相続税申告について 武蔵小杉

武蔵小杉で相続税申告が必要な方へ相続税申告についてご説明いたします。相続税とは相続が発生し、相続や遺贈によって取得した財産の合計が基礎控除額を超えた際に課税される税金のことです。課税価格の合計が基礎控除額を超える場合には、税務署へ相続税申告をします。相続税申告を行う税務署は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署へ行います。被相続人が最後の住所地が武蔵小杉だった際には、中原区を管轄している税務署は川崎北税務署となります。武蔵小杉で相続税申告が必要な方は、川崎北税務署へ申告及び納付をします。

相続税申告は、課税価格の合計が相続税の基礎控除額を超えなければ相続税申告をする必要はありません。ではまず、相続税の基礎控除について確認していきましょう。相続税の基礎控除額は下記にて算出することができます。

「遺産に係る基礎控除額」
3,000万+(600万×法定相続人の数※)

※法定相続人に相続放棄をした者がいる場合には、その相続人も含めて計算をします。
※被相続人が養子縁組をしていた場合、法定相続人に含むことができる養子の人数には限りがあります。被相続人に実子がいた場合には養子は一人までとなり、実子がいない場合には養子は二人まで法定相続人の数に含むことができます。

 

相続税申告の期限について

相続税申告には期限があります。期限は、相続が発生した事を知った日(通常被相続人の死亡日)の翌日から10か月となります。相続税申告が必要なのにも関わらず、相続税申告の期限を過ぎても申告をしないと、延滞税や加算税が発生してしまう上、本来適用することのできた控除が適用できなくなってしまいますので、武蔵小杉の皆様は申告期限をしっかり守りましょう。

 

相続税申告書の提出先

相続税申告書の提出先は、前述したとおり、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ提出します。財産を取得した相続人の住所地を管轄する税務署ではありませんのでご注意ください。被相続人が死亡時に武蔵小杉にお住まいだった場合には、武蔵小杉を管轄する川崎北税務署への提出となります。(相続人が武蔵小杉にお住まいの場合ではございません。)

 

相続税申告書の提出方法

基本的には被相続人の財産を相続や遺贈によって取得した者がまとめて一つの申告書を作成して提出します。必ずしも共同による作成及び提出でなければならないというわけではありませんので、一つの申告書にまとめて作成することができなければ、各々で提出することもできます。各々で申告書を提出する場合には、全ての申告書の内容が一致していなければなりません。財産の総額など、内容が一致していない箇所があると、税務署からの調査の対象になる可能性が高くなってしまいますので、注意しましょう。

 

相続税申告までの流れ

相続税申告までの流れについて確認していきましょう。前述したように相続税申告の期限は、相続が発生した事を知った日(死亡日)の翌日から10か月以内です。この期限までに相続人調査、財産の調査や評価、遺産分割を完了させたうえで、提出書類を収集し、相続税申告書を作成します。相続財産の調査までの手続きは相続開始から3、4か月までには完了しておくようにしましょう。相続税は自身で計算をして申告しますので、相続税の計算のノウハウがないと時間がかかってしまうばかりか、間違った内容で申告してしまう事も考えられます。相続税申告がある相続でしたら、専門家にご相談されることをお勧めいたします。武蔵小杉で相続税申告に関するご相談は、当プラザへお気軽にお問い合わせください。地域密着の武蔵小杉ならではの相続税申告に、対応しております。

 

