小机の相続税申告について

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相続税申告とは?

小机にお住いの皆様に相続税申告についてのポイントをお伝えさせていただきます。まずは相続税申告の基礎的な内容についてご説明させていただきます。
小机の皆様は相続税という税金についてどのような税金であるかご存じでしょうか。相続税は、お亡くなりになった人の財産を、相続又は遺贈によって取得した人に課せられる税金のことです。相続した人全てが対象となる訳ではありません。相続、遺贈によって取得した財産の合計額から債務等を控除したりと、いくつかの条件の上で計算された課税価格の合計額が基礎控除額が多い場合には申告も納税も不要となります。相続が開始になったらまずは相続税申告が必要かどうかを判断して進めていきましょう。

ただし注意していただきたいのは、相続税申告にはいくつかの特例があり、それが適用できると納税が不要(課税価格が基礎控除額以下になる又は最終的に納税額が0円等)になる場合があります。例えば小規模宅地等の特例の要件が整い適用ができた場合、被相続人が住んでいた自宅の宅地評価額を最大80%減額できるため、納税額に大きな影響があります。その結果として納税が不要となったとしても、相続税申告は必要ですので小机の皆様、忘れないように行いましょう。

基礎控除額について

続いて基礎控除額についてご説明いたします。基礎控除額の算出の仕方は次の計算式が定められています。

基礎控除額計算式上記の式の中でポイントとなるのが法定相続人の人数です。この法定相続人を数えるうえで以下の注意点があります。
①相続人の中に相続の放棄をしたものがいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の人数になります。
②被相続人に養子がいる場合、上記の法定相続人として数に含むことが出来るのは、被相続人に実子がいる場合は1人まで、いない場合には2人までです。

例えば相続人は実子1人、養子2人の時には、基礎控除額を計算するうえで数えることのできる法定相続人は2人となります。よってこの場合、3000万円+600万円×2人=4200万円が基礎控除額です。

相続税申告の書類提出先と期限とは?

小机の皆様、相続税申告には期限があり、原則その期限を厳守しなければいけません。その期限は相続が発生したことを知った日(ほとんどの場合には被相続人の死亡日となる)の翌日から10カ月目の日です。この期限内に相続税申告の書類を整え申告、納税を行います。納税先は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署です。もし被相続人が小机の住所地の方だった場合には、相続税申告先は小机のある港北区を管轄する神奈川税務署となります。

【神奈川税務署】管轄:港北区(小机)、神奈川区

申告期限を過ぎてしまう場合には

何らかの事情によっては、申告期限を守ることできずに間に合わなくなってしまうこともあります。その場合には延滞税や無申告加算税等の税金が追加で加算されることを覚えておきましょう。原則相続税の申告期限の延長はできないのですが、特殊な事情がある場合、その旨を税務署に申請することによって延長が認められるケースもあります。小机の皆様、相続税申告の期限に心配があるときには必ず専門家である税理士にご相談ください。

財産調査とその評価方法

相続税は自ら計算したうえで納税額を算出し、申告納税を行わなければいけない税金です。相続税申告を行う上で、小机にお住いの方含め一般の方々にとって非常に難しい点としてあげられるのは、財産の評価方法です。相続税の申告対象の評価方法には様々なルールが設けられており、そのルールに沿って財産の価値を算出しなければなりません。また課税対象となる財産であっても個人の判断で申告書に含まなかったり、計算を間違えてしまい適正である納税額より少ないと追徴課税を課されてしまうことになりかねません。小机の皆様、相続税申告はその道のプロである税理士に任せる方が安心です。

