相続税における配偶者控除について 大宮
大宮の皆様、相続税申告および納税が必要となった場合に適用できる制度のひとつに「配偶者控除」と呼ばれるものがあることをご存知でしょうか?
配偶者控除(配偶者の税額の軽減)とはその名の通り、被相続人の配偶者のみに認められた制度であり、相続や遺贈により被相続人の財産を受け取った際に生じる相続税の全部または一部の控除が受けられます。
相続税申告で納めることになる相続税の金銭的負担はけして軽いとはいえないものですから、大宮の皆様としましても配偶者控除は利用したいところでしょう。
配偶者控除の利用を検討している大宮の皆様は、相続税申告を多数お手伝いしてきた実績のある当プラザまで、まずはお気軽にご相談ください。
配偶者控除額の算出方法とは 大宮
大宮の皆様、相続税における配偶者控除額の算出方法ですが、相続や遺贈により配偶者が受け取った正味の遺産額を基準に行います。正味の遺産額が「1億6,000万円」、もしくは「配偶者の法定相続分相当額」、いずれか多い金額以下であれば、配偶者に相続税がかかることはありません。
つまり、配偶者が受け取った正味の遺産額が1億6,000万円以上だったとしても、法定相続分相当額以下であれば相続税はかからないということです。
配偶者控除の利用を検討しているものの、いまいちよくわからないという大宮の皆様におかれましては、相続税申告に精通した当プラザの専門家にまずはお気軽にご相談ください。
大宮の皆様のお悩みやお困り事を解消できるよう、スタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。
配偶者控除が定められた理由とは
大宮の皆様、相続税申告において配偶者控除が定められた理由としては、以下の3つが挙げられます。
- (1)被相続人が所有していた財産の維持や形成には配偶者の貢献(内助の功)があり、配慮が必要だと考えられるため
- (2)被相続人の財産を配偶者が取得することは同一世代間の財産移転であり、次の相続において再度相続税が課されると金銭的負担が過大になることが明らかなため
- (3)残された配偶者の生活を保障するための配慮が必要だと考えられるため
配偶者控除は実際に受け取った財産をもとに計算を行うため、相続税の申告期限までに遺産分割が完了していない財産は対象外となります(申告期限から3年以内に分割した場合は適用可)。相続税の申告期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内となっていますので、大宮の皆様はこの期限までに遺産分割を完了させることを目指しましょう。
なお、配偶者控除を適用することで相続税が0円になったとしても、その旨を記載した申告書を提出しなければ適用することはできないため注意が必要です。配偶者控除について少しでも不安のある大宮の皆様は、相続税の知識と経験ともに豊富な税理士が在籍する当プラザの初回無料相談をご活用ください。
当プラザでは初回無料相談の段階から腕利きの税理士が担当し、大宮の皆様のお話しをじっくりとお伺いいたします。大宮の皆様の最寄り事務所となる大宮駅前事務所は、駅から徒歩3分の場所にありますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
配偶者控除を適用するには 大宮
大宮の皆様、すでにご説明した通り、配偶者控除を適用するにはその旨を記載した申告書を提出する必要があります。申告書を提出するということは相続税の申告をすることと同義であり、申告をしなければ配偶者控除を適用することはできません。
また、配偶者控除の対象となるのは申告期限までに遺産分割が完了した財産ですので、配偶者控除を適用するためにも遺産分割は早い段階で完了させることをおすすめいたします。
申告期限までに遺産分割を完了できない場合には、一旦未分割のままで相続税申告をしておくという方法もあります。その際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておけば、のちに配偶者控除を適用させることが可能です。
このような方法は相続税申告に関する専門知識がないと難しいと思われますので、検討される際は相続税申告を得意とする税理士へ相談したほうが安心確実だといえるでしょう。
なお、相続税申告は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に対して行う必要があり、被相続人の最後の住まいが大宮だった場合は大宮税務署が申告先となります。
申告先はどこでも良いというわけではありませんので、きちんと確認してから行うよう心がけましょう。
配偶者控除を利用する際の注意点
配偶者控除は相続税の負担を大幅に軽減できる制度ですが、利用する際は二次相続まで想定して検討する必要があります。一次相続の相続税負担を減らすために配偶者控除を適用したことで、二次相続の相続税負担が大きくなる可能性も考えられます。
二次相続において子や孫に課せられる相続税の負担を心配される大宮の皆様は、相続税対策に関するご提案も行っている当プラザまで、まずはお気軽にご相談ください。
大宮の皆様のご事情等に合わせて最善となる相続税対策をご提案させていただきますので、初回無料相談をご活用のうえ詳しくお話しをお聞かせください。
大宮の皆様の最寄り事務所は「大宮駅前事務所」
相続税申告が必要となる大宮の皆様、専門家にご依頼の際は豊富な知識と経験を有する当プラザの税理士にお任せください。当プラザは国内トップクラスの相続税申告の実績を誇る「ランドマーク税理士法人」が運営しておりますので、はじめて相続税申告を経験される方も安心してご依頼いただけるかと思います。
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相続税申告に関するお悩みやお困り事のある大宮の皆様におかれましては、ぜひお気軽に大宮駅前事務所までお問い合わせください。
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