相続税の申告期限について 藤沢

相続が開始すると、数多くの行わなければならない手続きが発生します。手続きの中には期限が設けられたものもありますが、どの手続きをいつまでに行わなければならないのか、藤沢の皆様は把握していらっしゃいますか?

相続税申告においては、「被相続人が死亡したことを知った日(相続の開始日)の翌日から10か月以内」に、申告書の提出だけでなく納税まで完了するものと定められています。
この10か月の間に、相続人を確定するために戸籍を収集し、被相続人が所有していた資産や債務等を明確にするための財産調査を行い、相続人全員で遺産分割協議を実施し、相続税を計算し、相続税の申告書を作成納税資金の確保と、さまざまな手続きを滞りなく進めていかなければ、期限内に適切に相続税申告を終えることはできません。

これらの手続きは大量の書類を扱うことになりますし、役所や金融機関などとのやり取りも必要で、多くの手間と時間を要します。10か月はあっという間に過ぎてしまったと感じる方も少なくないため、藤沢の皆様におかれましては相続税申告に関する手続きを後回しにすることなく、早めに取り組んでいくことをおすすめいたします。

当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、相続税申告のプロとして、藤沢の皆様の相続税申告が適切かつ迅速に完了するよう全力でサポートいたします。藤沢の皆様に向けて初回完全無料の相談会を実施しておりますので、是非お気軽に当プラザの町田駅前事務所または横浜駅前事務所までお越しください。

藤沢の皆様が気をつけるべき相続税申告の期日について

先ほどもお伝えしたように、藤沢の皆様が相続税申告を行う場合、被相続人がお亡くなりになったことを知った日の翌日から起算し、10か月を超過する前に相続税申告書の提出と納税を行う必要があります。

もし被相続人の死亡日が1月1日で、その当日に死亡したことを知った場合、翌日の1月2日から起算して10か月以内の11月1日が期日となります。なお、この期日が土曜日、日曜日、祝日などに該当する場合は、その翌平日が期日とみなされます。
例えば11月1日が土曜日であれば、その翌日の11月2日は日曜日、翌々日の11月3日は祝日のため、11月4日の火曜日が期日になるということです。

相続税申告が必要にも関わらず、相続税申告書の提出や納税を行わないまま期日を超過してしまうと、延滞税などペナルティの対象になってしまいます。「相続税申告に期限があることを知らなかった」という理由は認められませんので、相続税申告が必要な藤沢の皆様は期日をしっかりと確認しておきましょう。

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相続税の申告前に藤沢の皆様が行う手続きとは

藤沢の皆様、相続では相続税申告以外にも期限が設けられている手続きがあります。相続の開始から相続税申告までの一般的な手続きの流れを確認しておきましょう。

相続でまず確認すべきなのが、遺言書の有無です。遺言書がある場合と無い場合では、その後の相続手続きの進め方が異なってきますので、相続が発生したら、はじめに遺言書が遺されていないかどうかを確認しましょう。

次に大切なのが財産調査です。相続の対象となるのは、金融資産や不動産など資産価値のある財産(プラスの財産)だけでなく、借金や未払金などの債務(マイナスの財産)も含まれます。
被相続人が多額の借金を抱えており、プラスの財産を大きく上回るマイナスの財産が存在する場合には、相続放棄(相続財産の権利義務を放棄すること)や限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継すること)も検討することになるでしょう。
相続放棄や限定承認を選択するのであれば、相続の開始から3か月以内に家庭裁判所への申述が必要です。

さらに、被相続人が生前に毎年確定申告を行っていて、亡くなった年にも被相続人に所得があった場合には、その分を相続人が申告しなければなりません。これを準確定申告といいますが、準確定申告は相続の開始から4か月以内に申告と納税を終える必要があります。

身近な方を失った悲しみの中、このような数多くの手続きを藤沢の皆様がご自身で行うのは非常に負担の大きいものです。
私どもにお任せいただければ、藤沢の皆様のお気持ちに寄り添い、相続税申告に関連するさまざまな手続きをトータルでお手伝いいたします。どうぞ安心して当プラザの無料相談をご利用ください。

藤沢の皆様の相続税申告期限を延長することは可能か?

たった10か月という短い期限の中、どうしても手続きが間に合わなかった場合、期限を延長することは可能なのでしょうか。

結論から申し上げますと、原則として相続税の申告期限を延長することはできません。
申告書の準備が間に合わなかった、遺産分割協議がまとまらなかった、そもそも相続税に申告期限があることを知らなかったなど、自己都合で申告期限の延長を申し出たとしても、延長が認められることはまずないでしょう。

ただし、以下のような特殊な事情がある場合には、特別に税務署から申告期限の延長を認めてもらえる場合もあります。

  • 遺贈に関する遺言書が発見された、または遺贈の放棄があった
    ※遺贈とは、遺言によって法定相続人以外の第三者が財産を取得することです
  • 相続の開始時点で胎児であった相続人が生まれた
    ※相続開始時点でまだ産まれていない胎児も法定相続人として認められます
  • 認知・廃除により相続人に異動があった
  • 被相続人の死亡により死亡退職金等が支給された など

上記の理由にて延長の申請を行い、税務署が認める場合には、2か月の範囲内で申告期限が延長されます。もし藤沢の皆様が上記に該当するのであれば、早急に相続税申告の専門家にご相談ください。通常よりも手続きが複雑になるうえ、期限が延長されたとしても最大で2か月しか延長されません。

藤沢の皆様の相続税申告は、当プラザの町田駅前事務所または横浜駅前事務所の専門家が全力でサポートいたします。相続税申告に関する豊富な知識を実績をもとに、藤沢の皆様のご状況に合わせて迅速かつ適切に対応いたします。

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