相続税申告の申告期限 武蔵小杉

武蔵小杉で相続に関するお困りごとがございましたら当プラザにお任せ下さい。当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、国内トップクラスの相続税専門の税理士事務所です。武蔵小杉で相続税の専門家として実績豊富な所員が、皆様のお困り事に丁寧に対応をさせて頂きます。安心してお任せ下さい。

相続のお手続きは煩雑なものが多くあり、相続税申告については曖昧な知識と判断で手続きした結果、納税額が思っていたよりも高額になってしまうといった可能性もあります。相続税申告は専門的な知識と経験が必要となりますので、相続税申告の実績豊富な当プラザ専門所員にお任せ下さい。武蔵小杉にお住まいの方の心強い専門家として、皆様のご来所をお心よりお待ちしております。

 

相続税の申告期限

相続税には申告期限が決められており、「被相続人が亡くなった事をしった日(通常、死亡日とされる)の翌日~10ヶ月以内」の期間中に申告と納税を済まさなければなりません。この期間中に、必要となる書類を全て揃え、財産についての調査も全て終わらせ、相続税の申告書の作成と申告、納税をします。

必要となる書類は多くあり、戸籍だけでも被相続人の出生から死亡までの一連全てと、全相続人の戸籍謄本も必要となります。被相続人の本籍地が、出生から亡くなるまで武蔵小杉で変わらない場合には、中原区の区役所へ戸籍の取得をすれば全てが揃います。しかし、結婚や転籍などにより本籍地が武蔵小杉から移っている場合には、その移動先の役所へと戸籍の請求をする必要があります。被相続人と相続人全ての戸籍を揃えるには、二ヶ月ほどかかるでしょう。平日はお仕事で役所へと行く時間がないという方は、早い段階から専門家へと依頼し、戸籍の収集からサポートをしてもらう事で相続税申告を余裕を持って行う事が可能になります。

大事なご家族が亡くなったすぐから手続きに動き回るには大変な時期だと思います。相続税申告の期限の10ヶ月というのも、あっという間に過ぎてしまいます。心に余裕を持って相続や相続税についてのお手続きを安心して完了させるためにも、ぜひ相続税申告は専門の税理士である当プラザへとお任せ下さい。最後まで、ご相談者様に寄り添った対応をさせて頂きます。

 

相続税の申告先は武蔵小杉の管轄税務署へ

相続税の申告先は税務署になります。税務署には管轄があり、住所地によりその申告先税務署はかわりますので予め申告先について確認しておきましょう。武蔵小杉の管轄税務署は川崎北税務署になります。

武蔵小杉の方から実際に頂いたお問い合わせの中に、この申告先税務署を判断するための被相続の最後の住所地についてのお話しがありました。お問い合わせ頂いたA様のお父様が武蔵小杉に暮らしていましたが、体調を崩されたためにA様のご自宅近隣の施設へと転居をされました。A様の自宅は武蔵小杉から離れた場所になりますので、施設へと転居した被相続人のお父様の住所地もそのタイミングで武蔵小杉から移動していました。この場合の被相続人であるお父様の最後の住所地というのは、自宅のあった武蔵小杉なのか亡くなった時点で生活していた住所であるのかが分からないという事でした。

こちらのケースでは、施設へと移った時点でA様の住所も変更されたという事ですので、申告先は移動後の住所地を管轄する税務所になります。もし、施設へ入所したが住所地は武蔵小杉のままであった場合には、武蔵小杉の管轄である川崎北税務署に申告と納税を行う事になります。

 

申告期限の延長について

相続税の申告期限については、前述したとおり被相続人の死亡日の翌日から10ヶ月以内が原則とされています。この期限を変更する事は出来ませんが、特別な事情であると税務署に認められた場合には、最大で2ヶ月の延長が可能になります。ただし、この申告期限の延長が認められるケースはかなり特殊なケースであり、よほどの事情がない限りは原則の被相続人の死亡日の翌日から10ヶ月以内での申告という事で認識をしておきましょう。

申告期限の延長が認められる特別な事例は下記のようなものになります。下記にあてはまる事情がある場合には、税務所へと申請をする事で期限を延長する事が出来ます。

  • 災害等の発生
  • 認知、相続人の廃除など相続人に異動があった
  • 相続税申告時に胎児であった子が無事産まれた(みなし相続人として計算されていた場合)
  • 遺贈に係る遺言書や、遺贈の放棄があった
  • 相続放棄、死亡退職金等の支給が確定した等
  1. 上記の事情があり申告期限の延長が認められた場合でも、その2ヶ月の間に計算をやり直し申告と納税をすみやかに済ませる必要があります。
  2. 武蔵小杉にお住まいの方で、上記の事情にあてはまり期限の延長を希望する場合はぜひ当プラザへとお問い合わせ下さい。相続税に関する専門家として、この申告期限の延長についても実際にお手伝いの実績もございますので安心してお任せ頂けます。申告期限の延長についてお困りでしたら、まずは当プラザの無料相談をご利用下さい。

 

パートナーである専門家とともに武蔵小杉でお手伝い

私ども相続税申告相談プラザの所員は、日ごろより武蔵小杉の皆さまのお困り事についてパートナーである司法書士、行政書士、弁護士と連携してお手伝いをさせて頂いております。パートナーの事務所についても、どちらも国内トップクラスの事務所ですので最後まで安心してお任せ下さい。

  • 行方不明の相続人がいる
  • 財産を隠している相続人がいて、相続財産の全容が確認できずにいる
  • 遺産分割協議がまとまった後に遺言書がみつかった
  • 相続人に、未成年・認知症・障害のある方がいる場合の手続き

相続の内容は各家庭により異なります。財産の内容が違いますから当然の事です。こんなことで問合せしてもよいのだろうかとご心配な方も、どんな些細な事でも構いませんのでぜひ当事務所ご利用下さい。

 

武蔵小杉の相続税申告の実績に自信があります!

相続税申告相談プラザを運営するランドマーク税理士法人は、武蔵小杉にお住まいの方の最寄り事務所として、  横浜駅前事務所 武蔵小杉駅前事務所 の事務所をご案内しております。どの事務所も主要駅から徒歩数分にございますので、都心にお勤めの方でもお仕事帰りにもお立寄り頂きやすくなっております。まずはお気軽に無料相談をご利用下さい。

 

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武蔵小杉にお住まいの皆さまのお困り事は、武蔵小杉の環境について状況把握をしている事務所である事が手続きをスピーディーに進める上で必要であると私達は考えます。弊社の事務所では武蔵小杉の方からのご依頼の実績を多くいただいており実際手続きにお手続きもしておりますので、武蔵小杉の皆さまのお困り事について自信を持って対応をさせて頂きます。武蔵小杉にも税理士事務所は多くございますが、相続税専門の税理士としての実績には所員一同自信を持って日々お手伝いをしております。武蔵小杉近隣の方からのお問い合わせにも対応をしておりますので、まずは無料相談へとお気軽にお越し下さい。

 

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