相続税の基礎控除 藤沢

相続税における基礎控除について確認をしていきましょう。相続税申告相談プラザ町田駅前事務所・横浜駅前事務所でも、藤沢にお住まいの方より基礎控除についてのご質問をよく頂きます。平成27年の税法改正後、相続税の対象は富裕層だけではなく、藤沢にお住まいの方々もその対象となりうる内容へと改正がなされました。現在、藤沢にお住まいであったり、藤沢に土地や不動産を所有している方は、一度ご自身名義の不動産が相続税の対象となるのかを確認しておくとよいでしょう。生前の早い段階から相続税の対策を進める事が有効になる場合も多くありますので、藤沢の方の相続税についてのご相談は、相続税申告相談プラザ町田駅前事務所・横浜駅前事務所へとお任せ下さい。

 

相続税の基礎控除

相続税の課税対象となる財産は、相続財産全てについて課させるわけではありません。相続した財産の総額から、葬儀にかかった費用や負債などを差し引いた残りの財産について課される税金です。相続税額を算出する方法は、そこから一定金額を差し引いたものに税率を乗じて出されます。基礎控除とは、この一定金額についての事をいいます。

 

 

上記の式のとおりに基礎控除額は計算されます。まず3,000万円が引かれ、そこにプラスして相続人×600万円が差し引かれます。

 

基礎控除の計算例

基礎控除の計算を実際にしていきましょう。(※計算式中の相続した財産の価額については、債務等差し引き後の価額)

 

ケース1:相続した財産の価額2,000万円

基礎控除額3,600万円以下のため相続税はかかりません。
 

ケース2:相続した財産の価額4,000万円、相続人2名

基礎控除額4,200万円の範囲内のため相続税はかかりません。

 

ケース3:相続した財産の価額4,000万円、相続人1名

 基礎控除額3,600万円を超えた400万円に対して相続税がかかります。

 

上記ケースで見て頂いたとおり、基礎控除は相続人が増えれは控除額は大きくなります。すなわち納税額も少なくなりますので、相続税対策として養子縁組をし相続人を増やす方法があります。(※法定相続人となれる養子の人数には限りがあります。)

 

基礎控除額早見表

 

 

基礎控除の改正

相続税は、平成27年の税法改正により基礎控除額が大幅に引き下がりました。改正前は5,000万円+1,000万円×相続人数であり、相続税は富裕層を対象とした税金という認識でしたが、今回の税法改正により、藤沢などでも戸建てを持っている場合には相続税の対象となる場合が高くなりました。

 

藤沢で基礎控除を超える事が予想されるケース

  • 藤沢の駅近辺に戸建てを所有している
  • 藤沢市内に、自宅以外の不動産(別荘や駐車場など)をいくつか所有している
  • 高額な生命保険に加入している場合、や複数の保険の契約がある
  • 相続人が少ない(1、2名)

上記の項目に当てはまる方は、基礎控除額を超えて相続税が発生する可能性が高い方になります。

不動産が相続財産の中に占める割合として高い場合、その価値は現金と違い数字では判断しにくいものです。保険については、相続人がその契約について把握をしていない場合が多くあり、被相続人が亡くなった後に加入している保険が見つかる事があります。

特に、不動産についての評価が相続税の計算において大きく影響をしてきます。同じ藤沢市内の土地であっても、その土地の形状であったり場所によって評価額は変わります。相続税申告相談プラザ町田駅前事務所・横浜駅前事務所では、所有している土地の評価についてのご相談もお受けしております。ご心配の方はぜひ無料相談をご利用下さい。

 

藤沢をはじめ、都市部ではない地域の不動産についても、その評価額を算出する方法はとても複雑です。相続税に精通している税理士がお手伝いする事で、大事な財産を無駄に支払う事なく申告をする事が可能になります。現在、藤沢で土地や不動産を所有しており、その形状や立地が複雑である場合には、一度当プラザまでご相談下さい。相続税対策は、生前の早い段階から進める事で有効な対策をとる事が出来ます。藤沢での相続税のお手伝いには自信を持っておりますので、藤沢の相続税についてのご不安な事は安心してお任せ下さい。

 

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