相続税における基礎控除 新百合ヶ丘

こちらのページでは、相続税における基礎控除についてを紹介しています。

新百合ヶ丘の方から頂く相談や質問でも、この基礎控除についてを多く頂いています。この基礎控除については平成27年の税法改正により、新百合ヶ丘などの沿線の都市にお住まいの方でも相続税申告の対象となる可能性がある内容へと改正されました。新百合ヶ丘に自宅を所有している方は一度ご自身の財産がどのくらいの金額であるのかを確認しておくとよいでしょう。当プラザ町田では、これからの相続税対策に関してのお悩みにも対応いたします。新百合ヶ丘にお住まいの方は、町田駅前事務所の無料相談へとぜひお越しください。

 

相続税の基礎控除

相続税には基礎控除があります。相続した財産すべてに相続税が課税されるのではなく、この基礎控除額を超えた部分の相続財産について相続税が課税されます。

基礎控除額の計算は、相続財産の規模に関わらず3,000万円がまず減価されます。そこに、相続人1人につき600万円が引かれる事になります。(相続税法第一五条第1項)

 

 

基礎控除額の早見表

 

 

基礎控除の改正(平成27年相続法改正)

平成27年に相続税法が改正され、従来は富裕層がメインとなっていた相続税が、一般家庭の方でも持ち家を所有している場合にはその納税対象である可能性がぐっと高くなりました。新百合ヶ丘も主要沿線に立地していますので、もちろんその対象である可能性は高くなります。ご心配な方は、ぜひ新百合ヶ丘の最寄り事務所、相続税申告相談プラザ町田の無料相談へとお越し下さい。

 

基礎控除を超えている?! 注意すべきケース

  • 新百合ヶ丘に自分名義の戸建てをもっている
  • 新百合ヶ丘の自宅以外にも、土地や別荘などを所有している
  • 高額の生命保険、自分名義の保険など複数契約している
  • 相続人が少ない(1、2名)

上記のような場合は、基礎控除額を超えている可能性がありますので早めに専門家へと相談をする事をおすすめします。

不動産の価値は、現金などとは違い数字で簡単に評価する事が難しく、また保険については相続人が把握していない事が多いために、被相続人の死後に契約をしていた保険が見つかる事が多くあります。

この中でも、特に気を付けたいのが不動産についてです。新百合ヶ丘にある同じ面積の土地であっても、評価額が同じという事はなく、その土地の形状や用途によって土地の評価額には大きな差がうまれます。それはつまり相続税の納税額にも大きく影響をしてくるのです。新百合ヶ丘にご自宅を所有している方、または新百合ヶ丘に複数の不動産をお持ちの方は、ぜひ一度当プラザ町田へとお越し頂き、お話しをお聞かせ下さい。

上記のようなケースはあくまでも参考ですので、該当するからといって必ず相続税申告が必要なわけではありません。もしかしたら基礎控除額を超えているのかも、と気に留めて頂ければと思います。新百合ヶ丘の方からのお問合せをお待ちしております。

 

相続税申告実績多数!新百合ヶ丘から電車で10分!

当プラザを運営しておりますランドマーク税理士法人の町田駅前事務所は、新百合ヶ丘にお住まいの方の相続税申告のお手伝いをしております。

新百合ヶ丘からの最寄り事務所として、当町田事務所をご案内させて頂きます。当事務所は小田急町田駅より徒歩7分の場所にあり、新百合ヶ丘からも小田急線急行を利用して10分とアクセスのよい事務所です。広々とした応接室とセミナースペースを備えており、開放的な空間でお迎えしておりますので、初めてのお客様もリラックスしてお話しが出来る環境を心掛けております。新百合ヶ丘の方からの相続税申告実績も多数誇っております。日々、自信をもって新百合ヶ丘の方のサポートをさせて頂いておりますので、相続についてのどんな些細なお悩み事も、当プラザの専門所員までご相談下さい。

 

新百合ヶ丘ならではのお悩み、お困り事もお任せ下さい

新百合ヶ丘から小田急線を利用していただき、10分ほどとお仕事帰りにもお立寄り頂ける立地にございます。新百合ヶ丘の方からのご相談も多くいただいておりますので、新百合ヶ丘の方ならではのお悩みにも日々対応をさせて頂いておりますので安心してお任せ下さい。相続税の申告手続きは、一般の方には難易度の高い手続きが多くあります。依頼をしようと検討していても、多くある税理士事務所から選び出す作業も大変です。当プラザを運営するランドマーク税理士法人では、首都圏を中心に15拠点で相続税についてのお手伝いをいたしております。まずは、多くの相談実績、また納税申告実績を誇るランドマーク税理士法人の無料相談をご利用下さい。どんな些細なことでも構いません。皆様からのお問合せを所員一同お待ちしております。