相続税の計算 新宿

新宿にお住まいの皆さま、ランドマーク税理士法人の新宿駅前事務所は新宿エリアにお勤めの皆様の最寄り事務所として日々みなさまからのお困り事に対応をしております。新宿駅当法人の新宿駅前事務所は新宿エリアをご利用の方にアクセスの良い新宿駅から徒歩5分 の場所にございます。([新宿三丁目駅] C4出口 徒歩2分/[新宿駅] 東南口 徒歩5分/[新宿御苑駅] 1番出口 徒歩5分)お買い物やお食事などでお出かけのついでに、お勤め帰りにも、お気軽にお越しいただけます。

当プラザでは、新宿エリアの相続税の計算や相続税の申告に関してのサポートをはじめ相続税のお困り事に幅広く対応しております。まずは無料相談にてお客様の現在のご不安な点やお悩みなどをお聞かせ下さい。平日は夜7時まで、日曜祝日は夕方5時まで受付しており、皆さまのご都合に合わせご利用いただけます。

 

相続税は納税者ご自身で計算をする

相続または遺贈により被相続人の財産を取得した場合、その額が一定額以上を超える際には相続税を納税する義務があります。

新宿の皆さまも、固定資産税や住民税についてはご存知かと思いますが、相続税はこれらの税金のように役所より納税通知書が送付されるわけではなく、納税者自ら納税額を計算し申告・納税を行わなければなりません。新宿の皆さまに限らず、税金はしっかり納めなくてはと思う反面、やはり負担はなるべく少なく済ませたいというのが通常だと思います。そのための近道として、専門の知識を有する専門家に相談をする事が、時間も手間もかからず手続きを進めることは大変有効です。相続税に関して何かお困り事がある際は、なるべく早い段階で相続税の専門家である税理士へ相談しましょう。

相続税の計算方法

相続税の計算方法を確認していきましょう。大まかな手順は下記のとおりです。まずは各相続人の課税価格の合計を算出し、合計額から基礎控除額を差し引いた額を法定相続人が法定相続分で取得したと仮定して計算した取得金額に超過累進税率を適用した税額を合計し、総額を算出します。

納税額の計算

実際の納税額の計算方法を確認していきましょう。

相続財産-非課税財産=遺産総額
  遺産総額-(債務+葬式費用)+生前贈与加算=課税価格

課税総額-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
  法定相続人の法定相続分×税率=各人の相続税額(各人の相続税額の合計が相続税の総額(A))

(A)×各人の課税価格/課税価格の合計額=各人の取得財産に応じた相続税額

相続税の算出はご自身で計算しますが、上記を見てお分かり頂けると思いますがかなりの専門的な知識が必要となってきます。知識がない中で計算し、本来の納税額よりも高く申告してしまったり、逆に過少申告してしまい、その事を税務署から指摘されると追加の税金が発生してしまう場合もありますので、やはり専門家へご相談された方が賢明でしょう。新宿で相続税申告が必要な方は初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますので、ぜひ新宿駅前事務所の無料相談までお越しください。

相続税における基礎控除

相続税の基礎控除は下記計算式で算出でき、全財産額がこの控除額を超える場合には相続税の申告・納税の義務があります。逆にこの金額を超えなければ納税の義務はありません。

  • 相続税の基礎控除 = 3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

上記計算式によりご自身の相続において相続税申告が必要かどうかを確認します。遺産の総額が基礎控除額を下回っていた場合は相続税申告の必要はありませんが、基礎控除額を超えた場合は、相続税法に定められた内容で財産の評価を行い財産の総額を算出します。この総額により納税額が決定します。相続税には各種控除や特例があり、控除を適用した結果、納めるべき税額がなくなり納税の義務がなくなったとしても申告書を提出しなければなりませんので注意しましょう。

 

相続税の申告と納付(相続開始翌日~10ヵ月以内)

相続税の申告期限は、「被相続人が亡くなったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内」です
なお、申告期限日が土日祝日にあたる場合には、次の平日が期限日です。

(例)5月1日が被相続人が亡くなったことを知った日の場合

→1月2日が申告期限だが、この日が日曜日だと翌日1月3日(月)が期限となる。

10か月間は人によっては長く感じるかもしれませんが、相続開始後は行わなければならない手続きが数多くありますので、速やかに進めていかないと申告期限に間に合わなくなってしまいます。

また、相続税の申告には特例が多くあり、特例を利用する事で税金を抑える事も可能になります。この特例を利用するためには申告期限内に申告を済ませることが前提となりますので、特例を利用する場合には期限までに申告と納付をすませましょう。

 

もし申告・納税の期限を過ぎてしまったら?

相続税は申告・納税期限を過ぎてしまうと、罰則を受けることになります。国税庁によると「原則として法定納期限の翌日から納付するまでの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます」となっております。相続税の申告期限は、納税期限と同じく、相続開始を知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内となっ ています。10ヶ月を超えて申告・納税がされなかった場合は以下の3つの税金が発生する可能性があります。相続税の申告・納税は速やかに行いましょう。

 

申告期限までに申告をしなかった場合に課される税金

  • 延滞税 納税期限までに納税をしなかった場合に課される税金
  • 重加算税 特に悪質な場合と認定された場合に課される税金(証拠書類の偽装や隠蔽、遺産隠しがあったような場合)

無申告でかつ、上記のような悪質行為があった場合は、無申告加算税や延滞税に加えて、重加算税(相続税額の40% )も納付する必要が生じ、そのまま申告期限を過ぎても納税しないでいると延滞税が課税され続けます。そのほか期限を過ぎてしまった事由によって、加算税も課せられてしまいますので、相続税の申告・納税期限はしっかり守り申告、納税を行いましょう。

 

幅広いエリアから便利な新宿駅前事務所へ

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相続税申告相談プラザを運営しているランドマーク税理士法人の新宿駅前事務所では、新宿にお住まいの方はもちろん、新宿以外 の相続税申告手続きもお手伝いしております。相談される税理士を選ぶ際は、税理士の相続税の知識と経験に加えて、事務所へのアクセスの良 さも大きなポイントです。当法人の新宿駅前事務所は新宿エリアをご利用の方にアクセスの良い新宿駅から徒歩5分 の場所にございます。([新宿三丁目駅] C4出口 徒歩2分/[新宿駅] 東南口 徒歩5分/[新宿御苑駅] 1番出口 徒歩5分)
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