様々な名義の預金がある

税金対策の大きな落とし穴である「名義預金」。相続税申告相談プラザの専門家は、これまで数々の名義預金がある相続税申告をお手伝いしてまいりました。なかには名義預金ではないと思っていたが、後々税務署に指摘されたケースもあります。判断に迷う場合には相続税申告相談プラザの無料相談をご活用ください。

  • 名義預金とはなにか
  • 税務署に指摘されるよくあるケース

名義預金とは何か?

誤った相続税対策の1つとして、おじいさんやおばあさんが、子供や孫の名義で銀行口座を作っているケースがあります。
このケースは非常に多く、驚かれるかもしれませんが、こういった銀行口座は税務署が1番に指摘するポイントになります。

そのため、亡くなった人が本人以外の銀行口座にお金を預けていた場合には、それも亡くなった人の財産に計上した上で、適切に相続税の申告を行う必要があります。
こういった口座で保管をされている金融資産は『名義預金』と呼ばれ、相続税申告の際には特に注意が必要です。

  

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税務署に指摘されるよくあるケース

子供や孫の名義で口座をお持ちの方がいらっしゃいましたら、必ず税理士に相談をした上で、相続税の申告を行って下さい。
下記に税務署から、名義預金と指摘される可能性があるケースを記載させて頂きます。

<名義預金と指摘さえる可能性があるケース>

・本人が子供名義や孫名義など、家族名義の口座に毎年100万円ずつ入金し、この通帳と印鑑は本人が保管をしている。
・また子供や孫の名義の口座には、年1回振込があるだけで、本当に子供や孫の名義の通帳であるとは客観的な説明ができない。
・子供や孫の名義の口座を一度に同じ銀行で同じ日に作っている。
・本人の口座と子供や孫の名義の口座の銀行印が同じである。

相続税申告相談プラザでは、8,500件超えの実績をもとに豊富なノウハウでお客様の相続税申告を全力でサポートいたします。
名義預金がある、名義預金かもしれない判断に迷う預金があるケースの相続税申告は、相続税申告相談プラザへお任せください。

  

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私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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