相続税対策について 藤沢
藤沢エリアでもご質問頂く事が多い相続税対策についてを、こちらでは取り上げていきます。税法改正により、藤沢市内でも相続税の対象となる方が増えています。藤沢ならではのお悩みや、ご不安な事も各家庭で抱えていると思います。藤沢の皆様へ、将来のためのお手伝いをさせて頂きます。
まずは、相続税の対策として3つの方法についてご説明いたします。
こちらでは、この3つの方法について説明をしていきますので、ご自身が出来る対策はどれになるのかを確認していきましょう。私ども相続税申告相談プラザ町田駅前事務所・横浜駅前事務所は、藤沢をメインに湘南地区の方々の相続税のお手伝いしております。藤沢の方で、今回の相続税の対策についてご興味のある方は、ぜひ一度当プラザへとお問合せ下さい。
評価減対策とは
評価減対策とは、賃貸物件を新たに建設、購入、または生前贈与、小規模宅地等の特例を利用する事により、財産の評価額を下げ、それにより納税額も減らす方法になります。藤沢でも賃貸用の物件を購入、建築をしてこの対策を利用する方は多くいらっしゃいます。
藤沢で賃貸物件を購入、建築する
ご自身が藤沢に所有する土地に、賃貸アパート等の貸家を建築した場合に金融機関から借入れすると、その借入金を債務と見なし財産から控除をする事が可能になります。そして、賃貸アパートや貸家のある土地については、ご自身で使用する藤沢のご自宅の土地と比べて評価額を下げる事ができます。
注意したいのは、アパートを建てるには大きな借入をする事になります。将来もその返済を続けていけるのか、相続税の対策という点だけではなく先々の返済についても検討をよくしておきましょう。
生前贈与をする
生前に、ご自身の財産を次世代の方に贈与をする事で、ご自身の将来の相続財産を減らしておく事ができます。贈与の基礎控除額110万円を利用して贈与をしていきます。(暦年贈与)ただし、注意が必要な点として、相続の開始前7年以内(※)に行われた相続人に対する贈与は、相続税の課税対象となります。生前に贈与をとお考えでしたら早めに行う事が効果的な対策となります。
※令和5年度の税制改正により、令和6年以降の贈与より加算期間が3年から段階的に延長され、令和13年1月1日以降の贈与より相続の開始前7年に完全移行されます。
藤沢で一緒に暮らしている子や、藤沢から市外にいる孫に贈与する場合など、生前の贈与をご検討中の方は、ぜひ相続税申告相談プラザ町田駅前事務所・横浜駅前事務所へご相談下さい。藤沢の相続税対策についてのご相談を多くお手伝いしておりますので、ご安心してお任せ下さい。
贈与の特例について
上記で説明しました暦年贈与以外にも、贈与に関しての特例があります。
- 「贈与税の配偶者控除」…婚姻後20年以上経過した夫婦の間で、居住用不動産の贈与があった場合に、基礎控除110万円とあわせ2,110万円まで控除がある。
- 「住宅取得等資金の贈与」…父母や祖父母等、直系尊属からの金銭の贈与を受けた場合は、要件を満たした場合に非課税限度額まで贈与税を非課税とします。(例:藤沢に新築の自宅を購入した場合に資金援助を受けた場合など。)
- 「相続時精算課税制度」…のちに被相続人となる人物の生前に、その人から贈与を受けた財産について、特別控除額2,500万円を超えた額について20%の贈与税を仮払いする事で、その後相続が発生し相続税清算課税制度を利用して生前に贈与を受けた財産を含めた相続税を計算します。その際に、生前に仮払いをした贈与税についてを相続税から控除する方法になります。なお、令和6年度以降は特別控除額とは別に毎年110万円の基礎控除が設けられました。
藤沢で小規模宅地等の特例を利用する
小規模宅地等の特例とは、被相続人と生活を共にしていた相続人の居住用宅地や事業用宅地は、要件を満たしていればその宅地の評価額を限度面積まで減額(最大80%)する事が出来るという特例です。
注意点として、この小規模宅地等の特例を適用する為には要件があり、生前の用途と相続後の取得者と利用状況について決められた両方を満たした場合に適用となります。藤沢市内に宅地が多く存在する状況である場合は、そのうちのどの宅地についてを適用とするかによって減額される金額が大きく変わります。藤沢に宅地をお持ちの方で、この小規模宅地等の特例が適用となるか心配な方は、生前に確認をしておきましょう。当プラザではいつでもお手伝いをさせて頂きますので、ご不安な方は相続税申告相談プラザ町田駅前事務所・横浜駅前事務所の無料相談をご利用下さい。
分割対策とは
将来起こりうる相続トラブルを避ける為には、生前にご自身できちんと遺言書を遺しておく事も効果的な対策です。藤沢に不動産を多く所有していたり、共有名義であったり、相続が複雑になる事がわかっている場合には、生前にどのように相続をさせるかという事をご自身で決めておき、遺言書として作成をしましょう。大事なご家族、ご親族がトラブルに巻き込まれない為にも、ご自身でできる対策としてとても有効な手段です。当プラザは、遺言書の作成についてもご相談をお受けしております。藤沢の方で相続税対策として遺言書を検討してる方はぜひ相続税申告相談プラザ町田駅前事務所・横浜駅前事務所へお問合せ下さい。
納税資金対策とは
相続税において納税資金の対策というのも対策が必要です。大きな金額を支払う事になりますので、きちんと事前に対策をたてておきましょう。
納税資金対策として有効なものの代表に生命保険を利用する方法があります。相続財産に不動産が多いと、相続税の納税資金として不動産を売却して納税するか、その不動産をそのまま税金として納付(物納)するかという方法をしなければなりません。しかし、現在藤沢で生活している自宅の土地であったりした場合は売却する事は難しくなります。
そこで有効な手段となるのが生命保険です。生前に生命保険の受取人を相続人にして契約しておく事で、ご自身の死後に生命保険金を現金で受け取る事ができます。この現金を納税資金とする事で、藤沢のご自宅を売却する事なく相続税を納付する事が可能になります。
生命保険金については、非課税枠を利用した軽減対策の効果もありますので、生命保険を利用した相続税対策をご検討中の方は相続税申告相談プラザ町田駅前事務所・横浜駅前事務所へとご相談下さい。
相続財産となる不動産が藤沢に多くある方、相続人が多い方など、将来の相続で複雑になる事がわかっている場合には、生前からの早めの対策が有効となります。早い時期から対策する事で、その後、将来についてのご不安な事を気にする事なく余裕を持って過ごす事が出来ます。ご相談だけでも構いません。ぜひお気軽に相続税申告相談プラザ町田駅前事務所・横浜駅前事務所までお問合せ下さいませ。藤沢に密着し、親身にお手伝いさせて頂きます。
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