立川での相続税申告の計算についてお困りの方

立川の皆様は相続税の計算方法はご存じでいらっしゃいますか?ここでは相続税をご自身で計算する場合の注意点を立川の皆さんに向けてご説明していきます。

相続税の計算には、税金についての知識と相続についての知識、両方が必要となり、難易度も高くなっています。算出するには複雑な知識を要します。立川にお住まいの皆様が少しでも相続税の計算に不安がある場合には、相続税を専門に扱う税理士事務所へと依頼をされると良いでしょう。

 

相続税は納税者が自分で計算する

立川の皆様、相続または遺贈により相続人が財産を引き継いだ場合、その額が一定額を超える際には相続税を税務署に納税しなければなりません。

立川の皆様もよくご存知かと思いますが、住民税や固定資産税は役所より納税通知書が送られてきます。しかし、相続税はこれらに当てはまらず、納税通知書等は送付されません。相続人がご自身で納税額を計算し税務署へ申告、税金を納める流れになります。

立川の皆様に限らず税金を納める義務を理解しているものの、やはりその額はなるべく少なく済ませられると嬉しいのが本音でもあるのでないでしょうか。

慣れない相続手続きで負担を少なく相続する方法として、知識や経験豊富な専門家に相談をすることをおすすめ致します。立川の皆様が、相続税に関して何かお困り事がある場合には、相続税の専門家である税理士へ相談しましょう。

 

相続税の計算方法

こちらでは、立川の皆様と相続税の計算方法を確認していきます。下記、相続税計算の大まかな流れです。

まずは各相続人の課税価格の合計を計算し、その合計額から基礎控除額を差し引きます。差し引いた後の額と取得金額(法定相続人が法定相続分で取得したと仮定して計算した)に超過累進税率を適用した税額を合計し、総額を計算します。

 

<納税額の計算>

では、立川の皆様と実際の納税額の計算方法を確認していきましょう。

 

(1)相続財産-非課税財産=遺産総額

  遺産総額-(債務+葬式費用)+生前贈与加算=課税価格

 

(2)課税総額-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額

  法定相続人の法定相続分×税率=各人の相続税額(各人の相続税額の合計が相続税の総額(A))

 

(3)(A)×各人の課税価格/課税価格の合計額=各人の取得財産に応じた相続税額

 

立川にお住まいの皆様がご自身で相続税の計算をしますが、上記の通りかなり複雑な計算式になっています。相続税に対して知識がない中で計算し、本来の払うべき適正な金額よりも高く申告してしまったり、逆に過少申告してしまったりする可能性もあります。その事を税務署から指摘されると追加の税金が発生する場合もありますので、立川の皆様の中でご不安な方は相続税の専門家にご相談されるのがおすすめです。立川エリアにお住まいで相続税申告が必要な方はぜひ無料相談をご利用下さい。

 

相続税における基礎控除について

下記計算式で相続税の基礎控除は計算できますので立川の皆様、どうぞご確認ください。この控除額を財産の総額が超える場合には相続税の申告と納税をしなければなりません。逆にこの金額を超えなければ納税の義務はないということです。立川の皆様は計算式を用いてご自身の相続において相続税申告が必要かどうかを確認しましょう。

 

相続税の基礎控除 = 3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

 

遺産の総額が基礎控除額を超えない場合は相続税申告の必要はありません。基礎控除額を超えた場合には、財産の評価を行い財産の総額を計算しましょう。この総額により納税額が決まります。立川の皆様、相続税にはさまざまな控除や特例があり、条件に当てはまるものは適用することができます。ここでの注意点は、計算の結果、納税額がなくなり税金を納める必要がなくなったとしても申告書は提出しなければならない点です。提出しなければ無申告の扱いとなってしまいますので、立川にお住まいの皆様はくれぐれもお気を付けください。

 

相続税の申告と納付について

立川の皆様、相続税の申告期限は「被相続人が亡くなったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内」と定められています。ただし、申告期限の当日が土日祝日の場合には、次の平日が期限日となります。

(例)5月1日に被相続人が亡くなったことを知った場合

→申告期限は1月2日だが、この日が日曜日だと翌日1月3日(月)が期限となる。

 

立川の皆様、10か月間といわれると、人によっては長く感じるかもしれません。ですが、相続発生後は手続きが数多くありますので、速やかに進めて行く必要があります。のんびりしていると申告期限に間に合わなくなってしまいますので注意してください。

また、先ほども少しお話いたしましたが、相続税の手続きには特例が様々あり、この特例を適用することで税金を抑える事も出来ます。もちろん前提として、特例を利用するためには申告期限内に申告を済ませることが必須となります。立川の皆様が少しでも負担なく相続税手続きができますよう、必ず期限までに申告と納付を行ってください。

 

申告・納税の期限を過ぎてしまった場合は?

国税庁が「原則として法定納期限の翌日から納付するまでの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます」と記していることから、相続税の申告や納税の期限が過ぎてしまった場合、ペナルティを受けることになります。

相続税の申告期限は納税期限と同じで、相続開始を知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内と定められています。10ヶ月を過ぎても申告・納税がなかった場合は、次項の税金を追加請求されるケースもあります。立川の皆様におかれましては、相続税の申告・納税は漏れがないよう速やかに行ってください。

 

申告期限を超えてしまった場合に課される税金について

  • (1)延滞税 指定期限までに納税をしなかった場合に課される税金
  • (2)重加算税 特に悪質だと認定された場合に課される税金(証拠書類の隠蔽や偽造、遺産隠しをした場合)

相続税の申告もせず、上記のような悪質な行為が見受けられる場合には、無申告加算税や延滞税に加えて、重加算税(相続税額の40% )も納付する必要があります。さらに、そのまま申告期限を無視し続けていれば延滞税が納税するまで課税され続けます。そのほか、期限切れになった理由によって、加算税も追加で請求されてしまいますので、相続税の申告・納税の期限はしっかり守りましょう。

 

立川の皆様の相続税申告なら我々にお任せください

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相続税のプロとして実績豊富な知識と経験を生かし、立川の皆様の相続税申告がスムーズに進むようお手伝いいたします。立川の皆様、どんな些細なことでも構いません。ぜひ初回の無料相談をご利用ください。相続税申告が初めての方ばかりですので、わかりやすいご説明を心がけております。立川の皆様からの相続についてのご相談を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。