難易度の高い不動産評価

不動産は相続財産の中でもその額が大きな割合を占めることの多い財産です。しかしながら、現金や預貯金のようにその価値がいくらであるのか一目でわかる財産ではありません。土地の評価方法は様々ありますが、相続税を計算するうえで用いられるのは国税庁の定める「路線価」になります。しかしながら土地によっても、地目や近隣の環境、奥行き、がけ地等条件が異なります。そのため定められている補正率などを乗じ、その土地の適正な評価額を算出することになりますが、これは税理士であっても相続税申告の経験がないと簡単には対応することができません。上記でも取り上げたように、納税額が適正な額より少なくなると余計な税金を課せられるというリスクがあります。小机の皆様、税理士を選ぶうえで、相続税申告の経験が豊富であることは非常に大切です。小机にも税理士事務所がございますが、ぜひ相続税申告相談プラザの無料相談も一度ご活用ください。

また不動産の評価以外で注意したい点としてあげられるのが「名義預金」の財産です。名義預金は本来被相続人のお金であるものを生前から配偶者や子供名義の口座に移し管理していたもののことです。たとえ通帳の名義人が配偶者や子供であったとしても、贈与とみなされる状況でない限り被相続人の財産であることには変わりありません。よってその口座に移されていたお金も相続税の課税対象となりますのでお気を付け下さい。

名義預金は知識なく被相続人が相続税対策になるのではないかと行っている場合があります。しかしながら税務署は被相続人の通帳の取引履歴をも入手することが出来るため、相続税申告に入っていない通帳の存在も発見し、相続人に指摘することも可能です。その場合ペナルティとしての税金支払うことになりかねませんので、小机の皆様初めから、漏れがないよう、きちんと準備し、相続税申告に向けて進めていきましょう。


相続税に関する知識を必要する相続税申告は、相続開始時より税理士に相談することをお勧めいたします。小机にお住いの皆様には、中山もしくは横浜駅前にある当プラザのご利用をお待ちしております。どちらとも小机より横浜線でお越しいただける場所にございます。国内有数の相続税申告件数を誇るランドマーク税理士法人の専門家が親身に対応いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

税理士次第で変わる納税額

税理士によって相続税の納税額が異なるのは本当か?

相続税申告を専門家に依頼するにしても、どの税理士でもよいというわけではありません。小机にお住いの方の中には知り合いに税理士がいるからその人にお願いすればよいかと考える人もいらっしゃるかと思います。しかしその税理士がどの分野を専門としているかご存じでしょうか?実は納税額は計算する税理士の経験や知識より最終的に納税する額が異なる場合があるのです。相続税は納税者が納税する額を自ら算出しなければいけません。その計算の過程で様々な特例や控除を適用することができますが、それらを使わずに適正な額より多く納税しても、自動的に税務署が還付してくれるわけではありません。つまり最新の税法に精通していたり、多くの相続税申告経験があるかによって納税額そのものが変わってしまう可能性があるのです。

小机の皆様、税理士事務所を選定する際にまずは相続税の申告を専門としているかどうかをご確認ください。当プラザを運営するランドマーク税理士法人は小机含め横浜エリアの皆様の相続税申告依頼を数多く受けてきた実績がございます。初回無料相談を実施しておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。小机の地域に詳しい専門家がご相談をお受けいたします。

小机の相続税申告は当プラザにお任せ下さい

相続税申告のプロによる個別の無料相談会を当プラザにて行っております。特に私たちランドマーク税理士法人は小机のある横浜エリアにて長年経験と実績をつみ、小机にお住いの方からも過去多くのご依頼をいただいております。小机からは横浜線で7分程度の中山、もしくは横浜駅西口にございます当プラザへのお越しいただくのをおすすめしております。まずはお電話にてご案内いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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小机の皆様のお役に立てるように職員一同親身に取り組ませていただきます。まずは上記事務所までお問い合わせください。小机にお住いの相続人の方はもちろんのこと、お亡くなりになられた方の最終住所地が小机であった、小机に相続財産である不動産がある方などもぜひ当プラザをご活用ください。もちろん、相続財産が小机以外のエリアにある場合にもご対応は可能です。皆様からのご連絡をお待ちしております。

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ご存知ですか?書面添付制度

書面添付制度

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税務調査1%以下

さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。

このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。

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無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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