相続税の申告期限を知りたい船橋の皆様

船橋ならびに船橋周辺の皆様、相続税申告・納税が必要になった場合に気になるのは「いつまでに行えば良いの?」ということではないでしょうか。
相続税申告・納税はいつ行っても良いというものではなく、法律によって期限が定められています。その期限とは被相続人の亡くなった日(相続開始を知った日)の翌日から10か月以内であり、相続税申告・納税の対象となる船橋ならびに船橋周辺の皆様は、この期限内に申告・納税を完了しなくてはなりません。

相続税申告・納税を完了するまでには被相続人の遺品整理や葬儀・供養、役所での諸手続き、相続人および相続財産の調査、遺産分割協議など、多岐にわたる手続きを行うことになります。10か月と聞くと長く思われるかもしれませんが、実際に相続が始まってみると短く感じてしまうのが現状です。
船橋ならびに船橋周辺の皆様は「10か月もある」とは思わずに、各種手続きを計画的に進めていくことをおすすめいたします。

各種手続きを進めていくなかで「期限までに終わらないかも…」と不安を覚えることもあるかもしれませんが、船橋ならびに船橋周辺の皆様、申告期限の延長について考えることはやめましょう。申告期限の延長は原則として認められていないため、期限内にきちんと申告・納税することだけに集中したほうが賢明です。

それでも申告期限までに各種手続きが終わりそうにない場合には、これまでに船橋ならびに船橋周辺の皆様の相続税申告を多数サポートしてきた当プラザまでご相談ください。

当プラザには相続税申告の知識・経験ともに豊富な税理士が在籍しておりますので、早急にご相談いただくことで申告期限内に完了できる可能性もあります。まずは初回無料相談をご活用いただき、現在のご状況等について詳しくお聞かせください。

相続税の申告期限を過ぎてしまった場合

船橋ならびに船橋周辺の皆様、上記でご説明した相続税の申告期限を過ぎてしまった場合にはペナルティが課されることになります。
ペナルティとはどのようなものかといいますと、延滞税や加算税等の税金です。これらは相続税とは別に納めなければならない税金ですので、相続税申告における金銭的な負担は増えてしまうことになります。

さらに相続税の負担を大幅に抑えることができる配偶者控除や小規模宅地等の特例なども、申告期限を過ぎると適用できなくなってしまいます。

船橋ならびに船橋周辺の皆様は申告期限を過ぎるとこのようなリスクがあることを念頭に置いたうえで、各種手続きを効率よく進めていきましょう。

申告期限の延長が認められる事由について

船橋ならびに船橋周辺の皆様、上記にて申告期限の延長について考えることはやめましょうとお伝えしましたが、特別な事由がある場合には認められる可能性もあります。

ただし、特別な事由があったとしても必ずしも認められるとは限らず、申告期限の延長は原則としてできないものとされています。

ご参考までに申告期限の延長が認められる事由を以下に記載しますが、該当するからといって延長できるとは限らないことを覚えておきましょう。

申告期限の延長が認められる事由の一例

  • 遺贈に関連する遺言書の発見、または遺贈の放棄があった
  • 認知や廃除等によって相続人の異動が生じた
  • 死亡退職金等が支給されることが確定した
  • みなし相続人として数えられていた胎児が誕生した
  • 災害等が起こった 等

船橋ならびに船橋周辺の皆様、上記のような特別な事由がある場合には、申告先となる税務署に申請することで最大2か月まで申告期限の延長が認められる可能性があります。
「申告期限がわからなかった」「仕事が多忙ですっかり忘れていた」などといった個人的な理由による申告期限の延長は認められませんので、船橋ならびに船橋周辺の皆様はご注意ください。

相続税の申告期限に関するお悩みやお困り事のある船橋ならびに船橋周辺の皆様は、相続税申告を多数お手伝いしてきた当プラザまで、まずはお気軽にご相談ください。
当プラザでは初回無料相談の段階から相続税申告の専門家が担当し、船橋ならびに船橋周辺の皆様の現在の状況等について詳しくお伺いいたします。
どんなに些細なことでも構いませんので、ぜひお気軽に当プラザまでお問い合わせください。

相続税申告を行う場所

船橋ならびに船橋周辺の皆様、相続税申告はどこで行えば良いのかご存知でしょうか。
相続税申告は被相続人の最後の住所地を管轄区域とする税務署で行うと定められており、納税者自身の住所地を管轄区域とする税務署ではありません。

もしも被相続人が船橋市内にお住まいの方であれば、申告先は船橋税務署となります。誤った税務署で申告してしまうことがないよう、船橋ならびに船橋周辺の皆様はくれぐれも注意しましょう。

なお、最期の住所地とは住民票に記載されている住所地のことですので、申告する前に被相続人の住民票において確認しておいたほうが安心です。

船橋の相続税申告は東京丸の内事務所・新松戸駅前事務所へお任せを

船橋ならびに船橋周辺の皆様、相続税申告は相続税申告を専門とする税理士事務所に依頼することが重要ですが、事務所選びにお困りの際はぜひ当プラザまでお任せください。

当プラザは国内トップクラスの相続税申告の実績を誇るランドマーク税理士法人が運営しておりますので、初めて相続税申告を経験される船橋ならびに船橋周辺の皆様も安心してご依頼いただけるかと思います。

船橋ならびに船橋周辺の皆様の最寄り事務所となる東京丸の内事務所は、交通の便に優れた「東京駅」から徒歩3分という好立地な場所にあります。地下口から直結しているので雨の日も濡れずにご来所いただけます。新松戸駅周辺は閑静な住宅街でスーパーなどの商業施設も充実しています。どちらもお立ち寄りやすい事務所となっております。まずは無料相談をご利用のうえ、相続税申告に関するお悩みやお困り事について詳しくお聞かせください。
船橋ならびに船橋周辺の皆様からのお問い合わせをスタッフ一同、心よりお待ちしております。

船橋ならびに船橋周辺の皆様の最寄り事務所

【東京丸の内事務所】
JR・東京メトロ丸ノ内線「東京駅」丸の内南口より徒歩3分
都営三田線「大手町駅」D1出口より徒歩4分
【新松戸駅前事務所】
【最寄り駅】
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