相続税の申告期限 荻窪

ここでは荻窪の皆さまに相続税の申告期限についてご説明します。相続税の申告期限は法律で定められており、申告期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税等のペナルティが課せられますので荻窪の皆様も相続税の申告期限には注意が必要です。

 

相続税の申告期限

荻窪の皆様、相続税には申告期限がありますので注意してください。相続税の申告期限は「被相続人が亡くなったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内」と定められており、相続税申告が必要な方はこの申告期限内に必要書類を揃え、申告、納税手続きを完了します。この申告期限を過ぎてしまうと延滞税や加算税が発生してしまうだけでなく、本来適用できたはずの控除ができなくなる恐れがあります。

相続税申告では必要書類が多く、書類収集だけでも多くの時間を要します。

特に被相続人の戸籍謄本の収集は、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めます。結婚や転居に合わせて本籍地を変える方が多く、各地の役所に戸籍を取り寄せなければならず、多くの時間を要します。この被相続人の全戸籍謄本が揃わないと、財産調査に必要な書類を取り寄せることは困難ですので、早い段階で専門家に相談されることをお勧めいたします。荻窪にお住まいの方、荻窪周辺にお勤めの方は、ぜひ当プラザの新宿駅前事務所にご相談下さい。

 

相続税の申告先 荻窪

相続税の申告先及び納税先は、被相続人の亡くなった際の住所地を管轄する税務署へ行います。相続人の住所地が荻窪であっても、被相続人の最後の住所地が荻窪でない場合は、管轄税務署が異なりますのでご注意ください。また、被相続人が亡くなった際にお住まいだった場所が荻窪であっても、住民票の住所地が異なる場合には、被相続人の住民票に記載されている住所地を管轄する税務署への申告・納税となります。

 

相続人の中に認知症の方がいる 荻窪

相続人の中に認知症の方がいる場合は、一般的には成年後見制度を利用します。成年後見人選任の申立には時間を要する為、この場合の申告期限は成年後見人が選任された翌日から10か月以内となります。認知症の相続人がいる場合は手続きが複雑になりますので、早い段階から専門家に相談されると良いでしょう。他にも相続人に未成年者がいる場合や、行方不明者がいる場合など、様々な事情が絡む相続税申告手続きでは、早めに相続税に特化した専門家にご相談されることをお勧めします。荻窪の皆様、どんな内容でも構いませんので、相続税についてご心配に思われていることがございましたら当プラザにお気軽にお問い合わせ下さい。

 

相続税の申告期限延長

原則、相続税申告の期限延長は認められませんが、特別な事由であることが認められると最大2か月の延長が可能となる場合もあります。申告期限である10ヶ月以内に申告と納税が出来なかった場合、延滞税、無申告加算税等といった税金を追加で支払う事になります。荻窪の皆様、相続税の申告期限にはくれぐれも注意してください。

【相続税の申告期限延長が認められるケース】

  • 遺贈の放棄や遺贈に係る遺言書の発見
  • 相続放棄や死亡退職金等の支給が確定した
  • 自然災害等の発生
  • みなし相続人として計算されていた胎児が無事出生
  • 認知や相続人廃除などの理由による相続人の異動があった

申告期限を延長する場合には、事前に税務署への申請が必要となりますので延長を検討されている方は、当プラザの専門家にご相談ください。荻窪地域周辺にお住まいの方で相続税の申告期限についてお悩みの方、相続財産の評価の依頼を検討されている方は、相続税申告に精通した当センターの税理士へご相談下さい。

 

パートナー事務所と共に荻窪の皆様を全力でサポート

相続は一つとして同じ相続はなく、各ご家庭の複雑な人間関係も絡み、難しい手続きとなります。ご家庭のご事情によっては相続手続きがスムーズに進まないこともあります。

  • 相続財産を把握できない
  • 相続税申告が必要かどうかわからない、
  • 遺産分割協議がまとまらない
  • 相続に関して全く知識がない
  • 遺言書が遺産分割協議後に発見され、どちらを優先すべきか相続人間で意見が割れている
  • 行方不明者、認知症、未成年者の相続人がいる
  • 財産を隠している相続人がいて、相続財産の全容が分からない

ランドマーク税理士法人では全ての相続手続きに対応できるよう司法書士、行政書士、弁護士等、各士業事務所とパートナーを組んでおり、ワンストップでお荻窪の皆様の悩みを解決すべく体制を整えております。荻窪の皆様が安心して相続税申告、納税まで完了できるよう、幅広くお手伝いをさせていただきますのでご安心ください。

 

荻窪の皆様の相続税申告なら当センターへ

荻窪の皆様、当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、長きにわたり相続税を専門とし、全国トップクラスの相続税申告の実績を持つ法人です。当プラザの新宿駅前事務所では荻窪の皆様のお悩みに親身になってサポートさせていただいております。相続税申告の手続きについては、相続財産がある土地の地域事情等をきちんと理解しているかどうかが、適切でスピーディな対応を行う上で非常に重要です。荻窪エリアの相続税申告も多くの経験がございますので、荻窪の皆様、まずはお気軽にお問合せ下さい。相続税専門の事務所として実績を重ね、豊富な知識と経験を生かし、荻窪の皆様の相続税申告をスムーズにサポートさせていただきます。まずは無料相談からお問い合わせください。相続税申告が初めての方にもわかりやすくご説明させていただきます。荻窪の皆様のご来訪を心からお待ち申し上げております。

 

荻窪の皆様は新宿駅前事務所へ

荻窪にお住まいのお客様は新宿駅から徒歩5分とアクセスのよい新宿駅前事務所がおすすめです。お仕事帰りやお買い物のついでに気軽にお立ち寄り頂ける環境ですので、荻窪の皆様もお気軽に初回の無料相談をご利用ください。

事務所へのアクセス>>新宿駅前事務所

[新宿三丁目駅] C4出口 徒歩2分
[新宿駅] 東南口 徒歩5分
[新宿御苑駅] 1番出口 徒歩5分  

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フリーダイアル

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相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

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1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全14拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底したランドマーク品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

ランドマークのテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

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