相続税の配偶者控除 センター北

ここでは、センター北の皆様に向けて相続税の「配偶者控除」についてご説明いたします。
センター北の皆様が被相続人の配偶者として、相続または遺贈によって財産を受け取った場合、相続税額の全部あるいは一部を控除することができます。こちらの制度を配偶者控除といいます。
以下のような背景から、配偶者の税負担を軽減するためにこの制度が設けられました。
- 配偶者の財産取得は同一世代間の財産の移転であり、間を開けずに次の相続が生じ相続税が再び課されことになれば、税負担が過大になってしまう
- 被相続人の財産形成ならびに維持にはその配偶者の貢献があったものと考えられ、配偶者には配慮が必要である
- 被相続人の逝去後、配偶者の生活に保障が必要である
センター北の皆様がこの制度の適用を受けるためには、遺産分割を行い、控除の適用を受ける旨とその根拠となる計算明細を申告書に記載し、相続税の申告期限までに提出しなければなりません。
センター北にお住まいで配偶者控除の適用を受けたいとお考えの方は、相続税を得意とする税理士へ一度ご相談ください。センター北の皆様には当プラザの横浜駅前事務所をおすすめいたします。
相続税の配偶者控除の概要 センター北
センター北の皆様が配偶者控除を適用することによって受けることのできる相続税の軽減額は、相続人全員の課税価格の合計額のうち、「1億6千万円」あるいは「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い額が占める比率を、相続税総額に掛け合わせて算出できます。
つまり、センター北の皆様が配偶者として取得した相続財産の額が、「1億6千万円以下」または「法定相続分相当額以下」であれば、配偶者に相続税がかかることはないということです。
配偶者控除の適用要件と手続きの手順
センター北の皆様、先述の通り配偶者控除適用のためには、相続税の申告書に控除の適用を受ける旨とその根拠となる計算明細を記載し、相続税の申告期限内に税務署へ提出する必要があります。
正しく申告することが配偶者控除の適用要件のため、もしセンター北の皆様が控除の適用を受けることによって納税額が0円になったとしても、申告書の提出は必須です。さらに遺産分割等を経て配偶者が実際に受け取った財産に対して適用される制度ですので、相続税の申告期限までにセンター北の皆様の遺産分割が完了している必要があります。
もしもセンター北の皆様の遺産分割協議が難航してしまい相続税の申告期限に間に合いそうにない場合は、一旦控除を適用せずに申告を行い、その後、遺産分割協議の完了後に「更正の請求」あるいは「修正申告」を行い控除を受けるという方法もあります。
センター北にお住まいの皆様がこのような状況にある場合、どのように手続きすればいいかご自身で判断するのは難しいと存じます。当プラザにご連絡いただければ、センター北の皆様にとって最適な対応策をご案内させていただきますので、どうぞお気軽に横浜駅前事務所の初回無料相談をご利用ください。
配偶者控除の注意点とは
センター北の皆様、配偶者控除の適用には注意しなければならない点も存在します。それは二次相続の考慮です。
被相続人が逝去し、その配偶者と子が財産を取得する相続を一次相続、その後配偶者も逝去しさらに発生した相続を二次相続といいます。
センター北の皆様が一次相続で配偶者控除の適用を受けたとしても、二次相続では税額軽減がないため、お子様に対する税負担が過大になる可能性が考えられます。それゆえ、一次相続だけでなく二次相続まで見越して配偶者控除の適用が有利になるのかどうか、慎重に検討しなければなりません。
当プラザではセンター北だけでなく首都圏を中心に数多くの相続税申告のご依頼をいただいており、ノウハウを培っております。センター北の皆様のご事情を丁寧に伺い、さまざまなシミュレーションをしたうえで、センター北の皆様にとって最良の相続税申告となるよう尽力いたします。センター北の皆様に相続税申告が必要となった際はどうぞ安心して我々にお任せください。
センター北の相続税申告なら横浜駅前事務所へ
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横浜駅前事務所は横浜駅直結の天理ビル内にあり、横浜駅西口から徒歩3分と非常にアクセスのいい場所に立地しております。地下道を通れば雨の日でも濡れずにご来所いただけますので、センター北の皆様はお仕事帰りやお買い物のついでなどにお気軽にお越しください。
相続税のプロが、センター北の皆様のご事情を丁寧にお伺いしたうえで最適なサポートをご提供いたしますので、どうぞ安心してご依頼ください。
スタッフ一同、センター北にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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