある税金をご自身で計算し、指定されている税務署にて申告、納税を行わなければいけません。固定資産税や住民税は市区町村より指定された納付書が届き、その額をそのまま納めることになりますが、相続税の場合、その金額も自ら計算して算出します。申告先は亡くなられた方の最後の住所地を管轄する税務署です。例えば亡くなられた方が青葉区にお住いの方でしたら、横浜市青葉区市ヶ尾にある緑税務署が管轄となります。自ら計算する必要があるにもかかわらず、相続税申告は経験や知識のない方にとっては非常に難しく、負担も大きい手続きです。そのため多くの方は専門家である税理士に依頼しています。青葉区にお住いの方のには、中山にある横浜緑事務所へのお問い合わせをおすすめしております。青葉区のお客様からの依頼経験のある専門家が初回無料相談を実施しておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

相続税申告には期限があるので注意

相続税申告には被相続人が亡くなったことを知った日(ほとんどの場合死亡日にあたる)の翌日から10ヶ月以内と期限が定められています。原則この期限内に申告・納税を行わなければいけません。青葉区の皆さまにとって10ヶ月は余裕があると感じるかもしれませんが、この10か月間に相続人の確定や相続財産の調査を行い、相続人間で遺産分割協議を完了させ、そのうえで納税額を計算し申告書を作成するところまで終わらせる必要があります。申告書に添付する各種書類を役所や金融機関等から取り寄せるだけでも数カ月はかかります。

申告期限を過ぎてしまうと

申告及び納税の期限を過ぎてしまうとペナルティとして本税以外の税金が課せられることになります。原則として法定納期限の翌日から納付するまでの日数に応じて利息に相当する延滞税を課すことが定めれています。また延滞税の他にも加算税のリスクもありますので、青葉区の皆さま、相続税申告は余裕をもって期限が守れるよう早めに専門家にご相談ください。ご自身で申告の準備を進めていても、最終的に計算を間違って少なく見積もってしまうと、後々税務調査の対象となり余計な税金を支払うことにもなりかねません。また申告書を作成する前にも各種提出書類を取り寄せる必要がありますが、戸籍一式をそろえるにも非常に手間と時間がかかります。横浜市青葉区にお住いの皆さま、期限まで時間が少ない場合であってもご相談をお受けしております。まずは中山駅最寄りの横浜緑事務所までお問い合わせください。青葉区にお住いの方のご相談をお待ちしております。

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相続税の相談は専門とする税理士に

青葉区内にも複数の税理士事務所がございますが、実際依頼しようと思っても、何を基準と選んでよいのか分からない方も多いのではないでしょうか。実は最終的に納税する額は計算する税理士によって異なります。つまり、青葉区のお客様がどの税理士依頼するかによって、ご自身が負担することになる納税額が変わってくるということです。

税理士の中でも相続税を専門とする事務所は多くはありません。しかしながら相続税申告は税理士試験にない民法の知識が影響したり、細かいルールを適用する必要があったりと、日ごろから経験を積んでいないと非常に難しい分野になります。特に相続財産に不動産がある場合、相続税を計算する前提として不動産評価額を算出しますが、これは相続税に精通している税理士が計算するかにより大きく額が異なる可能性があります。相続税の納税額を抑えるには、不動産の評価額も最小限となることが理想です。土地の評価額を適正に最小限にするには、相続税のルールを理解し、様々な補正率や特例を適用させる知識と経験が必要となります。青葉区の皆様、当プラザには青葉区内の不動産がある場合の相続において実績とノウハウのある税理士がおります。横浜緑事務所にて初回無料相談会を実施していますので、青葉区の皆様のご来訪をお待ちしております。

相続税申告に精通している税理士に相談を

上記にてお伝えさせていただいた通り、相続税は税理士の知識や実績が最終的に青葉区のお客様が納税する額に大きく影響する可能性があります。青葉区にも税理士事務所はありますが、多くは法人税や個人の所得税をメイン業務としているため、相続税に特化し経験豊富な税理士は少ないでしょう。相続税申告は税理士の業務としても難易度が高いと言えるため、適正な計算は簡単には行うことができません。青葉区の皆さまが相続税申告をご検討の際には、ぜひ実績を確認してみてください。青葉区の相続税申告に関するご依頼は当プラザまでご相談お待ちしております。

青葉区の皆さまの相続税申告をサポートいたします

当プラザを運営するランドマーク税理士法人は横浜の地を中心に相続税申告に特化した事務所として皆様のお手伝いをさせて頂いております。青葉区の皆様には、横浜市の中山にございます「横浜緑事務所」をご案内させていただきます。
横浜緑事務所は、JR、市営地下鉄グリーンライン「中山駅」から徒歩12分ほどの立地にございます。初めての方もリラックスしてお過ごしいただけるように環境を整えておりますので、青葉区の皆さま、まずはお電話にてご予約をお待ちしております。

青葉区の皆様に地域密着

当プラザが運営するランドマーク税理士法人は、首都圏を中心に14拠点の事務所を構える税理士法人です。地域の特性について精通した専門家が、お客様のお手伝いをさせて頂きます。横浜青葉区にお住いの皆さまのお力になれるよう、日々研鑽を重ね、お客様がご不安なくお過ごしいただけるよう所員一同努めさせていただきます。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。経験と実績を積んだ専門家が、青葉区の皆様のご心配事を解決できるよう精一杯ご対応させていただきます。
青葉区の相続税申告のご相談は、横浜緑事務所に!
横浜緑事務所(最寄り駅:JR横浜線・市営地下鉄 中山駅)

 

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で、安心の完全無料相談
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フリーダイアル

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相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
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運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

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ご存知ですか?書面添付制度

書面添付制度

当法人では、申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

税務調査1%以下

さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。

このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。

信頼の実績ある税理士を選びましょう!まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全14拠点で、無料相談を行っております!

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

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