町田での相続税について税理士がお答えいたします

町田の皆様に相続税申告の必要があるとなった場合、相続税申告についての知識がないとご自身で申告納税を行うことは一筋縄ではいかない作業となるはずです。
こちらでは、相続税についてお困りの町田の皆様に、相続税についての基本的な内容をご説明していきます。相続税とはどのような税金なのか、こちらで確認をしていきましょう。

町田の相続税申告について

被相続人の財産を、相続や遺贈、もしくは相続時精算課税制度に係る贈与により取得した人物の課税価格合計が、相続税の遺産に係る基礎控除額(下記の計算式参照)を超えた場合、財産取得者は相続税を納付、納税しなければなりません。

したがって、課税価格合計が遺産に係る基礎控除額以下であった場合は、相続税申告はする必要がないという事になります。(小規模宅地等の特例等を適用し課税価格合計が基礎控除額以下となった場合はその旨についての相続税申告をする必要がありますので注意が必要です)。

「遺産に係る基礎控除額」
3,000万+(600万×法定相続人の数※)

※計算式内の「法定相続人の数」には、相続放棄をした相続人についても放棄がないものとして人数に含みます。また、養子も法定相続人として含まれますが、その人数には制限がありますので注意しましょう。

【被相続人に養子がいた場合の、法定相続人に含むことができる養子の人数】

  • 被相続人に実子がいた場合1人まで
  • 被相続人に実子がいない場合2人まで

例)相続人が実子1人、養子2人の場合⇒民法上では法定相続人の数は3人になりますが、相続税法上の法定相続人としては2人となります。

相続税申告書の提出期限

相続税申告書の提出期限は、相続の発生を知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10か月目になります。この申告期限に遅れて申告もしくは納税をした場合は、加算税及び延滞税がかかる事もありますので気を付けましょう。

この延滞税は「原則として法廷納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課される」(国税庁HPより抜粋)とあるように、納付するまでの日数分の延滞税が加算されてしまうため、町田の皆様は早急に納付しましょう。

なお、適正額よりも少なく申告した場合は過少申告加算税を徴収され、適正額よりも多く納めていた場合は税務署が自動的に還付してくれることはありません。相続税額を適正に抑えてスムーズな相続税申告を実現したいとお考えの際は、相続税を得意とする当プラザの税理士にぜひお任せください。

提出方法

同一の被相続人から、相続、遺贈もしくは相続時精算課税制度に係る贈与により財産を取得した人物同士で共同で作成し提出をする事が可能です。もしも共同で作成する事が出来ない場合でもそれぞれ個人で申告書を提出すれば問題はありません。

その際の注意点として、財産取得者がそれぞれで申告書を提出する場合には、その申告書の内容に注意を払い、相続税の総額、各人の相続税額を揃えて記載しなければなりません。万が一、相続税の総額が異なる申告書の提出をした場合には税務調査が入る可能性が高くなりますので注意してください。

提出先

被相続人の死亡時点の住所が国内の場合は、その住所地を管轄する税務署へ提出をします。相続人や財産取得者の住所地ではありませんでのご注意下さい。被相続人の死亡時点の住所が町田であった場合は、管轄する税務署は町田税務署になります。対象の地域によってどこの税務署へ提出をするのか異なりますので、事前に確認をしておきましょう。

「相続」についての強さは圧倒的な相談件数

相続税申告は、税理士であれば誰に依頼しようと同じとお考えの町田の方はご注意ください。
実は税理士にも専門分野があり、相続税申告を得意とする税理士は少ないのが実情です。税理士の試験科目には、相続法のもととなる民法についての科目がないため、税理士は相続全般についての知識が無く、一般的な税理士事務所ではそもそも相続全般に関しての相談を受け付けていない所が多く存在します。

相続税申告を専門とする税理士とそうでない税理士とでは、相続税申告の最終的な納税額が大きく変動することもあります。法人税や所得税を専門とする税理士が相続税申告をしたところで、適正な納税額を算出することはどうしても難しいのです。
町田の皆様は、依頼した税理士の手腕に頼るしかないので、税理士選びは慎重に行うことが重要といえます。

町田の皆様は、安易に税理士を選ばずに相続税申告を得意とする税理士へ依頼しましょう。
当プラザを運営しておりますランドマーク税理士法人は、相続に関する相談件数を年間数多く頂いております。町田駅前事務所においても数多くの相談に対応してまいりました。そして、民法の専門家として弁護士・司法書士と常日頃より連携していますので、相続税を含め、相続全般についてのご相談は自信を持って対応させて頂いております。

不動産評価に自信あり!

不動産の評価は、専門職や学問があるわけではありませんので、不動産評価についてのスキルは税理士それぞれの経験値で変わってきます。

当プラザの町田駅前事務所の専門家は、相続税申告を多く取り扱い、国税庁OBと不動産評価について日常的にすり合わせが出来る環境にある税理士事務所です。それぞれが相続税申告についての膨大な知識、ノウハウを持っておりますので町田の皆様は安心してお任せください。

相続財産の中でも特に不動産が含まれる場合は、不動産の評価や特例、控除などを適正な箇所で行わなければならず、これらは専門家でも難しいのが現状です。
不動産の評価は、その土地の形状や、角地、斜面、また周辺の環境などにより評価が異なり、この不動産の評価が適法かつ適切に出来る事で、相続税の納税金額を低く抑える事となり、お客様の税負担を減らす事につながります。したがって、相続税の申告は町田の不動産評価を得意とする当プラザ町田駅前事務所へとお問い合わせ下さい。当プラザの専門家が自信を持って対応させていただきます。

書面添付制度について 町田

書面添付制度とは、申告財産の評価や納税金額についての調査を、どのように行ったのか、またどのように税理士が関与して申告をしているか、明確にした書類です。この書類は税理士が内容についてきちんと確認をして責任をもって申告します、という事を税務署に提出をする制度になりますが、これには税理士にリスクがあるため相続税申告全体の約5%も使用されていないとされています。

しかし、この書面添付制度を利用する事によるメリットとして、申告をするお客様への税務調査がはいる可能性が大幅に低くなるのです。また、延滞税や過少申告加算税について後者についてを免除されるという点があります。

当プラザ町田では、お客様とのお打ち合わせ、資料の確認、担当者、税理士と国税庁OBでのチェックをとおして内容の確認をしております。また、99%近くのご相談についてこの書面添付制度を利用していますので、町田駅前事務所ご安心してお任せ下さい。町田の皆様の相続税額を少しでも抑え、大切な財産を守るためにも相続税申告に精通した税理士が相続税申告の完了まで全力でサポートいたします。

町田で相続税申告に強い税理士

上記のように生前の贈与によって相続税対策をご検討の場合には、相続税を専門としている税理士に相談をされることが重要です。
お医者さんでも専門の診療科があるように税理士にも得意としている取扱い分野が異なります。また、町田の皆様の相続税に関するご相談は、町田の環境に詳しい事務所へ依頼をする事で円滑にかつ早く手続きが進みます。

税理士事務所は町田にも多くありますが、当プラザは相続税の専門税理士として最後までしっかりと対応をさせて頂きます。町田の相続に関するお悩みは、ぜひ当ランドマーク税理士法人町田駅前事務所をご利用下さい。

町田市にお住いの方でしたらJR町田駅より徒歩1分に事務所を構える、ランドマーク税理士法人町田駅前事務所にご相談ください。(小田急町田駅からは徒歩7分)
相続税専門、町田市の地域密着の税理士がお客様の税務パートナーとして親身にご相談に対応させて頂きます。

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