相続税申告における基礎控除 武蔵小杉
武蔵小杉にお住いの皆様、こちらでは相続税における基礎控除についてご案内いたします。
逝去されたご家族(被相続人)の遺産は、亡くなった直後から相続人全員の共有財産となります。相続人が複数人いらっしゃる場合には、全ての相続人が納得する遺産分割を行わなければなりません。
武蔵小杉の皆様に遺産分割を行う流れまでにご説明をいたします。
YouTubeでの解説はこちら▼ 相続税の計算
まずは戸籍などから法定相続人が誰になるのかを確認し、確定します。その上で全ての相続人が遺産分割の方法について話し合う”遺産分割協議”を行います。
但し、被相続人が遺した遺言書がある場合には遺言書の内容に従う事になりますので、遺産分割協議はそもそも必要なくなります。
この際に、武蔵小杉の皆様が被相続人より引き継ぐ遺産内容により”相続税申告”が発生する場合がございます。相続税の意味するところは「被相続人の遺産を相続または遺贈により取得した人に課せられる税金」です。
相続税申告により相続税支払いが生じるか否かは、その内容や遺産総額より債務などを差し引いた課税金額、そして相続税の基礎控除額などにより判断を行います。
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相続税の基礎控除と算出方法について 武蔵小杉
武蔵小杉の皆様に、相続税基礎控除の計算方法についてご案内いたします。
基礎控除額の計算式は以下の通りです。なお、相続放棄をされた方が相続人に含まれる場合であればその方も相続人の人数に含めて考えて算出します。

上記で算出された「基礎控除額」と、遺産総額から債務などを引いた「課税金額」の合計を比べます。
基礎控除が課税金額を上回っているのであれば、相続税申告を行う必要はありません。逆に基礎控除額が課税金額を下回っていれば、相続税申告について考える必要があります。武蔵小杉の皆様、まずは基礎控除額を計算してみましょう。
計算式からもお分かりの通り、相続人の数が増えれば基礎控除額が上がりますし、基礎控除額が上がればその分相続税支払いの可能性は下がります。
そのため、生前に養子をとって相続人の人数を増やす相続税対策を行う方がいらっしゃいます。確かに相続税対策にはなりますが、そもそも相続人に含める事が可能な養子の数にも制限が設けられています。考えなしに養子を取る事はおすすめしません。
武蔵小杉の皆様、相続人に含むことが可能な養子の人数は以下の通りですのでご確認ください。
- 被相続人に実子がいない場合は養子2人まで可能
- 被相続人に実子がいる場合は養子1人まで可能
相続税申告の対象か判断がつかない、疑問点があるという武蔵小杉の皆様は、ぜひ当プラザの相続税申告のプロにご相談下さい。
初回のご相談は完全無料で武蔵小杉の皆様のご相談を承ります。どうぞお気軽に当プラザまでお問合せください。
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相続税の基礎控除の計算例 武蔵小杉
武蔵小杉の皆様に、具体例を挙げながら相続税の算出方法をご案内いたします。なお、計算式のなかの”相続財産”とは債務などを引いた後の金額を示します。
まずは基本の基礎控除額の計算式のおさらいです。
◆基礎控除=3000万円+600万円×相続人の数
続いて、以下3つの例でご説明いたします。
【例:その1】相続財産が3,000万円で、相続人が1人の場合
基礎控除額は3,600万円になり、相続財産が基礎控除額を下回っているため申告不要
【例:その2】相続財産が4,000万円で、相続人が2人の場合
基礎控除額は4,200万円になり、相続財産が基礎控除額を下回っているため申告不要

【例:その3】相続財産が4,000万円で、相続人が1人の場合
基礎控除額は3,600万円であるため、基礎控除を上回った400万円に対して申告が必要

当プラザは国内でも有数の実績を持つ相続税申告のプロフェッショナル事務所です。相続税申告に関するご依頼やご相談を、武蔵小杉の皆様からも数多く承っております。
当プラザの専門家は、正しく適切に相続税を抑えるための知識やノウハウがあります。多くの経験を持つ当プラザの専門家が、武蔵小杉の皆様の適切な相続税申告のお手伝いをさせていただきます。
被相続人の生前のお住まいが武蔵小杉の方、もしくは相続人が武蔵小杉にお住いの方など、どなたさまもどうぞお気軽にご相談ください。
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相続財産が基礎控除を上回るケース 武蔵小杉
相続税計算の元となる債務などを差し引いた相続財産が基礎控除を上回るケースについて考えましょう。以下に該当する武蔵小杉の皆様は相続税がかかる可能性が高いので、お早めに当プラザの専門家までご連絡ください。
- 武蔵小杉にマンションや戸建てを所有している
- 武蔵小杉以外の場所に、複数の不動産を所有している
- 高額な生命保険、もしくは複数の生命保険へ加入している
- 相続人が少数で、基礎控除額が少ない など
武蔵小杉の皆様の相続財産にマンションや戸建てといった不動産が含まれている場合、金融財産と違ってすぐに評価額は分かりません。不動産の評価に精通した専門家へ、武蔵小杉の不動産評価を依頼しましょう。
税理士といっても、全ての税理士が相続税申告に豊富な知識や経験がある訳ではありません。相続税により詳しい税理士を選び、武蔵小杉の皆様にとってより良い相続税申告となるよう、慎重に税理士選びを行いましょう。
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武蔵小杉特有のお困り事の解決に自信があります。
ここでは、被相続人および相続人が武蔵小杉の方に向けての相続税申告の流れについて、簡単にご案内いたしました。
実際には武蔵小杉のご家族状況により様々ですので、基礎的な知識だけでは行き詰まり、ご自身では手に負えないような手続きや専門的な知識が必要になるシーンも多々出てくるかと思われます。
武蔵小杉の周辺でも税理士事務所は数多くありますが、相続税申告は、税理士であっても相続の分野への専門性が求められ、知識や経験が必要とされる分野です。相続税申告の依頼には、相続税の知識や実績を多く持った税理士事務所を選びが大切です。
相続税申告相談プラザを運営しておりますランドマーク税理士法人は、相続税申告の実績が豊富な事務所です。当法人の横浜駅前事務所、武蔵小杉駅前事務所がアクセスしやすくなっております。武蔵小杉の相続税申告なら、当プラザにお任せください。
武蔵小杉の相続税申告なら相続税申告相談プラザにお任せ下さい!
武蔵小杉からは下記の2事務所がアクセスしやすくなっております。
◆武蔵小杉駅前事務所へのアクセス (JR・東急線 武蔵小杉駅北口徒歩1分)
◆横浜駅前事務所へのアクセス (武蔵小杉駅から横浜駅まで東急東横線、JR湘南新宿ライン、JR横須賀線で約10分~15分)
