相続税申告の申告期限について 立川

こちらのページでは、立川の皆様に相続税の申告期限についてご説明させていただきます。

立川の皆様、相続税申告には期限があることをご存知でしょうか。申告期限内に申告、納税まで行えないと、本税以外の税金を課税されてしまうので注意しましょう。申告期限を過ぎてしまうとペナルティが大きいため、相続が開始され相続税申告の必要がありましたら、まずは相続税の申告期限について確認することをおすすめいたします。立川にお住まいの方や立川にお勤めの方で、申告期限に迫っているけれども準備が進んでいないという方は、早急に税理士までご相談ください。

当プラザは東京や神奈川エリアを中心に複数の拠点を構え、様々な地域のお客様の相続税申告をお手伝いさせていただいております。立川エリアにお住いのお客様のご相談も複数頂いており、相続税申告までをサポートさせていただきました。また相続税申告において知識を必要とする不動産の相続税評価の算出については、その地域の事情に詳しい専門家が担当させていただいております。相続税は申告する人が納税額を算出する必要があるため、計算を行う税理士によっても、お客様が支払う納税額にも大きく影響する場合があります。立川の皆様、まずは初回無料相談をご活用いただき、現在抱えていらっしゃるお悩みごとについてお気軽にご相談ください。

 

相続税の申告期限とは

相続税申告には申告期限が明確に定められています。相続税は、相続が発生した事を知った日(通常の場合、被相続人の亡くなった日)の翌日から10か月以内に申告、納税までを行う必要があります。万が一申告期限が守れないと、延滞税や加算税などのペナルティとしての税金が課税されてしまいます。その上、本来適用できたはずの特例等の適用ができなくなる可能性があるので、立川の皆様、くれぐれも申告期限内間に合うよう準備をしましょう。

 

被相続人が亡くなってから10ヶ月というと、時間に余裕に感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、提出を求められる資料等の取り寄せなども必要なため、計画的に進めていかないと間に合わなくなる可能性は重々にあります。特に取り寄せに時間がかかるのが、相続人を確認するために求められる戸籍謄本です。相続税申告を行う際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本及び相続人の現在の戸籍謄本を集めることになります。ほとんどのケースの場合、一ヶ所の役所で全て揃う場合は少なく、複数の役所に問い合わせをしなければ集まりません。特に被相続人の戸籍は、出生から死亡まで全てが必要なため、取り寄せた戸籍より過去をさかのぼり一通一通役所に対して請求することになります。亡くなる前に被相続人が立川在住であったとしても、過去には婚姻や引っ越しを原因に転籍を繰り返している可能性も高いため、立川の役所にて全て揃うのは稀であるといえます。そのうえ古い戸籍の場合、戸籍自体を読み取ることも知識がないと難しいため、途中で請求先は分からなくなってしまう方も少なくありません。相続税申告の準備を始めようとしても、最初の段階でつまずいてしまっては相続税申告の期限に間に合わなくなってしまいます。

戸籍は郵送等で集めることも可能ではありますがその分取り寄せに時間がかかってしまうため、戸籍収集に精通している専門家であっても2カ月程度の時間を必要とします。そのため早い段階から計画的に進めていかないと相続税申告に間に合わなくなる可能性があるので、ご自身でおこなうことが不安な方は早目に専門家に相談することをおすすめします。

 

なお相続税申告自体は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署にて行います。被相続人の最期の住所地が立川だった場合、立川を管轄する税務署が申告書の提出先です。ご自身の住む地域の税務署が対象ではありませんので、間違えないようにお気を付けください。特に被相続人がお亡くなりになる前に介護施設で生活していた場合、ご判断が難しいかもしれません。仮に立川に住んでいた被相続人が立川と別の地域の施設に入居されていた場合、その介護施設に住所地を変更していて生活していたのならば、立川を管轄する税務署ではなく、介護施設の住所地を管轄する税務署にて申告を行うことになります。

 

申告期限の延長は可能か?

上記にて相続税の申告期限について立川の皆様にお伝えさせて頂きましたが、お客様の中にはご事情により期限に間に合わないため、申告期限を延ばすための手続きはできないかとご相談される方もいらっしゃいます。残念ながら、原則申告期限は厳守であるとされており、特殊な事情がない限り延長が認められるのは難しいとお考え下さい。税務署が特殊な事情であるとして認めた場合に限り最大2か月間の延長が可能となりますが、レアなケースであり、相続人間のトラブルで遺産分割が完了しなかったや、ご自身の都合上忙しく準備をしている暇がなかったなどの事情では基本的には認められないのでご注意ください。例えば下記の例が特殊な事情に当てはまります。

〇認知や相続人の廃除等の理由で相続人の異動があった

〇遺贈にかかる遺言書や遺贈の放棄があった

〇相続放棄があったことや、死亡退職金等の支給が確定した

〇みなし相続人として計算されていた相続税の申告時には胎児であった子が出生した

〇災害等が発生した時当

 

立川の皆様、申告期限内に確実に納税まで行えるよう、余裕をもって準備を進めていくことをおすすめします。

当プラザは、長年相続税申告を専門とした税理士法人として、神奈川、東京エリアのお客様を中心に、立川のお客様の相続税申告もお手伝いさせていただいております。立川の皆様のお問い合わせをお待ちしております

立川の皆様、まずは初回無料相談をご活用ください

立川の皆様、相続に関するお悩み事も一緒に解消しないと、申告期限内に相続税申告を行うことができません。そのため当プラザでは、司法書士、弁護士、行政書士等のパートナー専門家と連携し、立川の皆様のお悩みごとに対してワンストップで対応できるよう整えております。相続税以外のご心配ごとについてもお気軽にご相談ください。

当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、相続税申告について全国トップクラスの相続税申告の実績を誇る税理士法人になります。相続税申告にはその地域の環境などを把握し、対応できる力が重要と考えているため、地域密着でお客様に向き合えるようそれぞれのエリアの専門家が日々知識や経験を高めています。立川エリアのお客様からも多くのご依頼をいただいており、長年サポートをさせていただきました。立川の皆様、まずは初回無料相談をご活用いただき、ご自身のお悩みを専門家にお話しください。相続税申告が初めての立川の方には、申告手続きの流れやスケジュールについて詳しくご説明させていただきます。