相続税申告の申告期限 青葉区

青葉区にて相続のお困りごとがございましたらランドマーク税理士法人が運営する当プラザにご相談ください。ランドマーク税理士法人は横浜を中心に国内トップクラスの相続税申告件数の実績をもち、複数の事務所を構える税理士法人となります。相続税の専門家として青葉区の皆様のご相談を経験豊富な所員が丁寧にご対応させていただきます。

 

相続手続きには複雑かつ時間のかかるものも多数あるうえ、相続税申告は期限も定めらられています。曖昧な知識で申告を行うと、余計な額を納税してしまったり、反対に申告内容が足りない結果、追徴課税を課せられてしまうようなリスクもあります。相続は大抵の方にとって初めての経験であり、なにから始めてよいのか分からないと相談にいらっしゃる方も少なくありません。ご自身が相続税申告の対象であるかどうかというようなご相談もお受けしておりますので、青葉区の皆さま、まずはお気軽にお問い合わせください。

「横浜緑事務所」最寄駅 [中山駅](JR横浜線・市営地下鉄グリーンライン)南口 徒歩12分

 

相続税の申告期限とは

相続税申告には期限が定められています。それは「被相続人が亡くなったことを知った日(通常は死亡日になる)の翌日から10ヶ月以内」です。この期間中に申告及び納税を行う必要があります。10ヶ月というと長く感じる人もいるかもしてませんが、必要書類を集め、相続や財産について調査し、遺産分割協議も完了した状態で、相続税の申告書をの作成、申告、納税までをこの期間内に行うことは、非常に大変な手続きです。

必要となる書類は戸籍謄本だけでも被相続人の出生から死亡まで及び相続人の戸籍一式と多く、簡単には集められないものです。仮に被相続人がお亡くなりになった時に横浜の青葉区に本籍があったとしても、結婚や転籍によって転籍を行っていると、青葉区以外の市区町村へも取り寄せが必要になります。そのため一通りの戸籍を集めるだけでも2か月程度の期間は見ておいた方がよいでしょう。平日はお仕事で役所に行けないという方は早めに専門家に相談し、戸籍の収集からサポートをしてもらうことお勧めします。

青葉区の皆様にとっても大切なご家族を失った後、すぐに相続手続きに向き合うのには体力的にも精神的にもご負担が大きいかと思われます。しかし申告期限は特別な事情の無い限り延長することが難しいので、期限に対してご不安を抱える前に、当プラザの初回無料相談をご活用ください。青葉区の皆様が安心して相続税申告が出来るようサポートいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。


 

 

青葉区の相続税申告は緑税務署まで

相続税申告は税務署にて行います。税務署には管轄があり、どこの税務署でも受け付けてくれるわけではありません。相続税の申告先は被相続人の住所地を管轄する税務署になります。被相続人が青葉区にお住まいの方でしたら、申告先は市ヶ尾にある緑税務署になります。

緑税務署
〒225-8550 横浜市青葉区市ヶ尾町22番地3号

実際にご相談いただいた内容に、「被相続人が自宅を離れて青葉区外の横浜の施設に入居していた場合は管轄は青葉区の税務署になるのか」というものがありました。この場合、青葉区外の横浜の施設に住所地を変更しているかにより異なります。自宅のある青葉区のままでしたら、緑税務署が申告先になりますし、青葉区以外の横浜の施設に変更していれば、その地域を管轄する税務署にて納税と納税を行うことになります。

 

 

申告期限の延長は出来るのか

相続税の申告期限は上記にて述べた通り、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内になります。原則この期限を変更することはできませんが、特別な事情があり税務署が認めると最大2か月の延長が可能とされています。特別な事情とは下記のようなケースになります。下記にあてはまる場合には、相続税申告の延長を管轄する税務署に申請することで、期限の延長が期待できます。

【相続税申告期限の延長が認められるケース】

  • 災害等が発生した場合
  • 認知、相続人の廃除など相続人に異動があった場合
  • 相続税申告時に胎児であった子が無事に出生した。(前提としてみなし相続人として計算されていた。)
  • 遺贈に係る遺言書や、遺贈の放棄があった
  • 相続放棄、死亡退職金等の支給が確定

あくまで上記のような特殊なケースに限り、相続税申告の延長が認められます。相続人間で遺産分割協議が完了しない、資料の取り寄せに時間がかかるなど個人の事情による延長は基本認められないので、注意してください。また2カ月の延長が認められても、速やかに計算をし直し申告、納税を行う必要があります。

青葉区にお住まいの方で上記の理由等により申告期限にご心配を抱えている方がいらっしゃいましたら、当プラザまでお気軽にご相談ください。青葉区の皆様には「横浜緑事務所」へのご来訪をおすすめしております。専門家がお客様のご事情をお伺いし、適切な解決策をご提示いたしますので、青葉区の皆様、まずはお電話にてご予約をお問い合わせ下さい。

 

 

パートナーとともに青葉区の皆様をサポート

当プラザは全国有数の相続税申告件数を誇るランドマーク税理士法人が運営しています。青葉区の皆様のお困りごとにワンストップで対応できるよう、司法書士、行政書士、弁護士等他士業の事務所とパートナとして連携しお手伝いさせていただいております。

・財産を隠している相続人がいて、相続財産の全体像を把握できない

・相続人に未成年者や認知症の人がいる

・遺産分割協議がまとまったのに、遺言書が発見されもめてしまいそう

・相続人の中に行方不明者がいて話し合いが進まない

相続税申告を完了するまでには上記のようなお困りごとを先に解決しなければならないケースもあります。相続はそれぞれのご家庭により希望が異なる為、お客様お一人お一人のおかれているご状況をお伺いし、最善の結果になるよう専門家が連携してサポートさせていただきます。青葉区の皆様、些細な事でも構いませんので、当プラザまでお問い合わせ下さい。

 

青葉区の相続税申告にも実績があります!

当プラザの初回無料相談は、横浜を中心に長年実績を積んできたランドマーク税理士法人の所員が個別にてご対応させていただきます。その地域の特性等を理解し、経験豊富な専門家がご案内いたしますので、安心してお越しください。青葉区にお住まいの皆様にはJR横浜線より徒歩12分の場所にございます「横浜緑事務所」をおすすめしております。「横浜緑事務所」にはお車でもお越しいただけるよう駐車場も完備しております。まずはお電話にてお問い合わせ下さい。

 

青葉区の皆様のお困りごとに寄り添い、解決策を提案

相続税の計算を行うにおいて、非常に重要となるのは不動産評価額を適正に算定できるかです。そのため相続税申告を行う税理士がその地域の環境や、土地の地形等の状況を把握しているかによって、手続きのスピード感にも影響するともいえるでしょう。私共は横浜を中心に地域のお客様とのかかわりを大切に長年相続税を専門とした税理士業を行ってまいりました。青葉区のお客様からのご依頼も多数お受けし、皆様にご満足いただける結果となるよう努めさせて頂いております。相続税専門の税理士として実績やお客様へのサービスに対して所員一同自信を持って日々ご対応させていただいております。青葉区の皆様、まずは初回無料相談をごかつご活用いただき、抱えていらっしゃるご心配事をお話し頂ければ幸いです。お問い合わせをお待ちしております。

青葉区の相続税申告なら相続税申告相談プラザまで!

◆横浜緑事務所へのアクセス 

最寄駅 中山駅(JR横浜線・市営地下鉄グリーンライン)南口 徒歩12分