相続税における配偶者控除 町田

町田のみなさま、相続税についてお困りでしたら当プラザにお任せ下さい。今回は配偶者控除についてのご案内をさせて頂きます。ご不明な点は、町田を担当いたします当プラザ町田駅前事務所へお問合せ下さい。

相続税における控除の一種として配偶者控除があります。この概要は、被相続人の配偶者は相続により財産を取得した際、相続税額の全て、又は一部の控除を受ける事が可能となる制度で、配偶者の方の税負担を軽くする目的である制度になります。この制度がつくられた背景として下記のような事由があるためです。

①配偶者による財産取得は、同一世代間の財産の移動である為、遠からず次の相続がおこり、再度相続税が発生する事になると税金への負担がかなり大きくなる

②被相続人の財産の維持には、配偶者の貢献があったからと考えられる。そのため、これについて配慮をするべきであるため

③被相続人が亡くなった後の配偶者の生活保障に配慮が必要である

配偶者控除を受けるために必要なこととして、期限内に相続税申告を済ませる事、そして税務署へ配偶者控除の適用を受ける旨の申告書を記載し提出します。相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日(通常は死亡日)の翌日から10ヶ月以内です。この期間の間に必要な書類の収集や、相続税の計算等々を行う必要があります。しかし税理士でも相続税を専門にしていない場合ですととても難易度の高い作業になってしまいます。円滑に納税までを行いたい場合は、相続税を専門とする税理士へと依頼することをお勧めいたします。

町田の方へ地域密着で対応いたします

町田にお住まいの方でしたら、当プラザ町田駅前が対応をいたします。町田の最寄り事務所になりますので、町田の方より多くのお問合せを頂いております。地域密着で、軽減制度を漏らす事なく且つ適正に利用をしてより相続税を抑えられるよう自身をもってお手伝いいたします。

町田の申告先税務署は、町田税務署になります。申告をする税務署は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に申告する必要がありますので、こちらも合わせて確認することが大切です。

  • 町田の税務署:町田税務署【管轄:町田市】

軽減額の計算方法

町田のみなさまは軽減額について気にされたことはありますか。どのくらい軽減されるのかは一番気になるところかと思います。町田の方でしたら、無料相談へお越し頂ければ簡単なご案内は可能でございますので、お気軽にお問合せ下さい。

配偶者の相続した遺産額1億6,000万円までが法定の一定金額となります。また配偶者の法定相続分までであれば相続税を課税されることはありません。法定相続分相当額、もしくは1億6,000万円のどちらか多い額が占める比率を、相続税額の総額に乗じて金額を出します。したがって、配偶者の相続する財産額が、その法定相当額もしくは1億6,000万円以下であれば、配偶者に相続税は課税されません。

適用のための要件

適用の要件は、相続税申告の期限までに配偶者控除適用を受ける旨と、その計算の明細を記載した申告書の提出が必要となります。申告を期限内に済ませる事が要件となりますので、もしご自身で計算をした際に配偶者控除適用によって納税額がない場合にも、申告書を税務署へと提出しなければ配偶者控除は適用されませんので注意しましょう。

町田の申告先税務署は、町田税務署です。町田に不動産を多く所有されている場合などは相続税の納税の可能性もありますので、軽減制度を利用される場合には当プラザのような相続税専門の税理士へと依頼をする事をお勧めいたします。相続税に詳しい税理士だから活用できる節税方法もございます。町田で代々受け継いだ資産を、無駄に税金で減らす事のないよう、相続税の専門家へサポートをお願いしましょう。

  • 町田の税務署:町田税務署【管轄:町田市】

注意点 (町田の申請先)

注意点として、この軽減制度は遺産分割等によって実際に取得した財産にのみ適用をされます。遺産分割が相続税申告期限までに完了していなければ適用となりません。遺産分割が申告期限に間に合わない場合には、配偶者控除の適用がないものとして相続税申告を行い、完了した後にあらためて更生の請求、もしくは修正申告をする事により適用を受けることが可能となります。町田にお住まいの方で、この軽減制度を利用する場合にも期限内までに町田管轄の税務署へ申告を済ませましょう。

