センター南の相続税の基礎控除 

こちらでは、センター南と周辺にお住いの皆様に「相続税の基礎控除」についてご説明いたします。

まず相続の手続き上、亡くなった方を被相続人、ご家族を相続人と呼びます。被相続人の財産は相続人全員の共有の財産となるため、相続人全員で話し合って全員が納得する形で分割する必要があります。被相続人が遺言書を残していれば、その内容に沿って遺産分割を行います。一方、遺言書のない相続では相続人全員が参加して「遺産分割協議」を行わなければなりません。

相続ないし遺贈により被相続人の遺産を取得したセンター南と周辺にお住いの皆様は、受け取った財産額によって相続税の支払い義務を負うことになります。ただし、財産を取得したセンター南と周辺にお住いの皆様全員に支払い義務が生じるわけではなく、相続や遺贈により取得した財産価額の合計より債務等を差し引いた合計額が相続税の基礎控除額を超えた部分に対してのみ支払い義務が生じます。

したがってセンター南と周辺にお住いの皆様もまずは、ご自身の基礎控除額を算出してセンター南と周辺にお住いの皆様の取得した財産状況と比較しないことには話が進みません。
なお、相続税の申告納税には期限が設けられており「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」と定められています。そのため、センター南と周辺にお住いの皆様は早急に手続きを行う必要があります。

センター南と周辺にお住いの皆様には当プラザの横浜駅前事務所の相続税申告に特化した税理士が最後まで責任をもって担当します。

相続税の基礎控除の計算式 センター南 

下記の計算式に当てはめて算出した基礎控除額と、センター南と周辺にお住いの皆様の相続や遺贈により取得した財産価額の合計より債務等を差し引いた合計額を比較します。基礎控除額を越えた部分がある場合、その超過部分に対して相続税の申告納税義務が生じます。

計算式から読み取れるように、法定相続人の数を増やすと基礎控除額も増えるため、養子をとって相続税対策をされる方も少なくありません。ただし、計算式に含むことができる養子の数には制限があるため、センター南と周辺にお住いの皆様は注意が必要です。なお、相続放棄をした方が相続人の中にいる場合はその人も人数に含みます。

  • 被相続人に実子がいる=養子1人まで含むことが可能
  • 被相続人に実子がいない=養子2人まで含むことが可能

相続税の計算が難しいと思われるセンター南と周辺にお住いの皆様は相続税申告が専門の当プラザの税理士にご依頼ください。

相続税が生じるケースとは センター南

センター南と周辺にお住いの皆様はご自身が相続税の対象となるかどうか不安でいらっしゃるかと思います。以下のような場合には相続税の対象となる可能性が高いと言えます。センター南と周辺にお住いの皆様、ご自身が相続税の対象かどうか分からない、専門家にきちんと判断してほしいという場合には当プラザまでお気軽にご連絡下さい。当プラザの専門家が様々な視点から的確に判断いたします。

【相続税の対象となる可能性の高いケース】

  • 相続人が少ない(基礎控除額が少ない)
  • 戸建てを所有している
  • 自宅以外の不動産(別荘や駐車場など)を所有している
  • 高額な生命保険または複数の保険に加入している、等

次に、前項でご紹介した相続税の基礎控除の計算式を用いて、いくつか例を挙げてセンター南と周辺にお住いの皆様にご説明いたします。
※なお計算式中の「相続財産」は、債務等を差し引いています。

例①【相続人1名、相続財産3,000万円】⇒基礎控除額3,600万円以下⇒相続税申告不要。

例②【相続人2名、相続財産4,000万円】⇒基礎控除額4,200万円以下、相続税申告不要。

 

  1. 例③【相続人1名、相続財産4,000万円】⇒基礎控除額3,600万円に対し400万円超過⇒超過部分に対して相続税申告が必要。

    センター南 相続財産に不動産が含まれる場合

    相続ないし遺贈により被相続人の遺産を取得したセンター南と周辺にお住いの皆様はご自身で相続税の計算をして納税までを行わなければなりませんが、この計算は非常に困難であるため、センター南と周辺にお住いの皆様の中には相続税の専門家に全てを依頼する方もいらっしゃいます。

    特に、相続財産に不動産が含まれる場合の不動産評価は専門家の知識をもって行ったとしてもとても難しい分野となるため、専門家に依頼する方が安心でしょう。

    当プラザの相続税を専門とする税理士は、豊富な知識と経験を活かし、控除や特例を駆使したうえで、センター南と周辺にお住いの皆様の相続税を賢く抑えます。センター南と周辺にお住いの皆様、相続税の申告でお困りでしたら早急に当プラザまでご連絡ください。

    センター南の皆様からアクセスの良い横浜駅前事務所

    相続税申告に関するお悩みやお困り事のあるセンター南近郊の皆様は、当プラザの横浜駅前事務所にご相談ください。相続税申告に関する豊富な知識と経験を持つ当プラザの専門家が、センター南の皆様のお悩みに対し、誠心誠意対応させていただきます。

    当プラザの横浜駅前事務所は横浜駅西口から徒歩3分という好立地に構える事務所です。横浜駅直結の天理ビル内に事務所があるため、雨の日も濡れずにご来所いただけますので、お仕事帰りやお買い物のついでにお気軽にお立ち寄りください。

    当プラザの専門家が、センター南の皆様の相続税申告を最後まで確実にお手伝いさせていただきます。

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