相続税の申告期限について 大宮

大宮の皆様、相続税申告・納税には期限の定めがあることはご存知でしょうか?相続の開始を知った日(被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内が相続税申告・納税の期限であり、申告先は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署です。

被相続人が最後に居住していた場所が大宮だった場合は、大宮税務署に対して相続税申告・納税を行います。相続人の現在の住所地を管轄する税務署ではありませんので、くれぐれも注意しましょう。なお、納税については金融機関や郵便局の窓口でも構いません。

10か月と聞くと「結構期間があるな」と感じる大宮の方もいらっしゃるかと思います。しかしながらこの期限までに多岐にわたる手続きを行う必要があり、実際に着手してみるとあっという間だったと漏らす納税者の方も少なくありません。

実際にどのような手続きを行うことになるのか、参考までにその一例をご紹介いたします。

〔相続税の申告期限までに行う手続き〕

  • 被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本を取得し、相続人を確定させる
  • 被相続人の財産や債務を把握するために財産調査を行う
  • 相続人全員で遺産分割協議を行う ※遺言書がない場合
  • 相続税の計算および申告書の作成 等

大宮の皆様、上記の手続きのなかでもとくに時間と手間を要することになるのが戸籍の収集です。戸籍は引っ越しや結婚等により複数回移転しているのが普通であり、出生から亡くなるまでのものをすべて揃えるには、過去に戸籍を置いていた各自治体からそれぞれ取得する必要があります。被相続人が何度も引っ越しをしていた、遠方に住んでいたなどの場合には、直接足を運んで取得するのも困難だといえるでしょう。

戸籍の収集だけでかなりの時間を費やしてしまうと残りの手続きが申告期限までに完了できない恐れがあるため、少しでも不安のある大宮の皆様は専門家に依頼されることをおすすめいたします。

大宮の皆様、相続税申告を検討される際は、国内トップクラスの相続税申告の実績を誇る「ランドマーク税理士法人」の大宮駅前事務所までご相談ください。

大宮の皆様の最寄り事務所である大宮駅前事務所は、大宮駅から徒歩3分の場所に事務所を構えております。お買い物ついでやお仕事帰りにぜひ、お気軽にお立ち寄りください。

申告期限に遅れそうな大宮の皆様

大宮の皆様、相続税申告の期限に間に合わなかった場合にはペナルティが課されることになります。ペナルティとは本税とは別に納めなければならない税金であり、延滞税や無申告加算税等が該当します。また、相続税の負担を軽減してくれる控除や特例も適用できなくなるため、金銭的な負担は大きなものになってしまう恐れがあります。

相続税の申告期限に遅れそうだと思われる大宮の皆様は、これまでに多くの相続税申告をサポートしてきた当プラザまで、早急にご相談ください。

当プラザの知識・経験ともに豊富な税理士にご相談いただくことで、相続税申告の期限に間に合う可能性があります。まずは初回無料相談をご活用いただき、大宮の皆様のお話しを詳しくお聞かせください。

相続税の申告期限の延長は原則不可

大宮の皆様、相続税申告の期限となる10か月以内に間に合わなかった場合にはペナルティが課されることになるのはすでにご説明した通りです。「間に合わないのなら期限を延長してもらえば良い」とお考えになる方もいらっしゃるかと思いますが、相続税の申告期限は原則として延長できないものとされています。

しかしながら以下のような「特別な事由」がある場合には認められる可能性があり、その場合には最大2か月まで相続税申告・納税の延長ができます。

〔期限の延長が認められる可能性のある特別な事由〕

  • 相続が開始されたことを知らなかった
  • 相続人の異動(認知、相続人の廃除など)があった
  • 申告時に胎児だった子が誕生した
  • 遺贈に関連する遺言書や遺贈の放棄があった
  • 相続放棄や死亡退職金等の支給が確定した
  • 災害等が発生した 等

このような事由がある場合には相続税の申告期限の延長が認められる可能性がありますが、必ずしも上記の事由に該当し、延長が認められるとはいい切れません。大宮の皆様におかれましては相続税の申告期限は延長できないものと考えて、相続開始とともに計画的に各種手続きに取りかかることをおすすめいたします。

相続税申告の期限までに間に合うかどうか、ご自身で判断することが難しい場合には、相続税申告に精通した専門家が在籍する当プラザの初回無料相談をぜひご活用ください。当プラザでは初回無料相談の段階から知識・経験ともに豊富な専門家が担当し、大宮の皆様のお話しをじっくりお伺いいたします。

相続税申告に関するお悩みやお困り事がある大宮の皆様は、ぜひお気軽に当プラザまでご相談ください。

大宮の皆様の財産はパートナー専門家とともに守ります

大宮の皆様、大切な財産を守りたいとお考えの場合は相続税に精通した専門家に任せるのが一番です。当プラザでは司法書士、行政書士、弁護士等、各種専門家との連携体制を整備することで、相続開始から相続税申告・納税までワンストップでサポートさせていただいております。

いずれも当プラザが厳選し認めた腕利きの専門家ですので、大宮の皆様におかれましてはどうぞ安心して最後までお任せください。

大宮の相続税申告は大宮駅前事務所へ

大宮で相続税申告が必要となる皆様、事務所をお探しの際は大宮駅から徒歩3分という好立地にある当プラザの大宮駅前事務所をご利用ください。

相続税申告は複雑なうえにさまざまな決まり事が設けられている手続きですので、スムーズな手続きを行うためには相続税を専門とする事務所に依頼することが重要です。当プラザは国内トップクラスの相続税申告の実績を誇る「ランドマーク税理士法人」が運営しておりますので、はじめて相続税申告を経験される大宮の皆様もどうぞご安心ください。

初回相談は完全無料で対応いたします。スタッフ一同、大宮の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。

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4:徹底したランドマーク品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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