相続税の控除について 町田
ここでは、町田で相続税申告についてお困りの方へ、控除の種類と申告についてご案内いたします。
相続税には様々な控除があります。そして、相続税は相続が発生したら必ずかかる税金でありません。相続税には基礎控除があり、一定の金額以上の相続財産がある場合には税金がかかりますが、相続財産が基礎控除額以下の場合には税金はかかりません。
相続税の基礎控除額は、被相続人(亡くなった人)の法定相続人の数よって異なります。相続税は、被相続人の遺産を相続や遺贈によって取得した財産に対して課税されます。
相続財産が基礎控除額を超えた場合でも各種控除を適用することにより、最終的に課税されない場合があります。課税されない場合でも申告する必要があるケースがあるので、その場合には被相続人が亡くなった住所地を管轄する税務署で申告を行います。被相続人が町田市にお住まいだった場合には、町田税務署で申告を行うことになります。
それではまず、相続税の算出方法について確認しておきましょう。
【相続税の算出方法】 ①本来の相続財産+みなし相続財産-非課税財産 ②相続税の課税財産+相続時精算課税適用財産-(債務+葬式費用)+生前贈与加算 ③課税価格の合計額-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数) ④法定相続人の法定相続分×税率 ⑤相続税の総額×各人の課税価格/課税価格の合計額 |
相続税の申告時にどのような控除を適用することができるのか、ご自身では判断が難しい部分かと思いますので、町田にお住まいの方で相続税の申告及び控除についてお困りの方はランドマーク税理士法人 町田駅前事務所までお気軽にご相談ください。
相続財産から控除できるものについて
相続財産から差し引けるものは以下になります。
- 非課税財産
- 債務・葬式費用
- 基礎控除額
非課税財産とは
- 死亡保険金
(500万円×法定相続人の数 までの保険金は非課税) - 死亡退職金
(500万円×法定相続人の数 までの退職金は非課税) - 国や公共団体などに寄附した財産
- 墓地、墓石、仏壇、仏具など
控除できる債務とは
相続財産から控除される債務とは、相続発生時に債務である事が確実なものに限られます。
必ずしも書面で債務についての証拠が必要となるわけではありませんが、不確実なものについては控除の対象とはなりません。債務の種類は下記になります。
- 銀行借入金
- その他借入金
- 未払金
- 公租公課(税金や社会保険料など)
- 買掛金 等
銀行借入金、その他借入金については、被相続人本人が借入をしている場合に債務の対象となります。しかし、他者の契約で保証人になっている保証債務や、一つの債務に対して複数人が債務者となっている連帯債務については、下記のような場合に控除の対象となります。
保証債務=主たる債務者が弁済不能である為、保証人が債務を履行し、かつ主たる債務者からその金額を回収できる見込みがないとき
連帯債務=負担すべき金額が明らかになっている場合
公租公課については、相続発生時に未払い税金等に、準確定申告で納付した所得税も含まれます。都道府県民税、町田市の住民税、固定資産税は納税義務が確定する日が債務の確定日となります。確定日以降に相続が発生して、かつ相続開始日にそれらの税金が未払いである場合には、その金額が控除されます。
控除できる葬式費用とは
- お通夜、告別式など葬儀にかかった費用
- 火葬料、埋葬料、納骨料
- 遺体や遺骨の搬送費用
- 葬儀場までの交通費
- お布施、読経料、戒名料
- その他通常葬儀にかかせない費用
通常葬儀にかかった費用でも、控除の対象とならないものは下記になります。
- 香典返し
- 喪主以外が負担した生花、盛籠等
- 墓地、墓石のや仏壇の購入費用
- 法事(初七日、四十九日)に関する費用
- その他通常葬儀に伴わない費用
基礎控除とは
被相続人の相続財産が以下の計算で算出した額以下の場合には相続税はかかりません。
基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
各人の取得財産に応じた相続税額から控除できるものについて
冒頭でご紹介した相続税の計算式にて算出した⑤の各人の取得財産に応じた相続税額から、さらに以下のものを差し引くことができます。
- 贈与税額控除額
- 配偶者の税額軽減額
- 未成年者控除額
- 障害者控除額
- 相次相続控除額
- 外国税額控除額
贈与税額控除とは
暦年贈与の加算や相続時精算課税があり、贈与税を納付している場合には、贈与税額を各人の相続税額から控除することができます。
配偶者の税額軽減とは
相続税の控除の一つに、配偶者の相続税額の軽減の特例があります。
これは、被相続人(亡くなった人)の配偶者の相続分が、法定相続分または、1億6,000万円のどちらか多い方の金額以下であれば、配偶者には相続税はかかりません。算出方法は下記になります。
配偶者の税額軽減額=相続税の総額×①と②の少ない方の額÷全員の課税価格の合計額 ①課税価格のうち配偶者の法定相続分(1億6,000万円に満たないときは1億6,000万円) ②配偶者の相続する課税価格 |
未成年者控除
相続人の中に未成年者がいる場合、その未成年者が20歳に達するまでの年数につき10万円が未成年者控除額となります。
未成年者控除=(20歳-相続開始時の年齢)×10万円 |
障害者控除とは
相続人の中に障害者がいる場合には、その障害者が85歳に達するまでの年数につき10万円が障害者控除額となります。
特別障害者の場合には、85歳までの年数につき20万円が障害者控除となります。
障害者控除=(85歳-相続開始時の年齢)×10万円 [特別障害者の場合は×20万円] |
町田にお住まいの方、被相続人が町田にお住まいだった方の相続税申告についてのご相談は、当法人の町田駅前事務所をご利用ください。町田駅より徒歩1分の立地に事務所を構えております。お気軽にお問合せください。
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