菊名の相続税申告ならお任せください
相続税とは
菊名にお住まいの方で相続税に関するお困り事がある方へのご案内です。相続税とは相続が発生したら亡くなった方の財産を取得する人に課せられる税金の事です。相続税が発生する場合には、相続税の申告をする必要があります。相続税の申告先は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署となります。被相続人が菊名にお住まいだった場合には申告先は神奈川税務署となります。
相続税の申告は相続によって取得した財産が相続税の基礎控除額を超える場合に必要となります。したがって、取得財産の総額が基礎控除額を超えない場合には、税務署へ相続税の申告を行う必要はありません。相続税申告が必要なのかどうかは、ご自身で計算をして取得した遺産の総額を算出しなければなりません。計算をする上で、それぞれの財産の評価を算出する必要があります。預貯金などは口座にある残高をそのまま計算することができますが、被相続人の方が菊名に不動産を所有していたという場合には、不動産の評価額を算出する必要があります。不動産の評価については専門的な知識とノウハウが必要となってきます。菊名にお住まいの方や被相続人が菊名にお住まいだった方で相続税の申告が必要なのかご自身で判断ができない、菊名にある不動産の評価方法が全く分からないという方は、当プラザの横浜駅前事務所へお気軽にお越しください。
申告納税制度である相続税申告
前述したように、相続税は自分で計算をして申告をし、納税します。これを申告納税制度といいます。私たちが普段なじみのある固定資産税や住民税、自動車税などのように、税務署からの通知と納付書が届いて記載されている額を納税するものとは異なります。したがって、まずは相続税申告が必要なのかを確認する必要があります。また相続税の申告には期限があり、相続税申告が必要なのにもかかわらず相続税申告を行わなかった場合には、様々なペナルティを受けることになりますので、相続税の申告が必要なのかどうかを早めに確認する必要があります。
では相続税の申告期限を確認していきましょう。相続税申告の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内となります。相続税の基礎控除額を超える財産を取得した場合に、この期限を超えても相続税の申告を行わなかった場合には、延滞税や加算税が課せられてしまいます。また、相続税には様々は控除や特例がありますが、期限を過ぎてしまうことによって控除や特例が適用できなくなり、最終的な納税額が高額になってしまいます。相続税の申告がある場合には、期限である10か月以内に相続人と財産の確定、遺産分割を完了させて、相続税申告の計算をし、被相続人が菊名にお住まいだった場合には神奈川税務署へ申告及び納税を行う必要があります。
申告期限を過ぎてしまった場合
相続税申告・納税が必要なのにもかかわらず、期限を過ぎても申告・納税をしなかった場合には罰則をうけることとなってしまいます。まず、法定納期限の翌日から納付するまでの日数に応じ、利息に相当する延滞税が課せられます。それに加え、期限を過ぎてしまった事由により、加算税が課せられます。加算税は事由によっては税率が高いものもあり、本税に加えて高額な税金を支払うこととなってしまいます。したがって、菊名の皆様も相続税の申告・納税の期限は必ず守りましょう。
しかしながら、相続税申告は非常に専門的な知識が必要となる手続きです。ご自身で行うとなりますと時間を要してしまい、期限に間に合わないという事態にもなりかねません。または期限内に申告ができたとしても申告内容に誤りがあり、それを税務調査によって指摘されてしまうと、結局は加算税が課せられてしまう場合もあります。間違いのない適正な相続税申告を期限内に行う為には、相続税の専門家にご相談されることをお勧めいたします。専門家へ依頼することによって、後々の税務調査をうけるリスクもなく安心です。菊名にお住まいの方、もしくは亡くなった方が菊名にお住まいだった方で相続税申告でお困りの方はお気軽に当プラザへお問い合わせください。菊名からですと、横浜駅前事務所がアクセスしやすくなっておりますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。
相続税専門の税理士を選びましょう
相続税は税理士であれば誰が計算しても最終的な納税額は変わらないという認識の方が多いのではないでしょうか。しかしながら、実際には相続税の納税額は計算する税理士によって変わります。相続税の納税額を算出する際に、財産の評価を算出する過程がありますが、財産に不動産がある場合、税理士によって不動産の評価額が変わってしまうのです。相続税に精通している税理士なのかどうかにより、不動産の評価額に大きく違いが生じてしまいます。相続税に精通している税理士が不動産の評価を行うことによって、評価を最小限に抑えて算出することができ、適用できる特例も活用することができるため、納税額を適正に抑えることができます。このようなことから、相続税に精通している税理士とそうではない税理士とでは、最終的な納税額が異なってきてしまうのです。菊名にも多くの税理士事務所はございますが、同じ税理士であっても、法人税専門であったり、所得税の専門であったり、取り扱い業務は税理士によって異なります。また相続税の申告は税理士であっても専門性が高く、適正な計算をするのが困難な分野でもあります。したがって、相続税申告を専門家に依頼する際には、相続税申告の知識と実績がある税理士なのかどうかをしっかりと見極める必要があります。
当プラザは相続税申告の実績が豊富な事務所ですので、菊名の不動産事情にも精通しておりますので、安心してご相談ください。菊名での相続税申告でしたら、当プラザへご相談ください。菊名での相続税申告の実績もございます。お気軽にお問い合わせください。
菊名での相続税申告をサポート
当プラザを運営しておりますランドマーク税理士法人の横浜駅前事務所では、菊名にお住まいの方の相続税申告をサポートいたします。菊名の方々より日々多くのご相談をお受けしております。
横浜駅前事務所は、JR、東急、京急、相鉄、市営地下鉄「横浜駅」西口から徒歩3分の立地にありますので菊名の方からも非常にアクセスしやすくなっております。菊名で相続税申告に関するご相談でしたら、当プラザへお気軽にお問い合わせください。
菊名に地域密着の専門家です
当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、首都圏を中心に15拠点事務所がございます。それぞれの拠点の地域の皆様に密着し、丁寧に対応させていただいております。横浜駅前事務所では、菊名の方々から頼りにされる地域密着の相続税の専門家として親身で丁寧な対応を心掛けております。法人としては多くの相続税申告の実績がございます。相続税申告でお困りの方は、お近くの拠点へお気軽にお問い合わせくださいませ。
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で、安心の完全無料相談。
まずはフリーダイヤルで、お問い合わせ下さい。
(平 日)9時00分~18時00分
(土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から対応させていただきます。
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ご存知ですか?書面添付制度
当法人では、申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。
さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。
このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。
信頼の実績ある税理士を選びましょう!まずはお気軽に無料相談をご活用ください。
相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
2:非常に柔軟な相談対応が可能です!
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
3:全15拠点で、無料相談を行っております!
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で、安心の完全無料相談。
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