新松戸の皆様の相続税申告

【関連情報】新松戸の皆様の相続税申告は当プラザへ

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新松戸の相続税申告

こちらでは、新松戸および新松戸周辺の皆様に、相続税申告について詳しくご説明させていただきます。相続税申告には期限がありますので、現在すでに相続税申告でお悩みの新松戸および新松戸周辺の皆様は、早急に当プラザを運営するランドマーク税理士法人までご相談下さい。

ご家族が亡くなると相続が発生します。相続人となった新松戸および新松戸周辺の皆様は、悲しむ余裕もないほど面倒な相続手続きや相続税申告に追われることになります。また同時に、葬儀の手配や役所への手続き、病院の精算など、やらなければならないことの数の多さに新松戸および新松戸周辺の皆様も途方に暮れることでしょう。新松戸および新松戸周辺の皆様は相続手続きや相続税申告は初めてという方がほとんどではないでしょうか。当プラザを運営するランドマーク税理士法人は相続税申告のプロです!大切なご家族を最後まできちんと見送って差し上げるためにも、新松戸および新松戸周辺の皆様は「相続税申告」について今のうちから確認しておきましょう。

まず最初に、新松戸および新松戸周辺の皆様には、相続税はどのような税金で相続税申告では何をするのかご説明いたします。相続税とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を相続または遺贈により取得した人に課せられる税金です。また、相続税を納めるための手続きを相続税申告といいます。ただし、相続税は相続または遺贈により被相続人の遺産を取得した人すべてに課せられるわけではなく、財産価額の合計より債務等を差し引いた「課税価格」が、事項でご説明する「基礎控除額」に満たない場合は相続税の支払い義務は生じません。したがってまずは、新松戸および新松戸周辺の皆様が相続税の申告対象かどうか、計算をして調べる必要があります。計算の結果、新松戸および新松戸周辺の皆様の取得額が基礎控除額を超えていなければ相続税の申告納税を行う必要はありません。

相続手続きや相続税申告に関するご不明点は当プラザにお問合せください。当プラザを運営するランドマーク税理士法人が新松戸および新松戸周辺の皆様の相続税問題をみごと解決いたします!

基礎控除額の計算方法

【相続税の基礎控除額の計算方法】
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
計算に際し、「法定相続人の数」に留意します。計算式から分かるように、法定相続人の数が増えれば基礎控除額も増えることになるため戸籍が重要となります。
・被相続人に養子がいた場合は養子の人数に注意が必要
・被相続人に実子がいる=養子1人まで含むことができる
・被相続人に実子がいない=養子2人まで含むことができる
・相続人の中に相続放棄をした者がいる場合、その者も法定相続人の人数に含む

新松戸および新松戸周辺の皆様、ご自身のご状況はいかがでしたでしょうか。財産価額の合計より債務等を差し引いた「課税価格」が基礎控除額を超えていた新松戸および新松戸周辺の皆様は相続税の申告を行う義務が生じるため、早めに当プラザにお問合せください。また、相続税申告にはいくつかの特例や控除があり、熟練した相続税の専門家が担当することで最終的な支払い額を適正に抑えることに繋がります。
当プラザの相続税の専門家は特例や控除を適正箇所で活用し、相続税申告が必要な新松戸および新松戸周辺の皆様の大切な財産を守ります!

新松戸および新松戸周辺の皆様には当プラザの新松戸駅前事務所をご紹介しております。新松戸駅前事務所では初回無料相談を行っておりますので、新松戸および新松戸周辺の皆様はぜひご活用下さい。当プラザの新松戸駅前事務所では新松戸および新松戸周辺の皆様から相続税申告に関する多くのご質問やお悩みをお伺いしております。

  

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新松戸の相続税申告期限および申告先

新松戸および新松戸周辺の皆様、相続税の申告納税には期限があり「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」に申告納税を行わなければなりません。冒頭でも触れましたが、ご家族が亡くなるとご遺族にはやらなければならない手続きが山のように発生します。被相続人の戸籍を取り寄せて相続人を確定し、被相続人の財産調査から財産目録を作成、相続人全員による遺産分割協議と遺産分割協議書の作成など、ここではご紹介しきれないほどの手続きに加え、亡くなった方が住んでいらした居住地の遺品整理および退去手続き、各種サービスの停止、公共料金の精算なども併せて行うことになります。