相続税の申告先の税務署は、住所地により管轄が決まっています。相続税の申告先は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署になりますので、町田にお住まいだった場合には、町田税務署へと申告・納税を行いましょう。

配偶者控除を利用する場合のデメリット 町田

配偶者控除を利用して税額を軽減出来た場合にも、実はデメリットがあります。一次相続として配偶者の相続時には節税となりますが、その次の相続である二次相続の際に相続税額が増えることがあります。

実際に町田の方から頂いた事例をもとに確認していきましょう。

町田にお住いのA様のケース

例)町田にお持ちの財産、相続税の課税価格の合計が2億円で、相続人が母と長女の2人の場合

①法定相続額に応じて相続した場合

②母が1億6千万円、長女が4千万円を相続した場合

③全額を長女が相続した場合

①②③の各ケースで、最初の相続の税額と二次相続の税額を試算すると下記表のとおりになります。 

 

①法定相続額に応じて相続した場合

  最初の相続 二次相続
課税価格 7,900
配偶者控除 1,670
納税額 0
長男 課税価格 7,900 6,400
納税額 1,670 1,220
納税額累計 1,670 2,890

(単位:万円)

②母が1億6千万円、長男が4千万円を相続した場合

  最初の相続 二次相続
課税価格 12,640
配偶者控除 2,672
納税額 0
長男 課税価格 3,160 12,440
納税額 668 3,260
納税額累計 668 3,928

(単位:万円)

③全額を長男が相続した場合

  最初の相続 二次相続
課税価格 0
配偶者控除 0
納税額 0
長男 課税価格 15,800 0
納税額 3,340 0
納税額累計 3,340 3,340

3つのケースを比較して確認できるように、一次相続だけをみれば②の母親が配偶者控除の限度いっぱいまで取得するケースが相続税額は一番抑えられますが、二次相続も含めて比較してみると②が最も税額が多くなることになります。この表で確認できるとおり、二次相続も見越して配偶者控除の適用について検討をする必要があります。

こちらの事例は、実際に当プラザが町田の方より頂いた内容を参考に計算をした例になります。実際の相続は、各家庭で事情も財産内容も異なりますのでこちらと同じ内容になるとは限りませんが、町田に関する相続についてのお悩み事は多くお聞かせいただいておりますので、現在町田で相続についてお困りの方、ぜひ一度私どもの専門所員へとお話しをお聞かせ下さい。町田の方のお力になれるよう、尽力いたします。

 

町田の最寄り事務所のご紹介

当プラザ町田駅前を運営しておりますランドマーク税理士法人町田駅前事務所は、町田駅から徒歩一分でお越し頂ける最寄り事務所です。町田にお住まいの皆様のお困り事を、ぜひ当専門所員へとお聞かせ下さい。初回無料の相談から、申告、納税まで親身に対応をさせて頂きます。当事務所は、JR・小田急線町田駅前駅から徒歩すぐに立地しており、川崎駅や都内からもお越し頂きやすい環境です。お気軽にお立寄り下さい。

町田の方のご来所をお待ちしております

町田の方のお困り事については、町田について詳しく環境についての状況を把握している事務所へ依頼をする事で円滑にかつ早く手続きが進む事に繋がると考えます。当事務所は、町田の方の申告実績も多くありますので、皆さまのご不安な状況や知りたい情報について自信をもって対応をいたします。町田にある税理士事務所は多くありますが、相続税の専門税理士として最後まで対応をさせて頂きますので、現在町田における相続の事でお困りの方は、ぜひ当ランドマーク税理士法人町田駅前事務所をご利用下さい。首都圏を中心に14拠点で相続税についてのお手伝いをしておりますので、その実績は国内でもトップクラスです。所員一同、町田の方々のご来所をお待ちしております。

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