税務調査1%未満

相続税の申告書を提出後に税務調査が来るのは「6件に1件の割合」と言われていますが、不動産や預貯金など財産の移動が発生する場合には税務調査が心配です。

税務調査のポイント

税務調査は現預金の流れが最重要ポイントです。
被相続人の生前の入出金についてしっかり把握し、贈与の申告等の漏れがないか再度確認してみることが大切です。

預貯金の流れを細かくチェック

相続税の税務調査で一番問題になるのは現金預金の取引内容です。
国税庁の発表資料(令和3事務年度の相続税の税務調査事績)でも、申告漏れ財産の約4割が現金・預貯金、有価証券となっており、税務署も預貯金の流れは細かく調査します。
預貯金に関する税務署の調査は、被相続人名義の預金口座、家族名義預金口座、生前の預金引き出し、生前贈与はもちろん、過去の入出金からタンス預金にまで及びます。

名義預金も課税の対象

名義預金というのは、亡くなった方の預貯金が贈与の手続きを経ずに他の家族の名義になっているものです。
この「名義預金」は、被相続人の財産と判断され、被相続人の相続の際には相続財産としてみなされてしまうため、相続税の課税の対象となります。
そのため、税理士も申告書作成時には被相続人の過去何年間かの預貯金の流れを確認します。特に大きい出金に関してはどこへいったのか、亡くなった日現在でほかの家族の名義になっていないか等をよく調べます。

税務調査の流れ

税務調査のほとんどは税務調査の中でも一般調査と言われるもので、いきなり税務署員が押しかけてくることはまずありません。調査は下記のような流れで進行します。

事前通知

税務調査に際しては、原則として、税務署等から納税者に対し調査の開始日時・開始場所・調査対象税目・調査対象期間などが事前に通知されます。その際、税務代理を委任した税理士に対しても同様に通知されます。
なお、合理的な理由がある場合には、調査日時の変更の協議を求めることができます。
ただし、税務署等が保有する情報から、事前通知をすることにより正確な事実の把握を困難にする、又は調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合には、事前に通知せずに税務調査が行われることがあります。

相続税の税務調査でよく質問される項目

午前 午後
  • 相続人の仕事、趣味、性格、入院暦、病気の状況の確認
  • 亡くなる前の意思があったか
  • 財産(主に預貯金)の管理者は誰だったのか
  • 医療費はどこから出していたか
  • 生活費はどのように捻出していたか

ポイント

「亡くなった方の財産が生前の収入に対して適正な額か」
「贈与税の申告もなく家族の名義になった財産はないか」
  • 相続人が生前に財産(預金通帳、権利書等)を保管していた場所の確認
  • 二次相続の場合には一次相続での名義の書き換えをしているかどうか(一次相続のときにその配偶者が相続したものが漏れていないかどうかの確認)を前の相続税の申告書と突合せをする(特に預貯金)
  • 被相続人からの贈与についての確認(金額、時期、申告の有無)とその贈与後の通帳・証書の保管者の確認
  • 各印鑑の使用方法の確認(家に保管してある全ての印鑑の印影をとる)
  • 預金通帳について家族全員分の金融機関・番号・残高・取引内容の確認
  • 縄延びの確認(土地の測量図が家に残っていないかを確認)
※縄延びとは、登記簿上の土地面積より実測面積が大きいことをいいます

調査結果の説明と修正申告や期限後申告の勧奨

税務調査において、申告内容に誤りが認められた場合や、申告する義務がありながら申告していなかったことが判明した場合には、調査結果の内容(誤りの内容、金額、理由)が説明され、修正申告や期限後申告等が勧奨される場合においては、修正申告等をした場合にはその修正申告等に係る異議申立てや審査請求はできませんが更正の請求はできることが説明され、その旨を記載した書面が渡されます。

税務調査を終えて

税務調査を終えて後日、税務署・納税者・税理士との間で問題点の調整後、税金を納める場合には修正申告書を提出します。
また、戻る部分があれば更正の請求書・更正の申出書を提出することになります。

税務調査「驚異の1%未満」

確かな「品質保証」で最大限のメリットを出すため、 当法人では原則的に申告書の適正性を表明する「書面添付制度」を 実施しています。
一般的な税務調査を受ける確率16%、当法人の場合1%となります。

書面添付制度の活用

書面添付制度とは、税理士が顧客の税務申告に際して、税理士法(第33条の2第1項)に規定される計算事項等を記載した書面を添付する制度です。書面添付を行うことは、申告書類の品質保証となり、税務署からの信頼を得ることに繋がります。

書面添付制度を採用するメリット

書面添付制度の採用により、適正な申告書を作成し、税務署が確認したいであろう内容(業績の顕著な変化やその理由等)も適切に説明しておくことで、税務調査に入る可能性が低くなると言われています。また、税務調査の前に税理士から意見を述べる機会(意見聴取)が与えられます。これによって「税務調査が省略される」ことがあります。経営者や経理担当者の方、又は相続人の皆様の負担を考えれば、税務調査が省略されるメリットは大きいでしょう。当事務所では、意見聴取によって税務調査が省略になった事例が数多くあります。

さらに、書面添付の活用によって、申告書類の水準、税務署からの信頼、金融機関等からの評価が高まり、融資金利の優遇措置などを受けることも可能になります。
しかし、この制度は、その資料の作成に事務的な負担がかかったり、万が一虚偽の記載があった場合には、重い処罰を受けることとなるため、導入している税理士事務所はごく少数しかないのが現状です。当法人では、書面添付のメリットを最大限に拡げ、税務調査ゼロを目指しています。

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書面添付制度

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税務調査1%以下

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また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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