町田での相続税について税理士がお答えいたします
町田で相続税についてお困りの皆様へ。こちらでは相続税についての基本的な内容をご説明していきます。相続税とはどのような税金なのか、こちらで確認をしていきましょう。
相続税申告について
被相続人の財産を、相続や遺贈、もしくは相続時精算課税制度に係る贈与により取得した人物の課税価格合計が、相続税の遺産に係る基礎控除額を超えた場合、財産取得者が相続税を納付、納税をしなければなりません。つまり、課税価額合計が遺産に係る基礎控除額以下であった場合は、相続税申告はする必要がないという事になります。(小規模宅地等の特例等を適用し課税価額合計が基礎控除額以下となった場合は相続税申告をする必要がありますので注意が必要です。)
「遺産に係る基礎控除額」 3,000万+(600万×法定相続人の数※) |
※「法定相続人の数」には、相続放棄をした相続人についても放棄がないとした場合として人数に含まれます。養子も法定相続人として含まれますが、その人数には制限がありますので注意しましょう。(被相続人に実子がいる場合養子1人、被相続人に実子がいない場合養子2人)
例)相続人が実子1人、養子2人の場合
民法上、法定相続人の数は3人になりますが、相続税法上の法定相続人としては2人となります。
相続税申告書の提出期限
相続税申告書の提出期限は、相続の発生を知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月目になります。この申告期限に遅れて申告もしくは納税をした場合は、加算税及び延滞税がかかる事もありますので気を付けましょう。
提出方法
同一の被相続人から、相続、遺贈もしくは相続時精算課税制度に係る贈与により財産を取得した人物同士で共同で作成し提出をする事が可能です。もしも共同で作成する事が出来ない場合も問題ありません。それぞれ各個人で申告書を提出しましょう。
注意点として、財産取得者がそれぞれで申告書を提出する場合には、その申告書の内容に気をつけなければなりません。相続税の総額、確認の相続税額を揃える必要があります。万が一、相続税の総額が違った申告書の提出をした場合には税務調査が入る可能性が高くなりますので注意してください。
提出先
被相続人の死亡時点の住所が国内の場合は、その住所地を管轄する税務署へ提出をします。相続人や財産取得者の住所地ではありませんでのご注意下さい。町田を管轄する税務署は、町田税務署になります。対象の地域によってどちらの税務署へ提出をするのかが変わりますので、事前に確認をしておきましょう。
「相続」についての強さは圧倒的な相談件数
税理士の試験科目には、相続法のもとである民法についての科目がありません。ですから、税理士は相続全般についての知識が無く、一般的な税理士事務所ではそもそも相続全般に関しての相談を受け付けていない税理士事務所が多く存在するのです。
当プラザを運営しておりますランドマーク税理士法人は、相続に関する相談件数を年間数多く頂いております。町田駅前事務所においても数多くの相談に対応してまいりました。そして、民法の専門家として弁護士・司法書士と常日頃より連携していますので、相続税を含め、相続全般についてのご相談は自信を持って対応させて頂いております。
不動産評価に自信あり!
不動産の評価は、そういった専門職や学問があるわけではありませんので、不動産評価についてのスキルは税理士それぞれの経験値で変わってきます。
当プラザ町田は、相続税申告を多く取り扱い、国税庁OBと不動産評価についてを日常的にすり合わせ出来る環境にある税理士事務所です。相続税申告についての膨大な知識、ノウハウを持っています。相続税申告における不動産の評価は、その土地の形状や方角、斜面なのか、また周辺の環境などにより評価が異なります。この不動産の評価が適法かつ適切に出来る事で、相続税の納税金額を低く抑える事となり、お客様の負担を減らす事が出来るのです。ですから、相続税の申告は、不動産評価を得意とする当プラザ町田へとお問い合わせ下さい。自信を持って対応させていただきます。
書面添付制度について
書面添付制度とは、申告財産の評価や納税金額についての調査を、どのように行ったのか、またどのように税理士が関与して申告をしているか、明確にした書類です。この書類は税理士が内容についてきちんと確認をして責任をもって申告します、という事を税務署に提出をする制度になりますが、これには税理士にリスクがあるため相続税申告全体の約5%も使用されていないとされています。
しかし、この書面添付制度を利用する事によるメリットとして、申告をするお客様への税務調査がはいる可能性が大幅に低くなるのです。また、延滞税や過少申告加算税について後者についてを免除されるという点があります。
当プラザ町田では、お客様とのお打ち合わせ、資料の確認、担当者、税理士と国税庁OBでのチェックをとおして内容の確認をしておりますので、99%近くのご相談についてこの書面添付制度を利用していますので、町田駅前事務所ご安心してお任せ下さい。
町田で相続税申告に強い税理士
上記のように生前の贈与によって相続税対策をご検討の場合には、相続税を専門としている税理士に相談をされることが重要です。お医者さんでも専門の診療科があるように税理士にも得意としている取扱い分野が異なります。
町田市にお住いの方でしたらJR町田駅より徒歩1分に事務所を構える、ランドマーク税理士法人 町田駅前事務所にご相談ください。(小田急町田駅からは徒歩7分)
相続税専門、町田市の地域密着の税理士がお客様の税務パートナーとして親身にご相談に対応させて頂きます。
ランドマーク税理士法人 町田駅前事務所のご案内
東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
2:非常に柔軟な相談対応が可能です!
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
3:全14拠点で、無料相談を行っております!
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底したランドマーク品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
ランドマーク税理士法人 テレビCM
ランドマークのテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。
【畑篇 30秒】
【住宅街篇 30秒】
東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。