座間の相続税申告ならお任せください

相続税について

相続税とは、相続によって亡くなった方(被相続人)が所有していた財産を取得した人に課税される税金の事です。
相続によって取得した財産が相続税の基礎控除額を超えてしまう場合には相続税の申告・納付をしなければなりません。基礎控除額を超えない場合には、申告する必要はありません。
この相続税の申告と納付は、被相続人が最後に住んでいた住所を管轄する税務署にしますので、座間にお住まいだった場合には、座間を管轄する大和税務署に申告・納付をします。
●大和税務署管轄【座間市、大和市、海老名市、綾瀬市】

相続税の申告について

相続税の申告は、相続や遺贈、相続時精算課税制度に係る贈与により被相続人の財産を取得した人が共同で申告書を作成して提出します。しかし、一つの申告書で提出できない事由がある場合には、別々の申告書を提出しても問題はありません。
しかし、この場合、双方の申告内容が一致している必要があります。相続税額や内容に異なる部分があった場合には、税務調査などのリスクが高まりますので、注意が必要です。また、相続税の申告は、申告書以外にも必要書類や証拠書類を添付して提出します。

期限について

相続税の申告には相続が開始されたことを知った日の翌日から10か月以内という期限がありますので、それまでに一連の相続手続きを済ませておく必要があります。万が一申告期限を過ぎてしまうと、加算税延滞税が課せられてしまいますので、注意しましょう。
被相続人が座間にお住まいだった相続人の方で、申告期限が間近であるにも関わらず、相続税の申告の準備がまったくできていないという方は早期に相続税専門の税理士にご相談された方がよいでしょう。座間ですと、当プラザの町田駅前事務所がアクセスしやすくなっておりますので、お気軽に初回の無料相談をご利用ください。

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財産調査と評価がポイント!

相続財産の調査

相続手続きの一つに相続財産の調査がありますが、被相続人の財産を全て把握する必要がありますのでしっかりと調査を行いましょう。相続財産とは一般的に預貯金や不動産、有価証券、動産などがあげられます。被相続人が座間以外に不動産をお持ちの場合もございますので、すべて調査しましょう。
万が一相続財産であるにも関わらず、申告から漏れてしまった場合には、追徴課税が課せられてしまう事になりますので、相続財産にあたるのか、判断が難しい財産がある場合には専門家にご相談ください。

例えば、被相続人が妻や子供や孫名義の口座へ預金していた名義預金と呼ばれるものがありますのが、これは、名義は被相続人ではないのですが、被相続人の資産から預金をしていたので、実質被相続人の財産となります。したがって、この場合の名義預金は相続財産であると判断されます。
座間市以外に住んでいた子供や孫の名義預金に被相続人が預金をしている場合には、相続財産にあたり、被相続人が座間市に住んでいた場合には座間を管轄する大和税務署に申告・納税をする必要があります。

相続財産の評価

被相続人の財産で、預貯金や座間市内の不動産などがある場合にはそれぞれの評価を算出する必要があります。それぞれの評価方法に基づいて評価額を出していきます。相続財産の中でも評価が難しいのが不動産です。
例えば同じ座間にある不動産であっても、土地の形状や環境などによって評価は全く異なってきます。その評価方法も不動産によって様々ですので、ご自身で評価額を出すのは困難な作業です。
相続税を専門とする税理士が評価することによって、特例の適用や厳密に評価額の計算を進め、適法に評価額を最小限にとどめることができますので、結果的に納税額を抑えることができます。

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座間の不動産評価に自信があります!

前述したように、預貯金や座間に不動産がある場合には、財産の評価をする必要があるわけですが、預貯金はその金額のままが評価となりますが、不動産は土地の形状や周りの環境によって評価をしなければなりません。不動産の評価を税理士に依頼した場合、税理士によって最終的な評価額が異なる場合があります。

税理士によって納税金額が異なるわけ

相続税の計算は、座間に住んでいる上での住民税などのように、金額が記載された通知書がきて、納税するというものではありません。
自ら相続財産を確定して評価をして申告をしますので、座間の不動産一つでも、評価をする人によっては評価額が異なってしまうのです。また、税理士であってもその評価を算出するのは難しい分野でもあるため、知識と実績がある税理士を選ぶのは重要なポイントです。このように、相続税の申告を専門的におこなっていて経験値が高い税理士に依頼するか、それ以外の業務を中心に取り扱っている税理士依頼するかにより、評価額が異なってきます。

当プラザ町田を運営するランドマーク税理士法人では、座間の方からの相続税のご相談も数多くいただいております。座間の不動産評価には自信がありますので、座間ならではのご相談に対応することが可能です。座間で税理士をお探しの方は、当プラザ町田にお気軽にご相談ください。

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座間での相続税申告ならランドマーク税理士法人へ

座間にお住まいで、相続税についてお困りの方は座間からアクセスしやすいランドマーク税理士法人町田駅前事務所をぜひご利用ください。座間からですと小田急小田原線で約10分ほどでお越しいただけます。
座間にお住まいの方、被相続人が座間にお住まいだった方で相続税についてお困りの方は是非お気軽にお立ち寄りください。

座間から10分ほどの立地!

当プラザの町田駅前事務所は、座間にお住まいの方も非常にアクセスしやすい立地にございます。座間からお仕事や買い物で町田にいらしている方など、座間の方も多くお立ち寄りいただいております。初回は完全に無料ですので、是非お気軽にご利用いただければと思います。所員一同で皆様のお越しをお待ちしております。
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私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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