相続開始から3ヶ月以内の手続き

  • 死亡届けの提出
    亡くなった方の最後の住所地の役所へ亡くなった日から7日以内に死亡診断書を添付して提出します。
  • 遺言書の有無の確認
    亡くなった方が遺言書を残していないか確認します。遺言は自筆証書遺言と公正証書遺言が一般的です。自筆証書遺言があった際には、開封する前に家庭裁判所へ検認の手続きをする必要があります。見つけたその場で封を開けないよう気をつけましょう。
  • 相続人の確定
    相続人の調査は、被相続人と相続人全員の戸籍を収集することによって確定することができます。被相続人が出生から死亡まで武蔵小杉にお住まいだった場合には、川崎市の役所へ請求すれば被相続人の一連の戸籍はそろいますが、過去に本籍地が武蔵小杉ではなかった事があった場合にはその本籍地の役所で戸籍を請求します。武蔵小杉以外の本籍地に戸籍を請求する必要があり、武蔵小杉から遠い役所への請求になる場合には、郵送請求をすることもできます。さらに相続人の現在の戸籍が必要となります。これらをすべて揃えるにも時間を要しますので早めに着手するようにしましょう。
  • 相続財産の調査
    被相続人名義の不動産や預貯金や株式などの調査をします。相続財産には、不動産や預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も調査します。被相続人の財産の全容を確定できたら、調査結果をもとに財産目録の作成をします。調査の結果、プラスの財産よりもマイナスの財産が上回っている場合には、相続放棄や限定承認を検討しましょう。相続放棄や限定承認をする場合には、相続が発生した日から3ヵ月以内の手続きとなりますので、財産の調査についても早めに着手しましょう。相続放棄や限定承認の申述は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。被相続人が武蔵小杉にお住まいだった場合には武蔵小杉を管轄している家庭裁判所への申述が必要です。

相続開始から4ヶ月以内の手続き

亡くなった方が、確定申告をする必要があった場合には、相続人が被相続人の死亡日までの確定申告を行います。これを準確定申告といいます。準確定申告は被相続人の死亡日から4か月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ申告します。被相続人が最後に武蔵小杉にお住まいだった場合には、川崎北税務署へ準確定申告します。

 

相続開始から10ヶ月以内の手続き

相続財産の調査が完了したら、財産目録をもとに相続人全員で遺産分割協議を行います。相続人全員の合意で決定した分割内容を遺産分割協議書にまとめます。作成した遺産分割協議書は不動産の名義変更などの際にも必要となりますので、大切に保管しておきましょう。相続税申告における特例等を適用する場合には、相続税申告の期限までに分割方法が決まっていなければなりません。

分割方法が確定し、遺産分割協議書の作成ができたら、取得する遺産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合には相続税申告書の作成をします。相続税の計算をして、それを申告書にまとめます。相続税申告書の作成が完了したら、必要書類を添付して被相続人が最後に武蔵小杉にお住まいだった場合には、川崎北税務署へ申告及び納税します。相続税の納付は原則として現金一括納付となります。しかし、現金一括での納付が困難な事由がある場合には、延納や物納という方法が認められる場合もあります。相続税申告の期限は、相続開始の翌日から10か月以内となりますので、期限を超えてしまうとペナルティとして延滞税や加算税が課せられてしまいます。期限内に相続税申告ができるよう、上記の流れにそって早めに手続きを進めていきましょう。

 

ここでは、被相続人が武蔵小杉にお住まいだった方へスムーズな相続税申告ができるよう、申告までの流れについて簡単にご説明させていただきました。
実際にご自身で相続税申告における手続きを進めていくと、専門的な知識が必要になってくる場面や、ご自身では手に負えないような手続きも出てくることがあるでしょう。武蔵小杉周辺においても税理士事務所は多数ありますが、相続税申告は、税理士であっても専門性が高く、知識とノウハウが必要とされる分野です。相続税申告を専門家に依頼する場合には、相続税の知識や実績が豊富な税理士事務所を選ぶことが重要です。相続税申告相談プラザを運営しておりますランドマーク税理士法人は、相続税申告における知識や実績が豊富な事務所です。武蔵小杉からですと、当法人の横浜駅前事務所、武蔵小杉駅前事務所がアクセスしやすくなっております。武蔵小杉の相続税申告なら、当プラザにお任せください。

 

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◆横浜事務所へのアクセス (武蔵小杉駅から横浜駅まで東急東横線、JR湘南新宿ライン、JR横須賀線で約10分~15分)

◆武蔵小杉駅前事務所へのアクセス (JR・東急線 武蔵小杉駅北口徒歩1分)