相続税の申告期限 新百合ヶ丘

新百合丘の方の相続に関するお困り事は、当事務所にお任せ下さい。実績豊富な専門所員が、最後まで丁寧に新百合丘の皆様のご不安ごとに対応させて頂きます。相続、相続税申告は一般の方には難しい手続きになります。当事務所でも、新百合ヶ丘の方からのお問合せを多くいただいており、どんな些細なお困り事でも丁寧にお話しをお伺いさせて頂いております。新百合ヶ丘にお住まいの皆様のお力になりますので、ぜひお気軽にご来所下さいませ。

 

申告期限について

相続税には申告期限があります。この期限内に申告・納税を済ませなければなりません。相続税の申告期限は、「被相続人が亡くなったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10ヶ月以内」と決められています。相続人は、この10ヶ月の間に必要な全ての書類を揃えて、申告書を作成、提出し納税までを行うことになります。

必要書類は多岐に渡り、揃えるだけでも時間がかかります。必ず必要となる戸籍謄本を取得する場合にも、新百合丘でしたら麻生区役所へと取得をしにいく必要があり、被相続人と相続人の全ての戸籍を揃えるとなると概ね2ヶ月ほど時間がかかるでしょう。新百合丘や都内でお仕事をされていて平日は動けず時間がないという方は、早い段階から専門の税理士に依頼することをおすすめいたします。

手続きをはじめると10ヶ月はあっという間に過ぎてしまいます。無駄なくスピーディーに手続きをすませたい方は、新百合ヶ丘の相続税を担当する当プラザ登へとぜひご依頼下さい。

 

相続税の申告先 新百合ヶ丘の管轄税務署

相続税の申告は、決められた税務署へと申告する必要があります。税務署には管轄している地区がありますので、被相続人の最後の住所地を管轄している税務署へと申告をしましょう。新百合ヶ丘の場合は、川崎西税務署になります。

実際に新百合ヶ丘の方から頂いたごお困り事のご依頼に、被相続人の最後の住所地に関する事がありました。ご依頼者は新百合ヶ丘にお住まいのAさんで、被相続人はお父様のBさんです。Bさんは長らく新百合丘とは離れた場所でお1人で生活をしており、体調を崩されたためAさんの自宅のそばにある老人施設へと転居されていました。そのBさんがお亡くなりになった場合の相続税の申告先は、転居前の住所地なのか、現在の新百合ヶ丘の住所地なのかを心配されておりました。このケースでは、Bさんは施設に移った際に住民票も新百合ヶ丘へと変更されていましたので、申告先は新百合ヶ丘を管轄している川崎西税務署へと申告をしました。このケースで、住民用の移転届がなされずに前の住所のままであった場合には、新百合丘ではない前住所を管轄している税務署へと申告をする必要があります。

 

相続税の申告期限の延長 新百合ヶ丘での手続き

相続税の申告期限は、原則相続開始日の翌日から10ヶ月以内です。この期限を変更する事は出来ません。しかし、特別な事情である場合には申告期限の延長を税務署へと申請する事で、認められれば最大で2ヶ月の延長が可能になります。

この延長が認められるケースというのは特殊であり、よほどの事情がある場合でない限りは原則となる相続開始日の翌日から10ヶ月以内という期限だと認識しておきましょう。

特殊な事例については以下のとおりです。このような事情がある場合には、税務署へと申請をする事で申告期限を延長する事が可能になります。

  • 災害等が発生した
  • 認知、相続人の廃除などにより相続人に異動があった
  • 相続税申告時はまだ胎児であった子が無事産まれた(みなし相続人として計算されていた場合)
  • 遺贈に係る遺言書や、遺贈の放棄があった
  • 相続放棄、死亡退職金等の支給が確定した等

