川崎の相続手続きはお任せください

相続税申告相談プラザでは、相続税の申告だけでなく、相続に関するお手続き全般に関するお手伝いも可能です。戸籍の収集からお手伝いしておりますので、川崎にお住まいの方で相続に関するお困りごとがある方はお気軽にご相談ください。

 

ここでは川崎にお住まいの方に相続が発生したら何をすればいいのか、簡単にご説明をさせて頂きます。

相続が発生したら…

まずは遺言書の有無の確認!

相続が発生したらまず確認が必要なのは遺言書の有無です。相続においては遺言書の内容が最優先されますので、遺言書がある場合はその内容に従って手続きを進める事になります。また、遺言書により遺言執行者が指定されている場合には遺言執行者が遺言書に従い相続手続きを進めます。
例えば川崎に不動産をお持ちの方でしたらその不動産についてどのように引き継ぐかを遺言書に示しておくことで、遺言者が亡くなった際には遺言書の内容を優先して川崎の不動産が引き継がれることになります。

 

遺言書が無い場合は?

では遺言書がない場合にはどのように遺産が引き継がれるのでしょうか?
遺言書が存在しない場合は、まず法定相続人を確定します。相続人の確定は、被相続人の戸籍の内容から確定をしていきますので、まずは役所で被相続人の戸籍を出生から死亡日まで一連で揃えます。出生から亡くなるまで川崎で暮らしていた方は、川崎の役所で全ての戸籍が揃いますが、引っ越しや結婚等で、本籍地が川崎以外へ転籍となった場合は、転籍先の役所からも戸籍を収集する必要があります。全ての戸籍が揃ったら、被相続人の相続人となりえる人物を丁寧に読み取り相続人を確定します。

 

相続財産の調査

相続人が確定したら、遺産分割協議にむけて相続財産の全容を把握するために財産の調査をしましょう。財産調査を行う事により、相続方法の決定や相続税の対象であるかの判断をします。

相続人・相続財産が確定したら、相続人全員での遺産分割協議により相続財産の分割方法を決めていきます。遺産分割協議は、相続人全員での話し合いとされていますが、必ず一同が集まり顔を揃えて話し合いをする必要はありません。親族が皆さん川崎にお住まいでしたら良いのですが、遠方にお住まいの方がいらっしゃる場合には郵送での連絡等でも構いません。
決定した遺産分割協議書に、全員の署名と押印があれば相続人全員の同意があると判断されます。

 

相続税の申告

相続税における基礎控除

相続税には基礎控除があり、財産財産額がこの控除額を超える場合には相続税の申告・納税の義務があります。相続税の基礎控除 = 3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

基礎控除額を算出し相続税申告が必要かどうかを確認します。遺産の総額が基礎控除額を下回っていた場合は相続税申告の必要はありませんが、基礎控除額を超えた場合は、相続税法に定められた内容で財産の評価を行い財産の総額を算出します。この総額により納税額が決定します。

相続税申告で非常に難しい作業であるのがこの財産の評価になります。特に土地の評価には、多様な特例がありますのでその判断には多くの知識と経験が必要になります。相続税申告相談プラザ川崎では、この不動産の評価に自信を持っておりますので、適正に評価額を下げる事により、納税額を抑える事が出来ます。相続税についてのご相談は当プラザのような相続を専門とした税理士事務所へ相談する事をおすすめします。

 

相続税申告・納付(相続開始翌日~10ヵ月以内に行う)

相続税の申告が必要であると分かったら、申告期限を確認しましょう
相続税申告には期限が決められています。その期日までに申告と納付を済ませる必要がありますので、手続きは速やかに進めます。特例の適用には、申告期限内に申告を済ませる事が前提となりますので、特例を利用して申告をする場合には期日まできちんと申告・納付を済ませましょう。申告・納税は被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署に行います。

被相続人の死亡の時における住所地が川崎であった場合には、住所地の区によって管轄の税務署が異なります。

川崎南税務署(管轄地域:川崎区、幸区)
郵便番号 210-8531 川崎市川崎区榎町3番18号

川崎北税務署(管轄地域:中原区、高津区、宮前区)
郵便番号 213-8503 川崎市高津区久本2丁目4番3号

川崎西税務署(管轄地域:多摩区、麻生区)
郵便番号 215-8585 川崎市麻生区上麻生1丁目3番14号

 

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