相続税申告の計算方法について 大宮
大宮の皆様、相続税申告が必要となった場合に気になるのが納税額ではないでしょうか?相続税では納税者自身が計算して申告および納税を行う「申告納税制度」を導入しているため、住民税や固定資産税といった税金のように送付された納税額の通知通りに納めれば良いというわけではありません。被相続人の財産を相続や遺贈により取得した大宮の皆様はご自身で、相続税の納税額を算出する必要があります。
相続税申告における基礎控除額とは
大宮の皆様、相続税は被相続人の財産を相続や遺贈により取得した方が納めなければならない税金ですが、すべての方が対象となるわけではありません。相続税には基礎控除額が設けられており、財産価額の合計額等より債務等を減算した課税価格が基礎控除額を超えている場合に限り、相続税申告および納税の義務が生じます。
つまり、課税価格が以下の計算式を用いて算出する基礎控除額を超えていなければ、相続税申告および納税は不要だということです。
相続税申告における基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
基礎控除額は相続税申告が必要かどうかの判断材料であり、法定相続人の数が増えれば当然ながら基礎控除額も増え、相続税申告の対象から外れる可能性があります。
法定相続人には相続放棄をした方に加え、被相続人の養子も含められますが、被相続人に実子がいる場合は1人、いない場合は2人までという制限が設けられています。
大宮の皆様はこれらの点に注意して、相続税申告における基礎控除額を算出しましょう。
基礎控除額を算出しても相続税申告が必要かどうか、ご自分で判断することに不安のある大宮の皆様は、これまでに多数の相続税申告をサポートしてきた当プラザまで、まずはお気軽にご相談ください。
相続税申告に関する知識・経験ともに豊富な当プラザの税理士が、大宮の皆様のお悩みやお困り事を解決へと導きます。まずは当プラザの初回無料相談をご活用いただき、大宮の皆様の現状等について詳しくお聞かせください。
相続税申告・納税が必要となった場合
大宮の皆様、基礎控除額を算出した結果、相続税申告・納税が必要となった際は、被相続人の最後の住所地を管轄する法務局で申告および納税をしなければなりません。たとえば、被相続人が居住していた場所が大宮だった場合は、大宮税務署が申告先となります。
納税者自身の住所地を管轄する法務局ではないので、大宮の皆様は間違えることなく申告および納税をしましょう。
なお、相続税の納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でも対応してくれます。
ご自分で相続税申告を行うことに少しでも不安のある大宮の皆様は、相続税申告に精通した専門家に相談や依頼することも視野に入れると良いでしょう。
相続税申告における納税額の計算
大宮の皆様、相続税の納税額は基礎控除額同様、定められた計算方法にもとづいて算出しなければなりません。相続税に関する専門知識がないと何のことをいっているのかいまいち良くわからないかもしれませんが、その計算方法は以下の通りです。
- (1)遺産総額=相続財産-非課税財産
課税価格=遺産総額-(債務+葬式費用等)+生前贈与加算 - (2)課税遺産総額=課税総額-基礎控除額
- 1人あたりの相続税額*A=法定相続人の法定相続分×税率
- (3)1人あたりの取得財産に応じた相続税額=
- (A)×各人の課税価格/課税価格の合計額
相続税の納税額は上記の計算式を用いて算出しますが、ご自分で行うとなると適正な納税額の算出は難しいのではないかと思われます。本来納税しなければならない額よりも申告時の相続税額が少なかった場合には、過少申告加算税という税金が別途課せられることになります。
「自分で計算するにはちょっと難しい」と思われる大宮の皆様は、税金のプロであり相続税申告の知識・経験を兼ね備えた税理士が在籍する当プラザまで、ぜひお気軽にご相談ください。
初回相談は完全無料で対応いたしますので、まずはお話しだけでもお聞かせください。
不動産の評価額を計算するのは困難
大宮の皆様、相続や遺贈により不動産を取得した場合には注意が必要です。相続税申告では不動産の評価額も算出することになるのですが、この計算は税金のプロである税理士でも難しいといわれている分野です。
不動産の評価では「路線価」なるものを用いて、形状や用途、広さ等、さまざまな条件を考慮しつつ計算を行わなければなりません。不動産の評価に精通した税理士であれば良いですが、不慣れな税理士では適正な評価額を算出できずに終わる可能性が高いといえるでしょう。
適正な評価額を算出できなければ最終的な納税額にも影響を及ぼすことになるため、少しでも金銭的な負担を抑えたいとお考えの大宮の皆様は、不動産評価を得意とする税理士に依頼されることをおすすめいたします。
当プラザでは、不動産評価のみならず、大宮の地域事情にも詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは当プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。
大宮の皆様、相続税申告の計算は大宮駅前事務所まで
大宮の皆様、相続税申告が必要となった場合には相続の開始を知った日(被相続人が亡くなったことを知った日)の翌日から10か月以内に申告・納税する必要があります。
この期限内にご自分で相続税の納税額を算出し、申告書を作成しなければならないため、余裕をもって進めていかなければ期限に間に合わなくなる恐れもあるでしょう。
期限に遅れてしまうと相続税とは別の税金が課されることになりますし、原則として期限の延長はできません。相続税申告の期限までに適正な納税額で申告・納税したいとお考えの大宮の皆様は、相続税申告の実績豊富な当プラザへぜひともお任せください。
大宮の皆様の最寄り事務所となる大宮駅前事務所は大宮駅から徒歩3分と、お買い物ついでやお仕事帰りに立ち寄りやすい場所にあります。
最終的な納税額は税理士によって大きく異なります。損をすることのない相続税申告・納税を実現するためにも、国内トップクラスの相続税申告の実績を誇る「ランドマーク税理士法人」が運営する当プラザの大宮駅前事務所まで、ぜひお気軽にご相談ください。
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◆大宮駅前事務所
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(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
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相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
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当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
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私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
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