​上記理由により2ヶ月の延長が認められた場合も、その期間に相続税額の計算をしなおし、申告と納税までをすませなければなりません。この申告期限の延長とそれにともなうその後の手続きについて、相続税を専門としている当プラザ事務所へとお問合せ下さい。新百合丘の方からも、この申告期限についてのお問合せを頂き実際にお手伝いをさせて頂いておりますので、どんな些細な不安事でも構いません。新百合丘を担当します当事務所へと安心してご依頼ください。

 

相続人が認知症であった場合の申告期限

相続税の申告期限について、相続人が認知症であった場合にも内容が変わってまいります。相続人に判断能力がなく、代理人が必要な場合には成年後見人をたてなければなりません。通常は申告期限の始まりを被相続人の死亡を知った翌日からカウントしますが、この場合は成年後見人が選任された翌日から10ヶ月以内となります。

新百合丘にお住まいの方から実際に頂いたご質問にも、上記のような相続人が認知症であり成年後見人をたてる必要があるが、その場合の申告期限についてを心配されるケースがありました。被相続人が新百合ヶ丘に複数の不動産を所有しておりましたので、新百合ヶ丘での相続税申告実績の多い当事務所へとご依頼下さいました。家庭裁判所へと成年後見人の選任手続きをするだけで数ヶ月お時間がかかります。当事務所では、このようなケースのお手続きに関してもお手伝いしておりますので、新百合丘の方で認知症の相続人について懸念がある方は一度フリーダイヤルまでお問合せ下さい。

 

パートナー専門家とともに新百合丘を担当

私どもは、新百合丘のお客様をパートナー司法書士、行政書士、弁護士とともに日々お手伝いをしております。パートナー事務所はどちらも国内トップクラスの専門家ですので、安心してお任せ下さい。

  • 相続人に行方不明者がいる
  • 相続人が財産を隠しており財産が全く把握できない
  • 遺産分割協議後に遺言書がでてきた
  • 未成年、認知症・障害の相続人の代わりの手続きをお願いしたい

相続の内容は各家庭により異なります。財産の内容が違いますから当然の事です。こんなことで問合せしてもよいのだろうかとご心配な方も、どんな些細な事でも構いませんのでぜひ当事務所ご利用下さい。

当プラザは新百合丘をメインとしております。地域トップクラスの士業事務所と連携する事で、よりスピーディーに幅広く対策をさせて頂きます。相続税額は高額であることが多いため、依頼をするのであれば多くの実績と経験を豊富に持つ税理士事務所へと依頼をしましょう。新百合ヶ丘で代々受け継いだ土地を無駄に税金で減らす事のないように、まずは専門家へとお話しする事をおすすめいたします。

 

相続税申告実績多数!新百合ヶ丘最寄り事務所のご紹介

当プラザを運営しておりますランドマーク税理士法人町田事務所は、新百合ヶ丘の最寄り事務所として、新百合ヶ丘にお住まいの皆様の相続税について日々ご対応しております。当事務所は、JR・小田急町田駅より徒歩数分の場所にございます。川崎駅方面からも、都心からもお立寄り頂きやすい環境です。新百合丘からも小田急線で20分程度ですので、お買い物帰りやお仕事帰りにお気軽にお立ちより下さい。

 

新百合ヶ丘ならではのお悩み、お困り事に自信があります

新百合ヶ丘の方のお困り事については、新百合丘について詳しく環境についての状況を把握している事務所へ依頼をする事でスピーディーに手続きが進む事に繋がると考えます。当事務所は、新百合丘の方の申告実績も多くありますので、皆さまのご不安な状況や知りたい情報についてスピーディーに対応をいたします。新百合丘にある税理士事務所は多くありますが、相続税の専門税理士として自信をもって最後まで対応をさせて頂きますので、現在新百合丘における相続の事でお困りの方は、ぜひ当ランドマーク税理士法人町田駅前事務所をご利用下さい。首都圏を中心に14拠点で相続税についてのお手伝いをしておりますので、その実績は国内でもトップクラスです。所員一同、新百合丘の方々のご来所をお待ちしております。

新百合ヶ丘の方の最寄り事務所、町田駅前事務所へお越し下さい!

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