特に被相続人の戸籍の取り寄せには多くの時間を要する可能性があります。戸籍の取り寄せとは籍を置いたすべての地域の戸籍を集めるという意味です。結婚や転職など一生のうちに何度か引っ越す方は少なくないため非常に面倒な作業となるでしょう。また、相続人同士のトラブルとなる恐れのある遺産分割協議にも多くの時間がとられる可能性があります。以上のことを踏まえ、新松戸および新松戸周辺の皆様は、相続税申告期限の10か月は長いとお考えにならないようにしてください。

新松戸および新松戸周辺の皆様がもしも相続税の申告納税期限に間に合わないとなった場合は延長の申請を行うことも可能ではありますが、この延長申請が通るケースは特殊な事由など非常に稀ですので、新松戸および新松戸周辺の皆様は相続税申告納税の延長はお考えにならない方が賢明です。相続税の申告期限が過ぎると延滞税といったペナルティが課せられるだけでなく、控除や特例の適応も出来なくなりますので、期限内に申告納税できない可能性が判明した場合はすぐに当プラザまでご連絡下さい。

  

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新松戸の不動産評価と財産調査

新松戸および新松戸周辺の皆様の中には相続財産に不動産が含まれているという方も多いのではないでしょうか。相続財産に不動産が含まれる場合、現金のようにそのまま計算をすることは出来まないため国税庁の定める路線価をもとにしてその土地の広さや形状、用途、周辺環境などから判断します。さらに使用状況などを加味して補正したうえで適正な評価額を算出します。

不動産評価については専門家に依頼しなければならないという決まりはありませんが、相続人がご自身で相続財産を計算するには非常に難易度の高い分野と言えるでしょう。不動産評価は相続税の計算に関する知識がないと適正な評価額を算出することは難しく、もし間違った評価で申告した場合は、追徴課税を課せられる恐れがあります。また、過少申告をした場合には、過少申告課税が課せられます。

不動産評価は、不動産評価の知識とノウハウを持つ専門家が行うのはもちろん、対象地の周辺地域に精通している者が行う必要がある重要な作業です。
相続財産に不動産が含まれる新松戸および新松戸周辺の皆様、相続税申告の豊富な実績があり新松戸の地域事情に詳しい当プラザの税理士が、間違いのない土地評価をいたします。

  

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相続税専門の税理士とは

新松戸および新松戸周辺の皆様、税理士には医者同様、専門分野があります。税理士なんだから相続税申告できるだろうとお思いになるかもしれませんが実はそうでもありません。専門外の税理士が相続税申告を担当した場合、控除や特例を適応できず、抑えられたはずの税額がそのままになり、結果として損をしてしまうかもしれません。相続税申告を専門とする事務所をお探しの新松戸および新松戸周辺の皆様は、同時に新松戸および新松戸周辺の地域事情に詳しい税理士を選びましょう。新松戸および新松戸周辺の皆様の納税額を適正に抑えられるかどうかは税理士次第なのです。

当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、首都圏を中心に相続税申告を専門としている税理士法人です。
新松戸および新松戸周辺の皆様には​新松戸駅前事務所をお勧めしております。新松戸駅周辺は閑静な住宅街でスーパーなどの商業施設も充実しています。新松戸に通勤される方や仕事帰りの方、買い物ついでにお立ち寄りやすい事務所となっております。相続税申告の経験豊富な専門家が、新松戸および新松戸周辺の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

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相続税申告相談プラザでは、相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から対応させていただきます。

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ご存知ですか?書面添付制度

書面添付制度

当法人では、申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

税務調査1%以下

さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。

このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。

信頼の実績ある税理士を選びましょう!まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全15拠点で、無料相談を行っております!

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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