相続税における配偶者控除 新百合丘

新百合丘の相続税のお手伝いなら当プラザにお任せ下さい。今回は配偶者控除についてのご案内をさせて頂きます。ご不明な点は、新百合ヶ丘を担当いたします当プラザへとお問合せ下さい。

相続税における控除のひとつに配偶者控除があります。この概要は、被相続人の配偶者は相続により財産を取得した際、相続税額の全て、又は一部の控除を受ける事が可能となる制度で、配偶者の方の税負担を軽くする目的である制度になります。

配偶者控除を受ける為には、相続税の申告を期限内にすませる事、そして申告書へとこの制度の適用を受ける旨を記載し税務署へと提出をする必要があります。相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日(通常は死亡日)の翌日から10ヶ月以内です。この期間に必要な書類の収集や、相続税の計算等々を行う事になりますが、税理士でも相続税を専門にしていない場合には大変難易度の高い作業になります。スムーズに納税までを済ませたい場合は、やはり相続税を専門とする税理士へと依頼をしましょう。

 

新百合丘の方へ地域密着で対応いたします

新百合丘にお住まいの方でしたら、当プラザが対応をいたいます。新百合ヶ丘の最寄り事務所になりますので、新百合ヶ丘のかたより多くお問合せ頂いております。地域密着で、軽減制度を漏らす事なく且つ適正に利用をしてより相続税を抑えられるようお手伝いいたします。

新百合丘の申告先税務署は、川崎西税務署になります。申告をする税務署は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に申告する必要がありますので、こちらも合わせて確認しておきましょう。

新百合丘の税務署:川崎西税務署【管轄:麻生区、多摩区】

 

軽減額の計算方法

新百合丘の方にも軽減額についてを気にされている方は実際多くいらっしゃいます。どのくらい軽減されるのかは一番気になるところかと思います。新百合丘の方でしたら、無料相談へお越し頂ければ簡単なご案内は可能でございますので、お気軽にお問合せ下さい。

配偶者の相続した遺産額が1億6,000万円までか、もしくは配偶者の法定相続分までであれば相続税を課税をされません。法定相続分相当額、もしくは1億6,000万円のどちらか多い額が占める比率を、相続税額の総額に乗じて金額を出します。したがって、配偶者の相続する財産額が、その法定相当額もしくは1億6,000万円以下であれば、配偶者に相続税は課税されません。

軽減額の計算についての詳しい説明はこちら >>>

 

適用のための要件

適用の要件は、相続税申告期限まで配偶者控除適用を受ける旨と、その計算の明細を記載した申告書を提出しなければなりません。申告を期限内に済ませる事が要件となりますので、もしご自身で計算をした際に配偶者控除適用によって納税額がないとした場合にも、申告書を税務署へと提出しなければ配偶者控除は適用されませんので注意しましょう。

新百合丘の申告先税務署は、川崎西税務署です。新百合丘に不動産を多く所有されている場合などは相続税の納税の可能性もありますので、軽減制度を利用される場合には当プラザのような相続税専門の税理士へと依頼をする事をお勧めいたします。相続税に詳しい税理士だから活用できる節税方法もございます。新百合丘で代々受け継いだ資産を、無駄に税金で減らす事のないよう、相続税の専門家へサポートをお願いしましょう。

  • 新百合丘の税務署:川崎西税務署【管轄:麻生区、多摩区】

 

注意点 (新百合ヶ丘の申請先)

注意点として、この軽減制度は遺産分割等によって実際に取得した財産にのみ適用をされますので、遺産分割が相続税申告期限までに完了していなければ適用となりません。遺産分割が申告期限に間に合わない場合には、配偶者控除の適用がないものとして相続税申告を行い、完了した後にあらためて更生の請求、もしくは修正申告をする事により適用を受けることが可能です。新百合丘にお住まいの方で、この軽減制度を利用する場合にも期限内までに新百合丘管轄の税務署へ申告を済ませましょう。

相続税の申告先の税務署は、住所地により管轄が決まっています。相続税の申告先は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署になりますので、新百合ヶ丘にお住まいだった場合には、川崎西税務署へと申告・納税を行いましょう。川崎西税務署は、新百合ヶ丘駅南口を出て徒歩すぐの、川崎西合同庁舎の中にございます。

