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高円寺であんしんの相続税申告

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【関連情報】高円寺の相続税申告は当プラザへお任せください!

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新宿駅前事務所(高円寺よりJR利用で15分)  

相続税申告とは

まず高円寺の皆様に相続税申告についてご説明をいたします。相続税とは、相続が開始した際、亡くなった方の財産を相続や遺贈により取得した人に対し課せられる税金をいいます。相続税には基礎控除額が設けられており、財産等から算出した課税価格の合計額が基礎控除額より多い場合にのみ申告・納税が必要となります。ですから遺産を相続した人すべてに課せられるわけではありません。相続がおきたら、まずは相続税の申告が必要かどうかを確認しましょう。相続税は相続された方ご自身で申告と納税の手続きを行いますが、相続税はとても難しい分野です。多くの専門的知識を要しますので、お困りの場合は高円寺の皆さま当プラザをご利用ください。

相続税の基礎控除額の計算

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人については戸籍謄本から調査、確定しますが、基礎控除額を計算する場合にはこの法定相続人の人数がポイントとなります。

法定相続人についての注意点
①上記の計算式の法定相続人の人数に、相続放棄をした相続人を含む。
②被相続人に養子がいた場合、上記の法定相続人に含むことができる養子の人数は被相続人に実子がいた場合1人、実子がいない場合には2人まで。

相続税の申告期限

高円寺の皆様へ相続税について説明をいたしましたが、相続税の申告には期限が決められています。相続税の申告期限は「被相続人が亡くなったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内」と定められております。この期日内に申告を行う人が必要な書類を揃えて、申告、納税までの手続きを行う必要があります。

申告までの時間に、ある程度時間的余裕があるように思いますが、実際は、葬儀・法要・納骨といった儀式、各種手続き・届け出、手続きに必要な書類集め、相続人同士による遺産分割協議の話し合いなど、相続人となる親族の方々がすべきことは多くございます。

また、相続税申告の際に求められる提出書類はたくさんあります。提出書類のうちの1つに戸籍謄本の一式があります。戸籍謄本一式を収集するのには、2か月ほど時間がかかります。高円寺をはじめ、全国の市区町村の役場は平日の限られた時間の業務となるため、仕事などで行くことが難しい方たくさんいると思います。お仕事などでなかなか時間の取れない方は、10ヶ月という期限で申請しなくてはいけないので、なるべく早い段階で専門家に手続き依頼することをおすすめいたします。

納税額は税理士により変わる

実は税理士には専門分野があり、相続税についてのお困りごとを高円寺のどちらの税理士に依頼しても最終的な納税額が同じになるというわけではないのです。相続税申告に特化した税理士であれば、相続税に関する知識と豊富な経験より納税額を適正に、かつ最小限の負担にとどめることができます。高円寺で税理士へ依頼をする場合には、十分考慮して事務所を選びましょう。

高円寺にお住まいの皆様には、相続税申告の実績が国内トップクラスのランドマーク税理士法人の専門家が相続税申告を全力でサポートさせていただきます。最後まで安心してお任せ下さい。高円寺の皆様の相続税申告なら、当プラザの新宿駅前事務所がも最寄り事務所です。高円寺の皆様のお越しをスタッフ一同心よりお待ちしておりますので、お気軽にお立ち寄りください。

高円寺の相続税申告は当プラザへ

相続税のご相談をご希望の高円寺にお住まいの皆さまには新宿駅前事務所が最寄りの事務所となります。高円寺周辺にお住まいで相続税についてのご不安がある方、亡くなられた方が高円寺に住んでいた、相続財産としての不動産が高円寺にある等、相続税だけではなく高円寺においての相続に関すること全般についてのお困りごとをお受けいたします。まずは無料相談をご利用下さい。高円寺にお住まいの皆様のご来所を所員一同心よりお待ちしております。高円寺の相続税申告なら、ランドマーク税理士法人にお任せ下さい。

新宿駅前事務所は、新宿駅東南口から徒歩5分、新宿三丁目駅C4出口から徒歩2分、 新宿御苑駅1番出口から徒歩5分の立地にあります。 会社帰りやお買い物のついでにも、お立ち寄り頂きやすい事務所となっております。高円寺からも電車で一本でお越しいただける距離ですので、高円寺にお住まいの方はぜひ新宿駅前事務所へとお越しください。
当事務所では、主に資産税関連業務(相続税の申告、節税対策、不動産の贈与、譲渡)ほか、税務・会計を通じた顧問先企業様の支援やコンサルティング等を行っております。また、提携士業の方々と連携し、税務関係以外に関してもトータルサポートしております。
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相続税申告相談プラザでは、相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から対応させていただきます。

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税務調査1%以下

さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。

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相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

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無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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