大宮 相続税の基礎控除 

こちらでは大宮の皆様に“相続税の基礎控除”の仕組みおよび計算方法について解説いたします。
ご家族が亡くなると、亡くなった方(以下、被相続人)の遺産は相続人の共有の財産となり、相続人で分割することになります。そして、遺言書ないし遺産分割協議で分割された財産を取得した人には相続税という税金が課せられます。ただし基礎控除(※)という制度を利用することで、必ずしも財産を相続または遺贈したすべての人に課せられるわけではありません。(※控除=ある金額から一定額を差し引くこと)
計算式については次項で詳しくご説明しますが、財産価額の合計より債務等を差し引いた金額の合計額が「基礎控除額」を下回れば、相続税の申告納税は不要となります。逆に、計算の結果、この基礎控除額を超えた場合はその部分に対して相続税の申告納税を行うことになります。いずれにせよ被相続人の財産を相続および贈与した方はまず、基礎控除額を算出する必要があります。

平成27年に基礎控除額に関する法改正がされたため、相続税の申告納税は必ずしも他人事ではなくなりました。特に不動産をお持ちの大宮の皆様は当プラザの税理士にご相談いただき、相続税の有無について確認されることをお勧めいたします。

大宮の皆様には当プラザの大宮駅前事務所をご案内しております。初回のご相談は無料で承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡下さい。

大宮 相続税の基礎控除の計算式

ここからは実際に下記の計算式に大宮の皆様の現在のご状況を当てはめて計算してみましょう。相続税の申告にあたり、「相続税の基礎控除」は非常に重要なものとなるため、間違いのないようしっかりと確認して算出します。難しいと思われる大宮の皆様は遠慮なく当サイトまでお問い合わせ下さい。

ご家族が亡くなり、相続が開始されましたら法定相続人の人数を確定します。その後、上記基礎控除額の計算式に当てはめて計算し、計算結果が上記計算式から算出された基礎控除額を超えた場合に相続税の申告納税を行う必要があります。計算自体は難しくはありませんので、大宮の皆様もまずは算出してみてください。ただし、「法定相続人の人数」には注意が必要で、養子がいらっしゃる場合などはその数にお気を付けください。
計算の結果、相続税の申告納税が必要となった場合は、被相続人の住民票に記載されている最後の住所地を管轄する税務署へ申告します。相続人の住所地を管轄する税務署ではありませんのでお気を付け下さい。
大宮の皆様、計算を間違えると正しい基礎控除額が算定できません。お時間のない方や絶対に間違えたくないという大宮の皆様は当プラザの相続税申告を専門とする税理士までお気軽にご相談ください。

大宮 基礎控除の計算

ここからは大宮の皆様に基礎控除の計算例をわかりやすくご説明いたします。なお、計算式中の相続した財産の価額は、債務等差し引いた後の価額となります。

例①【相続財産が3,000万円の場合】⇒基礎控除額3,600万円に満たないため相続税の申告の必要はありません。

例②【相続した財産の価額4,000万円、相続人2名の場合】⇒基礎控除額4,200万円の範囲内となるため相続税の申告の必要はありません。

 

例③【相続した財産の価額4,000万円、相続人1名の場合】⇒基礎控除額3,600万円から超過した400万円に相続税がかかります。

 

基礎控除額が増えるほど相続税が発生する可能性が低くくなるため、相続税対策として被相続人の生前に養子縁組を増やすという手もありますが、法定相続人としてカウントできる養子の人数には限りがあるため気を付けましょう。

【基礎控除を超える=相続税が発生する可能性の高くなるケース】

  • 相続人が少ない
  • 戸建てを所有している
  • 別荘や駐車場など自宅以外の不動産を所有している
  • 高額な生命保険、または複数の保険に加入している

大宮の皆様、相続税の申告納税はご自身で行うことも可能ですが、相続財産に不動産が含まれる場合は、不動産の評価を行ってから最終的な相続税額を算出することになります。間違った評価をしてしまうと最終的な納税額が高くなってしまうだけでなく、実際の税額より少ない額で申告した場合、過少申告加算税などペナルティを課せられる恐れがあります。また、多く納税しすぎた場合でも税務署側からその旨の通知をしてくれることはありませんので、無駄な税金を払うことのないよう、大宮の皆様は相続が開始しましたら相続税の専門家にまずはご相談ください。

大宮の皆様、相続税の申告納税には期限があります。相続税の支払い義務が生じる可能性のある場合は、早急に確認しましょう。

当プラザは地域密着をモットーとしており、大宮駅前事務所では大宮の皆様および埼玉近郊の皆様より相続税申告に関する多くのご相談を承っております。当プラザの税理士が控除や特例を適正に活用し、相続税を抑えられるよう最善の策をもって大宮の皆様のお手伝いさせていただいております。

相続人が少なく、大宮市内に不動産も所有しているという方は、相続税対策を視野に入れて行動するようにしましょう。前もって行う相続税申告対策がその後の手続きには非常に有効となりますので、当プラザの相続税を専門とする税理士にご相談下さい。

大宮の皆様の相続税申告はお任せください

大宮の皆様、相続税申告を専門とする税理士をお探しでしたら、ランドマーク税理士法人大宮駅前事務所の専門家にお任せください。当プラザは相続税申告の知識と実績の豊富な専門家が皆様の相続税申告を最後までしっかりとサポートいたします。

大宮の皆様にはアクセスの良い大宮駅前事務所

当プラザの大宮駅前事務所は、商業施設や商店街が立ち並ぶ活気あふれる街、JR・東武野田線「大宮駅」西口から徒歩すぐの好立地にございます。当事務所は、大宮駅西口から歩行者デッキをご利用いただき徒歩約3分ほどでお越しいただける“ソニックシティ”が併設されているソニックシティビルの26階にございます。大宮駅に不慣れな方も迷うことなくお越しいただけます。はじめて相続税申告を経験される方が不安のないよう環境づくりにも気を配った事務所となっておりますのでお気軽にお越しください。

社員一同、大宮の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

【大宮の皆様の最寄事務所のご案内】

大宮駅前事務所

[大宮駅](JR・東武野田線)西口 歩行者デッキにて直結徒歩約3分

 

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相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

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なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

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無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

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当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

ランドマークのテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

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