申告・修正申告の手続についての詳しい説明はこちら >>>

 

配偶者控除を利用する場合のデメリット (新百合丘)

配偶者控除を利用して税額を軽減出来た場合にも、実はデメリットがあります。一次相続として配偶者の相続時には節税となりますが、その次の相続である二次相続の際に相続税が高くなる場合があります。

実際に新百合ヶ丘の方から頂いた事例をもとに確認していきましょう。

 

新百合丘にお住いのA様のケース

例)新百合丘にお持ちの財産、相続税の課税価格の合計が2億円で、相続人が母と長男の2人の場合

  • ①法定相続額に応じて相続した場合
  • ②母が1億6千万円、長男が4千万円を相続した場合
  • ③全額を長男が相続した場合

①②③の各ケースで、最初の相続の税額と二次相続の税額を試算すると下記表のとおりになります。 

 

①法定相続額に応じて相続した場合

  最初の相続 二次相続
課税価格 7,900
配偶者控除 1,670
納税額 0
長男 課税価格 7,900 6,400
納税額 1,670 1,220
納税額累計 1,670 2,890

(単位:万円)

②母が1億6千万円、長男が4千万円を相続した場合

  最初の相続 二次相続
課税価格 12,640
配偶者控除 2,672
納税額 0
長男 課税価格 3,160 12,440
納税額 668 3,260
納税額累計 668 3,928

(単位:万円)

③全額を長男が相続した場合

  最初の相続 二次相続
課税価格 0
配偶者控除 0
納税額 0
長男 課税価格 15,800 0
納税額 3,340 0
納税額累計 3,340 3,340

(単位:万円)

3つのケースを比較して確認できるように、一次相続だけをみれば②の母親が配偶者控除の限度いっぱいまで取得するケースが相続税額は一番抑えられますが、二次相続も含めて比較してみると②が最も税額が多くなることになります。この表で確認できるとおり、配偶者控除の適用については二次相続も見越して検討をする必要があります。

こちらの事例は、実際に当プラザが新百合ヶ丘の方より頂いた内容を参考に計算をした例になります。実際の相続は、各家庭で事情も財産内容も異なりますのでこちらと同じ内容になるとは限りませんが、新百合ヶ丘に関する相続についてのお悩み事は多くお聞かせいただいておりますので、現在新百合ヶ丘で相続についてお困りの方、ぜひ一度私どもの専門所員へとお話しをお聞かせ下さい。新百合ヶ丘の方のお力になれるよう、尽力いたします。

 

新百合ヶ丘の最寄り事務所のご紹介

当プラザを運営しておりますランドマーク税理士法人は、新百合ヶ丘にお住まいの方の相続税申告をサポートさせていただいております。

新百合ヶ丘からの最寄事務所は、町田駅前事務所です。町田駅前事務所は、JR町田駅ターミナル口より徒歩1分にあります。駅前にございますので、お仕事帰りやお買い物のついでにお立ち寄り頂きやすい立地にございます。
町田駅前事務所は向ケ丘遊園周辺の不動産事情に詳しい所員が揃っておりますので、新百合ヶ丘​で相続税のご相談をご希望ということでしたら、ぜひ当プラザをご利用ください。まずはお電話、またはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

広々とした応接室を備えており、開放的な空間でお迎えしております。初めてのお客様もリラックスしてお話しが出来る環境を心掛けております。新百合ヶ丘の方からの相続税申告実績も多数誇っております。日々、自信をもって新百合ヶ丘の方のサポートをさせて頂いております。

 

新百合ヶ丘の方のご来所をお待ちしております

新百合ヶ丘の方のお困り事については、新百合丘について詳しく環境についての状況を把握している事務所へ依頼をする事でスピーディーに手続きが進む事に繋がると考えます。当事務所は、新百合丘の方の申告実績も多くありますので、皆さまのご不安な状況や知りたい情報についてスピーディーに対応をいたします。新百合丘にある税理士事務所は多くありますが、相続税の専門税理士として自信をもって最後まで対応をさせて頂きますので、現在新百合丘における相続の事でお困りの方は、ぜひ当ランドマーク税理士法人をご利用下さい。首都圏を中心に15拠点で相続税についてのお手伝いをしておりますので、その実績は国内でもトップクラスです。所員一同、新百合丘の方々のご来所をお待ちしております。

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