相続税申告の申告期限について、町田の皆様へ

町田にお住まいの皆様、相続税には申告期限がございます。こちらではその相続税の申告期限について詳しくご説明してまいります。町田にお住まい、または町田近郊にお勤めの皆様はぜひご覧いただき、何かご不明点があればお気軽に当プラザ町田駅前事務所までお問い合わせください。

町田の皆様、相続税は申告期限を過ぎてしまうとどうなるかご存知でしょうか。もし、何らかの理由で相続税の申告期限までに納税が間に合わなかった場合、延滞税や加算税といったペナルティが課せられてしまいます。このページをご覧頂いている町田の皆様におかれましてはくれぐれも相続税の申告期限をご確認いただき、追加で納税しなくて済むようにお気をつけくださいませ。

もし、申告期限が迫っている、相続税手続きを進める必要があるが何から手を付けていいか分からない、などお困りの方がいらっしゃったら、ぜひ当プラザの初回無料相談をご利用ください。知識と経験豊富な税理士がご対応させて頂きます。まずは、こちらで相続税の申告期限について理解を進めていきましょう。

相続税の申告期限とは

相続税の申告期限は民法により、相続開始を知った日(通常、被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内と定められています。

町田の皆様の中には10か月という期間なら余裕だと感じるかたもいらっしゃるかもしれません。ですが、相続税申告にあたって様々な書類を集める必要があり、手続きから納税まで申告期限内に行わなければなりません。書類集めだけでもかなりの時間を要しますので、申告期限ギリギリになって焦ることがないよう、町田の皆様は早めにとりかかりましょう。

相続税申告までに完了しておかなくてはならない手続きを記載していきますので確認してください。

〈相続税を納税するまでの流れ〉

  • 相続財産と相続人の全てを調査する。
  • 全ての相続人で遺産分割協議を行い遺産分割の方法を確定する。
  • 相続手続き完了後、相続税の計算をして申告書を作成する。同時に申告書と一緒に提出予定の必要書類も並行して収集する。
  • すべてが揃ったら税務署へ提出して納税をする。

文字だけで見るとスムーズに進められそうですが、思いがけないポイントで相続税手続きが円滑進まず申告期限を過ぎてしまうというケースもございます。

例えば、相続人を全て確定させるためには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要となります。その場合、婚姻や仕事の都合で町田以外の場所にも引っ越していることが多いため、各市町村役場に出向いていくことになります。どうしても町田から動けないご相談者様がいらっしゃる場合、郵送にて戸籍の取り寄せも可能ですが、直接出向くよりもさらに時間を要するため注意が必要です。

また、相続財産の調査については、どこにどのような財産があるのかを把握するところから始まり、すべての財産が確定しても、遺産分割協議を行うことになります。

相続税申告における遺産分割では、大きな金額が動くことも多く相続人同士でトラブルに発展することも少なくありません。また、遠方に住んでいる、そもそも関係性が疎遠になってしまっている場合など、全員での話合いを行うこと自体が難しいこともあるでしょう。

このようにそれぞれの過程で時間を要する様々な要因があり、申告期限が差し迫る、ましては申告期限を過ぎてしまうということが起こり得るのです。

町田の皆様はご理解いただけたかと思いますが、10か月という期間があっても相続税の手続きは思わぬところで時間がかかってしまう可能性があります。

当プラザでは相続税申告だけではなく、申告に必要な相続手続きから書類の収集までサポートさせて頂いております。町田にお住まいの方、もしくは亡くなった方が町田にお住まいであった方など、どんな些細なことでも構いませんのでぜひ当プラザまでお問い合わせください。町田近郊の相続税申告は、当プラザの町田駅前事務所にご相談ください。特に町田にお住まいで相続税の申告期限が迫っているという方は、お早めに取り掛かる必要がありますのでその旨ご連絡くださいませ。

