相続税の計算方法 センター北 

こちらでセンター北の皆様に向けて相続税の計算方法についてご説明します。
相続税とは、相続あるいは遺贈によって遺産を受け取った方に課せられる税金で、受け取った財産価額が基礎控除額を下回る場合には税金がかかることはありません。内容が複雑で不慣れな方には非常に難しい内容であるにもかかわらず、センター北の皆様ご自身で納税額を計算し、申告・納付を行わなければならない大変な手続きです。

センター北の皆様、身近な方が亡くなると下記のような数多くの「やらなければならないこと」をこなさなければなりません。中には期限が設けられているものもあるため、手続きと同時進行で相続税の申告・納付を行うことになります。

  • 死後の事務手続き…葬式手配、死亡届の提出等役所での各種手続き、故人の居住地の片づけ・精算・退去手続き、入院費等病院の精算、公共料金の精算、携帯電話・ガス等各種サービスの停止 など
  • 相続手続き…相続人確定のための戸籍収集、相続財産の調査および財産目録の作成、相続人全員による遺産分割協議および遺産分割協議書の作成、受け取った財産額に応じて相続税申告 など

これら手続きの中でも非常に煩雑なのが相続税の計算です。センター北の皆様が不動産を相続した場合、財産額が大きくなり相続税申告の対象となる可能性が高いと考えられます。

センター北の皆様、当プラザが運営するランドマーク税理士法人は相続税申告のプロです。お忙しいセンター北の皆様のお手を煩わせないためにも、相続税申告は当プラザの横浜駅前事務所の税理士にお任せください。

相続税には申告期限があります

センター北の皆様、相続税の申告・納付には期限があり、被相続人の死亡(相続の開始)を知った日の翌日から10か月以内と定められています。この期限内に申告・納付しなければ、本税に加えて延滞税などのペナルティが課せられ、より多くの税額を支払うことになる場合もあります。センター北の皆様の大切な財産を守るためにも、期限内に正しく申告することが大切です。

相続税申告の対象となったセンター北の皆様は、相続税の計算を得意とする当プラザの税理士へご相談ください。相続税のプロとして、豊富な実績とノウハウを駆使してセンター北の皆様の相続税申告を一貫してサポートいたします。
また、ご自身がそもそも相続税申告の対象なのかどうかわからないというセンター北の皆様や、相続税を計算する時間を捻出できないというセンター北の皆様のために、横浜駅前事務所では初回のご相談を完全無料で承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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基礎控除額の計算方法 センター北

センター北の皆様に相続が開始したら、まずは下記の計算式を用いてセンター北の皆様の基礎控除額を算出してみましょう。


冒頭で触れたように、センター北の皆様が受け取った財産の課税価格が、上記計算式で算出した基礎控除額を下回っていれば、相続税を支払う必要はありません。もしも上回った場合には、基礎控除額を超過した金額に対し相続税がかかることになります。

センター北の皆様、各種控除や特例を適用すれば受け取った財産の課税価格を適正に抑え、基礎控除額を超える金額を出来る限り下げることが可能です。当プラザの税理士が、豊富な知識と実績を活かしてセンター北の皆様の財産を守るべく力を尽くします。

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相続税額の算出方法 センター北 

次に相続税額を算出するための計算式をご紹介しますので、センター北の皆様も参考になさってください。

(1)課税価格の算出

(2)各人の相続税額の算出

(3)各人が納めるべき税額の算出(取得財産に応じて算出)
相続税は申告納税制度を採用しているため、納税額が国などから通知されることはなく、センター北の皆様ご自身で納税額を計算する必要があります。もしも計算ミスにより誤った内容を申告してしまうと、ペナルティを受ける可能性もあるため注意が必要です。

税金を余計に支払うことにならないためにも、センター北の皆様に相続が生じた際は、相続税を専門とする税理士にご相談ください。当プラザは相続税に特化した税理士事務所ですので、まずはセンター北の皆様のご状況を初回無料相談にてお伺いし、相続税の対象かどうか試算いたします。

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相続した不動産の評価について センター北

不動産を相続したセンター北の皆様、相続税を計算するには不動産の評価を行う必要がありますが、評価額の算出は特に煩雑です。不動産の評価は、国税庁発表の「路線価方式」や「倍率方式」を基準として行います。

センター北の皆様が相続した土地の形状や面積、用途などを詳細に調べ、きちんと補正することで、センター北の皆様が相続した土地の評価額を適正に抑えることができます。それゆえ、不動産評価についての知識が豊富かつ、センター北の地域事情に精通している専門家に依頼することがとても重要です。

センター北の皆様、すべての税理士が土地評価に精通しているわけではありません。特別な知識とノウハウが求められる分野ですので、国内トップレベルの相続税申告の実績を誇る当プラザへお任せください。

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センター北の相続税申告なら横浜駅前事務所へ

センター北にお住まいの皆様、相続税申告についてお困りであればぜひ当プラザの横浜駅前事務所へご相談ください。相続税申告に特化した専門知識をもつ税理士が、センター北の皆様のお悩みを解消し、相続税申告が円滑に終えるよう最後まで丁寧にサポートさせていただきます。

横浜駅前事務所は横浜駅直結の天理ビル内にあり、横浜駅西口から徒歩3分と非常にアクセスのいい場所に立地しております。地下道を通れば雨の日でも濡れずにご来所いただけますので、お仕事帰りやお買い物のついでなどにお気軽にお越しください。

相続税のプロが、センター北の皆様のご事情を丁寧にお伺いしたうえで最適なサポートをご提供いたしますので、どうぞ安心してご依頼ください。
スタッフ一同、センター北にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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