相続税の計算方法を知りたい船橋の皆様

船橋ならびに船橋周辺の皆様、相続税が相続において生じる税金であることは知っていても、その詳細まで把握しているという方は少ないのではないでしょうか。
相続税とは相続や遺贈によって被相続人の取得した方が課税対象となる税金ではありますが、すべての方に課せられるわけではありません。相続税には基礎控除額というものが設けられており、その額を超過した場合のみ相続税の申告・納税義務が生じます。

税金のなかには役所等から納税額の通知がくるものと、納税者自身で納税額を算出するものとがありますが、相続税では後者の「申告納税制度」を採用しています。それゆえ、相続税申告・納税が必要となった船橋ならびに船橋周辺の皆様は、ご自分で納税額を計算することになります。

相続税の計算は専門的な知識がないと適正な納税額を算出するのは難しく、税金のプロである税理士でも相続税の知識と経験なくしては難易度の高い分野だといわれています。
船橋ならびに船橋周辺の皆様、相続税についてお悩みやお困り事がある際は、相続税申告に精通した税理士が在籍する当プラザまで、ぜひお気軽にご相談ください。

適正な納税額を算出できないことは金銭的負担の増加につながりますので、船橋ならびに船橋周辺の皆様におかれましては、早い段階から相続税申告を得意とする当プラザまでご相談いただくことをおすすめいたします。

基礎控除額の計算方法について 船橋

船橋ならびに船橋周辺の皆様、相続税の課税対象になるかどうかの判断は基礎控除額を算出することにより可能です。なぜなら、相続税が課されるのは基礎控除額を超過している場合のみで、超過していなければ申告・納税ともに不要となるからです。

では、どのように基礎控除額を算出すれば良いのかといいますと、以下の計算式をもとに行います。

【基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数】

なお、相続放棄をした方や被相続人の養子についても、法定相続人の数に含めることができます。ただし、被相続人に実子がいる場合に含められる養子は1人、いない場合に含められる養子は2人までと定められているため、船橋ならびに船橋周辺の皆様は注意して数えるよう心がけましょう。

たとえば、法定相続人が3人だった場合、基礎控除額は4,800万円となります。相続や遺贈により取得した財産価額の合計等より債務等を減算した課税価格が、基礎控除額となる4,800万円より少ない額であれば、相続税はかからないということです。

控除や特例の適用により相続税が0円になった場合

船橋ならびに船橋周辺の皆様、相続税には大幅に納税額を減らすことができる、配偶者控除や小規模宅地等の特例といった制度が設けられています。これらを適用することで相続税の納税額が0円になるケースも少なくありませんが、そうなったとしても相続税申告をしなければ適用されないため注意しましょう。

なお、控除や答礼を適用するには要件を満たす必要があり、適用できるかどうかの判断は専門知識がないと難しいかもしれません。このような控除や特例を上手に活用し、相続税の納税額を可能な限り抑えたいとお考えの船橋ならびに船橋周辺の皆様は、相続税申告の豊富な知識と経験を有する当プラザの税理士にぜひともお任せください。

当プラザの税理士であれば相続税の納税額を適正に算出することが可能ですので、まずは無料相談をご利用いただき、現在のご状況やお悩み・お困り事などについて詳しくお聞かせください。
相続税申告における最終的な納税額は、担当する税理士によって大きく異なります。船橋ならびに船橋周辺の皆様におかれましては、どんなに些細なことでもまずはお気軽に当プラザまでご相談ください。

相続税の計算方法について 船橋

船橋ならびに船橋周辺の皆様、相続税では納税者自身で納税額を算出し申告・納税をする「申告納税制度」を採用していることは冒頭でご説明させていただきました。
では実際にどのように算出するのかといいますと、以下の計算式にもとづいて行います。

〔相続税の納税額の計算方法〕

  1. (1)相続財産-非課税財産=遺産総額
  2.     遺産総額-(債務+葬式費用)+生前贈与加算(相続開始前3年以内に被相続人から贈与として取得した財産)=課税価格
  3. (2)課税価格の合計額(課税総額)-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
  4.         課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分×税率=各人の算出税額
  5.         ※各人の算出税額を合算したものが相続税の総額
  6. (3)相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計額=各人の取得財産に応じた相続税額

 

各人が相続税申告において納める相続税額は、上記の計算式にもとづいて算出した額より控除等を減算したものとなります。
船橋ならびに船橋周辺の皆様、相続税の計算はこのように複雑であることから、専門知識を持たない方がご自身で行うとなると負担は大きなものになることが予想されます。最終的な納税額を算出するだけで多くの時間と手間を要してしまうことになりますし、その結果、計算ミス等があった場合にはペナルティとして相続税以外の税金が課せられる可能性があります。

他の税金まで課せられるとなると金銭的負担はより大きくなってしまうため、船橋ならびに船橋周辺の皆様は早い段階で、当プラザの相続税に精通した税理士へご依頼いただくことをおすすめいたします。

船橋の相続税申告は東京丸の内事務所・新松戸駅前事務所へお任せを

船橋ならびに船橋周辺の皆様、相続税申告は相続税申告を専門とする税理士事務所に依頼することが重要ですが、事務所選びにお困りの際はぜひ当プラザまでお任せください。

当プラザは国内トップクラスの相続税申告の実績を誇るランドマーク税理士法人が運営しておりますので、初めて相続税申告を経験される船橋ならびに船橋周辺の皆様も安心してご依頼いただけるかと思います。

船橋ならびに船橋周辺の皆様の最寄り事務所となる東京丸の内事務所は、交通の便に優れた「東京駅」から徒歩3分という好立地な場所にあります。地下口から直結しているので雨の日も濡れずにご来所いただけます。新松戸駅周辺は閑静な住宅街でスーパーなどの商業施設も充実しています。どちらもお立ち寄りやすい事務所となっております。まずは無料相談をご利用のうえ、相続税申告に関するお悩みやお困り事について詳しくお聞かせください。
船橋ならびに船橋周辺の皆様からのお問い合わせをスタッフ一同、心よりお待ちしております。

船橋ならびに船橋周辺の皆様の最寄り事務所

【東京丸の内事務所】
JR・東京メトロ丸ノ内線「東京駅」丸の内南口より徒歩3分
都営三田線「大手町駅」D1出口より徒歩4分
【新松戸駅前事務所】
【最寄り駅】
・新松戸駅(JR常磐線・武蔵野線)徒歩2分
・幸谷駅(流鉄流山線)徒歩1分