町田で相続のご相談

町田にお住まいの方で相続が開始され、相続の手続きについてお困りの方は、当法人にお気軽におご相談ください。当法人の町田駅前事務所では、相続でお困りの方のご相談を初回は無料にてお伺いしております。相続税のご相談だけではなく、その前の段階である戸籍の収集や、相続財産の評価などもお手伝いをさせていただいております。
町田にお住まいの方や、被相続人が町田に住んでいた場合の相続でしたら、お任せください。相続に関する手続きは多岐に渡り、ご自身で進めるには困難なものもあります。また、期限がある相続手続きもあり、相続税の申告もその一つです。相続税申告の可能性があり相続が開始されたが、忙しくて何も手をつけていない、何から手をつけたらよいか分からないという場合には、早期に相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。また、相続税の申告がある場合には、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に申告と納税をする必要がありますので、被相続人が町田にお住まいだった場合には、町田税務署へ期限内に申告しましょう。

 

相続の流れ

通常、被相続人が亡くなった日が相続開始日となり、相続が開始されます。まず行う手続きとしては、死亡届や火葬許可証の取得を被相続人が町田に住んでいた場合や、届出人の住所地が町田である場合には町田市役所へ手続きをします。死亡届は、被相続人が亡くなった日から7日以内という期限がありますので、期限内に町田市役所へ手続きを行いましょう。

葬儀などを終えたら、相続の手続きを進めていく必要があります。相続手続きとして最初に着手するのは、相続人の調査です。相続人の調査は被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を収集し、調査します。戸籍は本籍地でのみ取り寄せをすることができます。被相続人が過去に町田以外にも転籍を繰り返していた場合には、その各本籍地へ戸籍を取り寄せなければなりません。この場合の戸籍収集をご自身で行うのが困難な場合にはお気軽に当法人にご相談ください。

 

相続財産の調査と評価

相続人の調査が完了したら、相続財産の調査を行う必要があります。被相続人が所有していた財産を全て調査する必要があります。ここで注意が必要なのが、被相続人が所有していた財産ではないものでも、税法上では相続財産として扱われ、相続税の課税対象となる場合もございますので注意が必要です。相続財産であるのかの判断が難しい場合には、お気軽にお問い合わせください。

また、相続財産は評価を出す必要があります。財産の評価によって、相続税がかかるか、かかったとしてもどれくらいになるのかは相続財産の評価によって変動します。相続財産の中でも不動産の評価は知識と経験のある税理士が評価を算出することによって、評価を最小限にとどめることができ、結果的に法律に沿った方法で税額を抑えることができます。
町田に不動産がある場合には、評価もそれなりに高くなる可能性がありますので、相続税申告が必要な場合には相続の知識と経験が豊富な税理士に町田の不動産評価をご依頼されることをお勧めいたします。

 

相続方法の決定

相続財産の調査によって、借金があるので相続財産を放棄したい、もしくは限定承認をしたいという場合には、家庭裁判所へ相続放棄または限定承認をする旨を申述しなければなりません。この手続きには期限があり、相続が開始された日から3か月以内となりますので、注意しましょう。

 

遺産分割

相続人の調査と相続財産の調査が完了したら、相続人全員で遺産分割協議を行います。どの相続人がどの財産を相続するのか、話合いによって決めていきます。例えば、預貯金は相続人Aが相続し、町田の実家は相続人Bが相続し…といったように遺産分割をします。

 

財産の名義変更

遺産分割協議にて、財産の分割内容が確定したら、相続財産の名義変更をします。例えば町田の不動産を取得した相続人は、ご自身の名義に変更する相続登記の手続きをします。相続登記の手続きに期限はございませんが、相続する人が決まったら、早めに手続きをするようにしましょう。実際、何年も相続登記の手続きを放置しているようなケースがありますが、放置した状態で次の相続が発生してしまうと、相続手続きが複雑になってしまいますので、注意しましょう。相続登記の手続きは、亡くなった方の不動産の所在地を管轄している法務局にて行います。不動産の所在地が町田だった場合には、東京法務局 町田出張所で手続きを行う事ができます。

 

相続税申告

上記の手続きをもとに、相続税申告が必要である場合には、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に相続税申告と納付を行います。被相続人が町田にお住まいだった場合には、町田税務署へ行います。届出人(相続人)が町田に住んでいる場合ではなく、被相続人が町田に住んでいた場合ですので、お間違えのないようお気をつけください。相続税申告には期限があり、相続が開始された日の翌日から10か月以内に税務署へ申告及び納税をします。期限が過ぎてしまうと、加算税や延滞税が発生してしまう他、控除が適用できなくなりますので、必ず期限を守って申告・納税をしましょう。

 

町田にお住まいの方、被相続人が町田にお住まいだった方の相続に関するご相談は、当法人の町田駅前事務所をぜひご利用ください。町田駅より徒歩1分の立地に事務所を構えておりアクセスしやすくなっております。お気軽にお問合せください。

ランドマーク税理士法人 町田駅前事務所のアクセスはこちら

 

 

>>>相続税申告相談プラザ町田のトップページへ