相続税の配偶者控除 町田
ここでは、相続税の控除のひとつ配偶者控除についてご説明します。
配偶者控除とは相続税における税額控除の1種で、被相続人の配偶者が相続・遺贈により財産を取得した場合に、相続税額の全部又は一部の控除を受けることができます。配偶者の税負担の軽減を目的とした制度です。
- 被相続人の財産の維持形成にはその配偶者の貢献があったと考えられ、これに配慮する必要がある
- 被相続人亡き後の配偶者の生活の保障に配慮する必要がある
- 夫婦間の相続は同一世代間の財産移転であるため、遠からず次の相続(二次相続)が発生して再度相続税が課されことになれば税負担が過大になると考えられる
上記のような事由により設けられた制度となります。
この配偶者控除を受けるには、相続税の申告期限(被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内)までに、遺産分割を行い、相続税の申告書にこの制度の適用を受ける旨とその計算の明細の記載したものを、提出しなければなりません。
このような手続きを速やかに行うには相続税を専門とする税理士に相談することも可能です。町田にお住まいの方でしたら町田駅前に事務所を構えるランドマーク税理士法人 町田駅前事務所にご相談ください。相続税専門の知識や実務経験が豊富な町田に地域密着の税理士が関与し、軽減制度を漏らすことなく適正に利用し安心の相続税申告ができるようお手伝いしております。
相続税の配偶者控除による軽減額の算出
配偶者控除による相続税の軽減額の計算は、相続人全員の課税価格の合計額のうち、配偶者の法定相続分相当額、又は 1億6,000万円のいずれか多い額が占める比率を相続税総額に乗じた金額になります。
したがって、配偶者の相続財産の額がその法定相続分相当額又は1億6,000万円以下であれば、配偶者には相続税はかからないということになります。
配偶者控除の適用を受けるための要件と手続(町田)
前述の通り配偶者控除の適用を受けるためには、相続税の申告書を提出し、その申告書に配偶者控除の適用を受ける旨とその計算の明細を記載する必要があります。申告が適用要件ですので、たとえご自身で計算をして配偶者控除を適用した結果納めるべき税額がなくなったとしても、申告書を提出しなければ適用されません。
またこの軽減制度は配偶者が遺産分割等により実際に取得した財産に限って適用されるため遺産分割が相続税の申告期限までに完了していなければ適用することができませんのでご注意ください。
申告期限までに遺産分割ができないといった場合には配偶者控除の適用がないものとして相続税の申告を行い、遺産分割が行われた後にあらためて更正の請求又は修正申告により配偶者控除を受けるといった手続きが可能です。
相続税の申告先は被相続人が亡くなった住所地を管轄する税務署に対して行います。お亡くなりになった方が町田市にお住まいだった場合には、町田税務署(町田市中町)で申告をします。
配偶者控除のデメリット
配偶者控除(配偶者の税額軽減)のデメリットとして、一次相続(配偶者の相続)の相続税は抑えられるが、次の相続である二次相続の相続税が高くなることが挙げられます。
例:町田市にお住いのA家の場合
【財産額1億5千万円】
【家族構成 : 父、母、子供2人】
父が亡くなり一次相続発生、その後、母が亡くなり二次相続が発生したと仮定。
一次相続において1)母が1億5千万円を単独で相続する場合、2)母が法定相続分の7,500万円を相続した場合 を比較検討します。
一方に配偶者控除のデメリットがあることがわかります。
1) 母が1億5千万円を単独で相続した場合
- 一次相続 : 相続税0円
- 二次相続 : 相続税1,840万円
- 一次相続、二次相続の合計 : 1,840万円
2) 母が法定相続分の7,500万円を相続した場合
- 一次相続 : 相続税0円
- 二次相続 : 相続税395万円
- 一次相続、二次相続の合計 : 395万円
法定相続分 又は 1億6千万円以下 の場合、母が相続する財産には相続税がかかりません。
したがって、1)2)ともに一次相続の相続税額は「0」となります。
二次相続では、母が相続した財産を、子供2人で相続します。
しかし、二次相続では配偶者控除(配偶者の税額軽減)を使うことができません。
また、一次相続の時から相続人の数も1人減っているので、基礎控除額が少なくなってしまいます。
一次相続で相続税額を「0」にしたとしても、二次相続を考えた時に場合、配偶者控除(配偶者の税額軽減)を使うことが、デメリットとなる場合もあるため、一次相続・二次相続併せて検討することが節税の観点から重要だと言えるでしょう。
このように専門的な相続税に関する生前の対策については相続税を専門としている税理士に相談するという事が重要です。町田にお住いの方でこのような相続対策をご検討の方はランドマーク税理士法人 町田駅前事務所までご相談ください。当税理士法人では、二次相続をも見越した総合的な相続対策として、シミュレーションのサービス等も提供しております。町田駅前事務所はJR町田駅から徒歩1分とお越しになりやすい場所にございますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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