港北の相続税申告の流れ

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相続税申告について

港北にお住いの皆様に相続税申告についてのお話をさせていただきます。
まずは相続税申告の基礎的な内容の説明から始めましょう。相続税とはどのような税金であるか港北の皆様はご存じでしょうか。相続税とは、故人の財産を相続又は遺贈によって取得した人に課せられる税金のことを言います。相続した人全てが対象になる訳ではなく、相続や遺贈により取得した財産の合計額より、債務等を控除する等、いくつかの条件下で計算された課税価格の合計額よりも基礎控除額が多い場合には申告も納税義務も生じません。相続開始となったら、まず相続税申告が必要かどうかを確認してから手続きを進めていきましょう。

ただし、相続税申告には特例がいくつかあり、特例が適用されると、納税が不要(課税価格が基礎控除額以下になる、または最終的に納税額が0円等)になる場合があります。例えば小規模宅地等の特例が適用された場合、被相続人が相続直前まで居住していた自宅の宅地評価額が最大80%減額されるので、納税額に大きく影響されます。そこで港北の皆様に注意して頂きたいのは、その結果として納税が不要となったとしても、相続税申告は必要であるということです。

基礎控除額とは?

次に基礎控除額についてご説明いたします。基礎控除額の算出の計算式は次のように定められています。
● 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 
上記の基礎控除額計算式の中で重要になるのが法定相続人の数です。この法定相続人を数えるうえでの注意点を下記に記載致しました。
①相続放棄をした相続人も、上記計算式の法定相続人の人数に数えられます。
②被相続人に養子がいる場合について、上記の法定相続人の数に含むことが出来る人数は、被相続人に実子がいる場合は1人のみ、いない場合は2人までになります。
例えば相続人が実子1人、養子2人の場合には、基礎控除額を計算する際に数えられる法定相続人は2人となりますので、この場合は3000万円+600万円×2人=4200万円が基礎控除額となります。

相続税申告の書類提出先とその期限について

港北の皆様、相続税申告には期限があり、原則厳守しなければならないということをご存知でしょうか。期限とは相続が発生したことを知った日(たいていは被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内と定められています。この期限内に相続税申告の書類を完成させたうえで申告、納税をします。納税先は税務署になりますが、どこの税務署でもいいわけではなく、被相続人が最後に住んでいた自宅のある住所地を管轄する税務署になります。被相続人の住所地が港北であった場合は、相続税申告先は港北区を管轄する神奈川税務署となります。
・神奈川税務署の管轄地域:港北区、神奈川区

申告期限を過ぎる場合

港北の皆様の事情によっては、やむを得ず申告期限を過ぎてしまうこともあるでしょう。もしも期限を過ぎてしまうと、追加で税金(延滞税や無申告加算税等)が加算されますので注意が必要です。原則として相続税の申告期限の延長はできませんが、特別な事情がある場合は、その旨を税務署に申請することで延長が認められる場合もありますので、港北の皆様、相続税申告の期限についてご心配なことがある際には、ぜひ相続税の専門家である税理士にご相談ください。

財産調査と評価方法

相続税は相続人自らが納税額を計算し、申告納税を行う税金です。相続税申告の手続きにおいて、財産の評価方法が港北にお住いの方含め一般の方々にとっても非常に難しい点であると言えます。相続税の申告対象の評価方法には多くの規定があり、その規定に沿って財産の価値を算出します。その際に個人の判断で評価をすると、課税対象となる財産の記載漏れや、計算間違いで、適正である納税額より少なく申告し、追徴課税を課されてしまうということも起こり得ます。港北の皆様、間違いのない相続税申告のためにも専門家である税理士に任せましょう。

高難度の不動産評価

相続財産の中でも不動産はその額が非常に大きな割合を占める財産でありながら、現金や預貯金のようにその価値がいくらなのか一目瞭然とはいかず、相続税を計算するうえでは高難度の財産と言えるでしょう。土地の評価方法はいくつかありますが、相続税を計算する際に用いられる方法は国税庁の定める「路線価」です。土地により、地目や近隣環境、奥行き、がけ地等条件がそれぞれ異なるため、規定の補正率などを乗じて、その土地の適正な評価額を算出します。このことは非常に難しく、相続税申告の経験が未熟な税理士では簡単には対応できません。先述したように、納税額が本来の適正額より少ない場合、さらに税金(過少申告加算税)を課せられることもありますので気をつけましょう。港北の皆様、税理士を選ぶ際は、相続税申告の経験が豊富である税理士を選ぶことが重要になります。港北の皆様には横浜緑事務所、横浜駅前事務所がございます。ぜひ相続税申告相談プラザの無料相談をご利用ください。

