立川の皆様へ 相続税申告の計算方法について

立川ならびに立川近郊の皆様、相続税は申告納税制度を採用しているため、遺産を相続または遺贈により取得し相続税申告が必要な場合には、納税額を自分で計算しなければなりません

しかしながら相続税額を計算は複雑であるがゆえ、税務や相続に関する知識がない方にとっては負担が大きく、適正額を算出することは難しいと思われます。それゆえ多くの方が税理士に依頼しているのが現状です。

こちらのページにて計算方法の概要をお伝えさせていただきますので、ご依頼の判断のひとつとしてご参考にしてください。

立川ならびに立川近郊の皆様もご自身で行うことが困難と判断した場合には、相続税申告をメインとする税理士事務所へ相談することをおすすめいたします。相続税の計算は誤ると追徴課税の恐れがあるリスクの高いものです。また税理士の経験や技量により、納税額が変わる可能性もあります。ご不安に思う方は、ぜひ当プラザの初回無料相談をご活用ください。

 

相続税の基礎控除とは

そもそも相続税申告はすべての相続において必要なわけではなく、納税義務の対象外であれば申告も不要です。その判断の基準となるのが相続税の基礎控除額です。

相続税は取得した財産の課税価格の合計額が基礎控除額よりも多い場合に限り、申告と納税の義務が生じます。

つまり基礎控除額より少なければ相続税の申告も納税も不要ということですので、立川ならびに立川近郊の皆様は、まずが基礎控除額を算出し、相続税申告の判断を行いましょう。

【基礎控除額の計算方法】3,000万円+600万円×法定相続人の数

基礎控除額を超えなければ相続税を納める必要がありませんが、それ以外にも特例や控除を適用した結果、相続税額が0円になることもあります。ただしその場合においても申告は必要になるため、立川ならびに立川近郊の皆様は申告漏れとならないようご注意ください。

 

相続税の計算方法

相続税の計算は非常に難易度の高いものであり、複雑な計算式を用いて算出しなければいけません。当プラザにも計算が難しくてあきらめてしまったという方も多くいらっしゃいます。

立川ならびに立川近郊の皆様、参考までに相続税の計算方法を下記にてお伝えいたしますので、ご参考にしてください。

<納税額の計算式>

(1)相続財産-非課税財産=遺産総額
遺産総額-(債務+葬式費用)+生前贈与加算=課税価格

※各人ごとに行い合算した額を課税総額とする

(2)課税総額-基礎控除額(※)=課税遺産総額
課税遺産総額×法定相続人の法定相続分×税率=各人の相続税額

※基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

(3)各人の取得財産に応じた相続税額=
相続税の総額(A)×各人の課税価格/課税価格の合計額

 ※(A)=各人の相続税額の合計

立川ならびに立川近郊の皆様、このように相続税の計算方法は複雑であり、初めて相続税申告をされる方にとっては難易度の高い手続きかと思われます。中途半端な知識のまま相続税の計算を行うと、適正額での申告が難しく何らかの問題が生じる恐れがあります。

例えば本来納めるべき額より申告額が少なかった場合にはペナルティとしての税金が課されますし、反対に多く納めた場合には自分で手続きをしない返金はされません

相続税申告に不安のある立川ならびに立川近郊の皆様は、相続開始後早々に、当プラザまでご相談いただくことをおすすめします。

当プラザを運営する税理士法人ランドマーク税理士法人は、立川を含む首都圏を中心に拠点をもつ、全国有数の相続税申告を誇る事務所です。立川ならびに立川近郊エリアの実績もありますので、立川ならびに立川近郊で相続税申告を依頼できる事務所をお探しの方は、ぜひ当プラザの初回無料相談をご活用ください。

 

立川の皆様の相続税申告なら我々にお任せください

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