500㎡以上の土地がある

500㎡以上の広大な土地がある場合、申告における不動産評価において評価を下げる事ができる場合があります。こちらでご案内させていただきます。

  • 広大地における土地評価について
  • 不動産鑑定士による評価方法
  • 土地評価における専門評価
  • 地積規模の大きな宅地の評価

広大地評価の特例について

*広大地評価の特例は平成29年までに発生した相続が対象となります。
著しく地積が広大な宅地で都市計画法に規定する開発行為を行う場合、公共公益的施設用地用の負担が必要と認められるものの価額は、広大地の面する路線の路線価に、広大地補正率を乗じて計算した金額に、その広大地の地積を乗じて計算した価額にした金額を持って評価をすることが出来ます。

※広大地補正率 0.6-0.05×地積÷1,000㎡(0.35を下限とします)

つまり、広大地に該当すれば土地の評価が最低でも40%引きで、最大で65%引きの評価となりますので、申告において非常に有利な評価を受けることが出来る事になります。

著しく地積が広大な土地とは

著しく地積が広大な土地とは、地域ごとに下記の要件があります。

  • 市街化区域 三大都市圏: 500㎡ 市街化区域
  • 三大都市圏以外の地域: 1,000㎡
  • 非線引き都市計画区域及び準都市計画区域: 3,000㎡

このように、500㎡以上の土地については、一定の要件を満たせば、「広大地の評価」が適用できるため、地積に応じて大幅な評価減を実現することが出来る場合があります。
この広大な土地に関する専門的な評価は、専門の事務所でなくては、ほとんど対応しておりません。また難易度が高いため、一般的には10%も対応できる税理士事務所が無いと言われております。
自分で申告した場合でも、広大地の対応ができない税理士に依頼しても、税務署からこうしたら評価を安くすることが出来ますよ、と教えてくれる事はありませんので注意が必要です。
500㎡を超える土地が相続財産にある場合は、専門的な評価を行うことで、広大地なら数千万円の税金が変わるようなケースも沢山ありますので、まずはお気軽にご相談ください。
*平成29年までに発生した相続が対象となります。

2018年度以降の「地積規模の大きな宅地の評価」

2018年以降に発生した相続における広大地の評価は「地積規模の大きな宅地の評価」という方式に変更となりました。これまでの広大地補正から、下記のような規模格差補正というルールになります。

地積規模の大きな宅地の評価額
〇路線価額 × 各種補正率 × 規模格差補正率 × 地積各種補正率

今後は、土地の形状と地積の大きさを加味した評価になりました。これは、広大な土地の評価においては大幅な変更点となります。こちらもきちんと対応が可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

  

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私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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