不動産の評価以外では「名義預金」の財産にも注意が必要です。名義預金とは、被相続人のお金を生前から配偶者や子供名義の口座に移し管理していたものを言います。たとえ通帳の名義人が配偶者や子供であったとしても、贈与とみなされない限り被相続人の財産となるのです。つまり、その口座に移されていたお金も相続税の課税対象となるので注意が必要であるということです。
名義預金に対しての知識がない被相続人が、相続税対策になるのではないかと名義預金を行っていることがあります。しかし税務署は被相続人の通帳の取引履歴を入手することが可能ですので、相続税申告に記載のない通帳の存在を発見し相続人に指摘することが出来ます。その際相続人はペナルティとして税金を支払うことになります。そういったことを避けるためにも、港北の皆様は初めから漏れがないよう、きちんと準備して相続税申告の手続きを行っていきましょう。

以上のように、相続税申告は相続税に関する様々な知識を必要とするので、相続が開始された際は早急に税理士に相談することをお勧めいたします。港北にお住いの皆様、中山もしくは横浜駅前にある当プラザにてお待ちしております。どちらのプラザも横浜線でお越しいただける便利な場所にございます。ランドマーク税理士法人には国内有数の相続税申告件数を誇る専門家が在籍し、港北の皆様のために親身になって対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

税理士により大きく異なる納税額

担当する税理士により相続税の納税額が異なる?

専門家に相続税申告を依頼する際、どの税理士でもよいというわけではないので注意が必要です。港北の方のみならず、知り合いに税理士がいるという方は、その税理士に安易に依頼してしまう方もいらっしゃるかと思います。税理士は専門とする担当により得意不得意があることをご存じでしょうか?実は税理士の経験や知識により、納税額の計算が異なることも少なくなく、最終的な納税額が変わることもあるのです。相続税は、納税者自ら納税する額を計算しなければなりませんが、その過程で様々な特例や控除を適用することができるのです。もし特例や控除を適用せずに本来の正しい額より多く納税した場合、自動的に税務署が還付してくれるわけではありません。つまり最新の税法に精通し、多くの相続税申告経験がある税理士に依頼するかしないかで納税額そのものが変わってしまう可能性があるのです。

港北の皆様が損することのないよう、まず税理士事務所を選定する際には、相続税の申告を専門としている税理士事務所かどうかをご確認ください。当プラザを運営するランドマーク税理士法人は港北エリア含め、横浜にお住まいの皆様の相続税申告の依頼を数多くお受けしてきた実績があります。随時初回無料相談を行っておりますので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。港北地域に精通した専門家が港北の皆様のご相談を親身になってお受けいたします。

港北の相続税申告はぜひ当プラザへ

当プラザにて、相続税申告のプロによる個別の無料相談会を随時行っております。私たちランドマーク税理士法人は、長年港北のある横浜エリアにて多くの経験と実績を積んでまいりました。特に港北にお住いの方から多くのご支持をいただき、多数のご依頼を頂戴しております。港北エリアからは横浜線の中山駅、もしくは横浜駅西口にございます当プラザへ是非とも足をお運びください。まずはお電話にて親切丁寧にご案内させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

港北エリアの最寄り事務所
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港北の皆様のお役に立てるよう職員一同、誠意をもってご依頼に取り組ませていただきます。港北の皆様、まずは上記事務所までお気軽にお問い合わせください。港北にお住いの相続人の方はもちろんのこと、お亡くなりになられた方の最終住所地が港北であった、港北に相続財産である不動産がある等、ぜひ当プラザにお問い合わせください。もちろん、相続財産が港北エリア以外の方でもご対応は可能です。皆様からのご連絡を職員一同お待ちしております。

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相続税申告相談プラザでは、相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から対応させていただきます。

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ご存知ですか?書面添付制度

書面添付制度

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信頼の実績ある税理士を選びましょう!まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

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なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

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無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全15拠点で、無料相談を行っております!

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当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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