立川の皆様へ 相続税の申告期限とは

このページでは立川にお住まいもしくは立川にお勤めの皆様に、相続税の申告期限についてご説明します。
立川の皆様、相続税には申告期限が定められているのをご存じでしょうか。

相続税には基礎控除額が設定されているため相続した全ての人が納税の対象となるわけではありませんが、相続税申告しなければならないとわかったら相続税申告の期限の確認をしましょう。申告期限内に納税までを行えないと延滞税等のペナルティの税金を課せられるため、期限は厳守です。その他、相続税額の軽減につながる特例等が適用できなくなるなど影響が大きいため、立川の皆様は申告期限は必ず守るようご注意ください。

相続税申告が必要かの判断が難しい方は税理士に相談することをおすすめいたします。当プラザでは立川および立川周辺の皆様向けに、初回無料相談会を実施していますのでお気軽にお問い合わせください。

 

相続税の申告期限とは

立川の皆様、相続税の申告期限は下記のように定められています。

【相続税の申告期限】
◆相続が発生したことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内

立川の皆様、10か月間と聞くと十分に時間があるように思えるかもしれませんが、相続税申告を行うには様々な相続手続きのステップをこなす必要があります。期限間近まで行わないと間に合わなくなる恐れもあるので注意しましょう。

相続税の申告書作成にあたり、遺産を分割し相続人それぞれがどの財産を引き継ぐかを決めなければ、そもそも相続税額を計算できません。遺産分割の話し合いのことを遺産分割協議といいますが、遺産分割協議の前提として相続人の確定と財産調査が必須です。

相続人の確定には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集める必要があります。多くの人が引っ越しや婚姻により転籍をしているため、戸籍は1つの役所でそろうことはまれであり、さまざまな役所に問い合わせてそろえるのが通常です。立川から遠方にある場合には郵送で取り寄せることも可能ですが、その分やり取りに時間がかかります。

仮に被相続人の最後の本籍地が立川であったとしても、立川の役所で全てが揃うことは珍しく、取り寄せた戸籍から過去の本籍地を読み取り、立川以外の役所に問い合わせて集めることになります。それゆえ戸籍一式を揃えるだけでも1~2カ月程度かかるのが一般的です。

戸籍以外にも財産の根拠資料となる残高証明書なども金融機関に問い合わせてから発行まで1~2週間の時間を要します。これらの資料は相続税申告書の添付資料としてまとめて提出することになりますので、事前に準備が必要です。

遺産分割が口頭でまとまっていたとしても、上記のように必須資料を取り寄せる時間はかかってしまうため、立川および立川周辺にお住いの皆様は早めに準備を進め、申告期限に間に合うよう注意しましょう。

万が一、申告期限を守らず無申告のまま放置してしまうと、ペナルティとして延滞税や加算税が課税されるだけでなく、本来適用できるはずの特例等の適用ができなくなります。余計に税金を多く納めることになりかねませんので、立川および立川周辺にお住まいの皆様はくれぐれも相続税申告の期限を守るよう気を付けてください。

立川周辺にお住まいまたは立川にお勤めの皆様で相続税の申告期限にお悩みの方は、当プラザまでご相談ください。

 

 申告期限の延長は原則不可

「申告期限に間に合わないから延長する方法はないか」と立川の皆様からご相談をお受けすることがありますが、基本的に申告期限の延長は難しいとお考えください。

申告期限の延長が認められるのは特殊な事情にあたる場合のみです。例えば下記の場合において延長が認められる可能性があります。

  • 災害等が発生時
  • 相続放棄があった
  • 相続人の異動があった(認知や相続人の廃除などを理由として)
  • 遺贈にかかる遺言書や遺贈の放棄があった
  • 胎児(みなし相続人)として計算されていた子供が出生した

特殊な事情により延長を申請すれば、税務署が認めた場合に限り最大2か月間の延長が可能となりますが、忙しくて準備ができなかった、遺産分割協議がまとまらず計算できない等の個人の事情により延長されることはないので立川の皆様はご注意ください。

なお申告期限までに遺産分割がまとまらない場合、法定相続分で分けたと想定して仮申告を行うのが一般的です。専門的知識が必要になるため、立川および立川周辺の皆様、ぜひ当プラザまでご相談ください。

ランドマーク税理士法人では経験豊富な税理士が立川にお住いの皆様および立川にお勤めの皆様の相続税申告に関するお悩みをお伺いし、アドバイスさせていただきます。申告期限や延長に関してのほか、相続に関するお悩みもお受けいたしますので、立川および立川周辺にお住まいの皆様、ぜひお気軽にお問い合わせください。立川からは新宿駅前事務所がアクセスが良く、お越しいただくのにおすすめです。立川の皆様のご来所を心よりお待ち申し上げております。

 

立川の皆様、相続税申告は新宿駅前事務所まで

立川にお住いの皆様には立川からアクセスの良い事務所として、新宿駅前事務所へのご来所をおすすめしております。

どちらの事務所でも相続税申告の実績豊富な税理士や専門家が立川にお住まい、または立川にお勤めの皆様の初回無料相談を対応いたします。ぜひ一度当プラザの事務所へお立ち寄りいただき、抱えていらっしゃるお困りごとについてお話しください。

立川にお住まいもしくは、立川にお勤めの皆様のご来所を心よりお待ち申し上げております。

◆新宿駅前事務所
新宿三丁目駅 C4出口 徒歩2分
新宿駅 東南口 徒歩5
新宿御苑駅 1番出口 徒歩5分
*立川駅から新宿駅までは中央線で30分程度