都筑区の相続税申告はお任せください

【関連情報】都筑区での相続税申告は当税理士法人にお任せください!

都筑区の最寄り事務所、横浜駅前事務所 横浜緑事務所 

相続税について

こちらでは都筑区在住の皆様に相続税について基本情報をお伝えさせていただきます。人が亡くなると相続が発生し、その際に亡くなった方の遺産を取得する人に課せられる税金のことを相続税といいます。しかしこの相続税は相続をしたすべての人が支払う必要はありません。相続税は取得する遺産の額を元にご自身で納税額を計算します。相続税の基礎控除額が相続財産の総額を上回る場合、基本的に納税も相続税申告も不要ですが、下回る場合は税務署に相続税申告及び納付をしなければなりません。都筑区にお住まいの皆様には、相続が発生したらまずは相続税申告が必要かどうか確認していただきたいと思います。

相続税はご自身で計算しなくてはなりません                

住民税や固定資産税など、役所から納税額の通知と納付書が届く税金とは違い、相続税はご自身で納税額を計算し申告・納付する必要があります。税務署から納付書が届くわけではありませんのでご注意ください。なお申告先の税務署は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署となりますので、亡くなった方が都筑区にお住まいの方でしたら、都筑区を管轄する緑税務署にて相続税申告をすることになります。

相続税申告が必要であるとわかったら、ご自身で納税額を算出するための準備を進めなければなりません。相続税申告の際に提出する書類は、申告書以外にも根拠となる資料など多岐にわたります。さらに申告・納付には期限があるため、普段から相続税申告に精通している人ならともかく、初めて行う方にとっては非常に煩雑で困難な手続きとなる可能性があります。都筑区に在住の方でお困りの方はまず、相続税申告を専門としている税理士に相談されることをお勧めいたします。都筑区からアクセスしやすい、横浜緑事務所では無料相談会を実施しておりますのでぜひご利用ください。

相続税申告には厳守すべき期限があります

都筑区の皆様は、相続税申告には期限が設けられていることをご存じでしょうか。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日(通常の場合は被相続人の死亡日となる)の翌日から10か月以内です。10か月と聞くと長く感じるかもしれませんが、この期限内に相続人や遺産・債務を調査し、それを元に相続人全員で遺産分割協議を行い、合意したうえで相続税を計算し申告書を作成し納付まで済ませなければなりません。相続税申告の経験がある方でも、迅速に進めていかないと申告期限に間に合わないという事態になりかねません。

申告・納税期限には罰則があります

相続税申告・納税の期限を過ぎてしまうと、ペナルティとしての税金を課せられてしまいます。10カ月以内に納税を行わなかった場合、利息に相当する延滞税がかかります。これは納付を行うまで課せられますし、もし相続税の申告そのものを行っていない場合、無申告加算税の対象にもなり負担が増加します。都筑区の皆様にも、期限は絶対に守っていただきたいと存じます。

しかし、相続税申告は誰にでも簡単にできるものではありません。そもそも相続税の計算をするには、相続税法のルールを理解しそれに沿って相続財産を適切な額に算定する必要があります。適正な納税額を納めるためには相続税に関する多大な知識を理解し身につける必要があるため、ご自身のみで相続税申告を行うことは非常に難しいと思われます。都筑区の皆様には、相続が発生した時点で信頼できる税理士に依頼することも選択肢の一つとしてご検討いただくことをおすすめいたします。当プラザを運営するランドマーク税理士法人は都筑区など横浜市を中心とした神奈川県全域で相続税申告件数を誇る税理士法人です。都筑区にお住いの方は、各線横浜駅西口徒歩3分の横浜駅前事務所、またはJR中山駅南口徒歩13分の横浜緑事務所をご案内させていただいております。都筑区からもアクセスが良く、専門家による無料相談も個別で承っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

納税額は税理士によって異なります

相続税の納税額は、どの税理士が計算しても最終的に変わらないのではないかとお考えの方も多くいらっしゃるのではでないでしょうか?都筑区の皆様にお伝えしたいことは、相続税の納税額は計算する税理士によって違う場合がある、ということです。なぜ納税額が異なるのかというと、まず相続税を計算するには被相続人の遺産の価値を算出しますが、現金や預貯金は額面がそのまま価値として適用されるのに対し、不動産は相続税のルールに沿って評価額を算出します。相続税に精通していないと、土地によって条件が異なる不動産の適切な評価額を算出することは困難となります。その結果、本来適用できた相続税の控除や特例等を活用できず評価額が高いまま計算をしてしまう可能性があります。逆に、相続税申告に精通しており経験豊富な税理士が不動産の評価を行うことで、最終的な納税額を適正かつ最小限にとどめることができます。当プラザを運営するランドマーク税理士法人には、相続税申告の実績とノウハウが豊富な税理士が多数在籍しておりますので、まずは無料相談にて都筑区の皆様のお悩みをお聞かせください。

ご相談は相続税を得意とする税理士に

都筑区内にも税理士事務所は数多く存在していますが、法人税や所得税など、相続税以外を専門としている事務所がほとんどであり、相続税を得意とする事務所はそう多くありません。また、相続税は税法だけでなく民法とも密接していますが、税理士試験に民法が含まれないこともあり、税理士が自ら研鑽を重ねなければ簡単には対応できない、より専門性の高い分野となります。そのため相続税申告で適正な額を算出するためには豊富な経験と知識を必要となり税理士にとっても難易度が高いものとなります。

都筑区の皆様、税理士への依頼をご検討の際には、相続税申告の実績や経験などを必ずご確認いただくようお願い申し上げます。都筑区の相続税申告のご相談は当プラザにお任せください。

都筑区で相続税申告にお困りの方は横浜駅前事務所、または横浜緑事務所まで!

都筑区にお住いの方や、被相続人(亡くなられた方)が都筑区にお住まいだった相続人の方は、ぜひ当プラザのある横浜駅前事務所、または横浜緑事務所をご活用ください。横浜緑事務所はJR横浜線、または市営地下鉄グリーンライン中山駅南口より徒歩12分と都筑区から非常にアクセスが良く、お仕事帰りやお買い物のついでにもお立ち寄りいただける場所ですので、都筑区の皆様まずはお気軽にお問い合わせください。

都筑区の皆様にもお越しいただいております

ランドマーク税理士法人は都筑区のある横浜市をはじめとした神奈川県を中心に、首都圏に複数事務所を構える税理士法人です。横浜緑事務所ではオープン以来、都筑区を含め様々なエリアのお客様にお立ち寄りいただいております。初回の無料面談では相続税に精通した専門家がお客様のお困り事やお悩み事を親身にお伺いし、解決策や今後の流れについて分かりやすくご説明させていただきます。都筑区の相続税に関するご相談はぜひ、当プラザにお任せください。

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相続税申告相談プラザでは、相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から対応させていただきます。

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ご存知ですか?書面添付制度

書面添付制度

当法人では、申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

税務調査1%以下

さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。

このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。

信頼の実績ある税理士を選びましょう!まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全15拠点で、無料相談を行っております!

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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