相続税の申告場所について

相続税の申告から納税は、被相続人の亡くなった時の住所地を管轄する税務署にて行ってください。相続人の住所地を管轄する税務署では行えませんので、注意しましょう。また被相続人の最後の住所地が町田ではない場合は、相続財産を受け継ぐ相続人の現在の住所地が町田であったとしても、管轄税務署が異なりますので必ず確認するようにしてください。

さらに、被相続人が亡くなった時の住まいが町田であっても、住民票の住所地が町田以外なっている可能性もあります。このようなケースでは、住民票に記載されている住所地を管轄する税務署で申告・納税を行います。

町田在住で申告期限が迫っている場合

思いのほか相続手続きに時間がかかり申告期限が迫ってきている場合、申告期限を過ぎる前に管轄税務署へ申請することで、最大2か月間の延長が認められることがあります。しかし、この申請は誰でも受け付けてもらえるものではなく、特別な事情の場合のみ延長が認められます。以下、特別な事情とはどんなものか記載していきます。

(例)

  • 認知や廃除などにより相続人に異動が生じた
  • 遺贈に係る遺言書が発見された、または遺贈が放棄された
  • 死亡退職金等の支給が確定した
  • 法定相続人となる胎児が新しく生まれた
  • 災害等どうしても避けられない事案が発生した

上記に記載した以外で「仕事が忙しくて忘れていた」「後回しにしてしまっていたから間に合わない」という個人的な理由では受理されませんのでご注意ください。町田に住民票があり、相続税の申告が必要な方は、その旨を町田税務署へ申請してください。

しかし延長が認められると、納税額の計算をやり直すことになったり、新たな必要書類を収集しなければならなかったりする可能性もあります。すると相続税の申告期限の延長ができても手続きが増えてしまう事なりますので、町田の皆様におかれましては、申告期限に間に合うよう、相続が発生したら早急に相続税手続きに取り掛かりましょう。

町田にお住まい、あるいは町田にお勤めの方で、相続税の申告期限が迫っている方は、お早めに当プラザにお問い合わせください。当プラザを運営するランドマーク法人は相続税申告や相続税の関するお手続きをメインに業界トップクラスの実績を持つ事務所でございます。町田に精通した、経験が豊富な税理士が親身にサポートさせていただきます。

町田で申告期限が迫っていてお困りという方はぜひ当プラザの町田駅前事務所へご来所頂き、初回の無料相談をご活用ください。相続税申告をはじめ、申告期限の延長の申請についてもご相談くださいませ。

当プラザは司法書士・行政書士・弁護士といった各部門の信頼できる専門家と提携しており、町田の皆様をトータルサポートすることが可能です。ですから、相続税申告のご相談はもちろんのこと、相続手続きに関わるお悩みに幅広くお役に立てると存じます。提携先の専門家もノウハウと実績をもちあわせております。どんなお悩みでも解決できるようスタッフ一同尽力しておりますので、ぜひ一度お話しにお越しください。下記のようなお困りごとも受け付けています。

  • 被相続人の相続財産がたくさんあり、相続税の計算方法がわからない
  • 相続人が多く、遺産分割協議がなかなかまとまらない
  • 遺言書に記載されていない借金が見つかった
  • 長期間不在にしていて、行方が分からない相続人がいる
  • 相続人に未成年者がいる

町田に精通した税理士がご対応いたします。

当プラザは関東で14拠点を構えております。町田にお住まいの方で相続に関するお悩みがある方は町田からアクセスの良い当プラザの町田駅前事務所をご利用ください。

当プラザには町田のエリアに詳しい税理士が在中しております。特に不動産の評価などは町田の環境や周辺状況を把握している方がスムーズに進みます。的確なアドバイスとサポートが行えるよう日々尽力しておりますので、町田に関することならぜひお任せください。

それぞれのご家庭で異なるお悩み事にも、ご相談内容に寄り添い、親切・丁寧にご対応させて頂きます。

町田周辺の方の最寄りの事務所は、「町田駅」JR横浜線 ターミナル口 徒歩1分と、アクセスしやすい立地の町田駅前事務所となっております。ぜひお気軽にお越しくださいませ。

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なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

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無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底したランドマーク品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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