相続税の修正申告と更正の請求 藤沢

藤沢の皆様、相続税は「被相続人が死亡したことを知った日(相続の開始日)の翌日から10か月以内」に、申告ならびに納税を完了するものと定められています。

この定められた期限内に申告納税を終えたとしても、後になって「一部の財産の申告漏れがあった」、「申告書の記載に誤りがあった」と発覚するケースも少なくありません。

藤沢の皆様がすでに申告した内容に何かしらの誤りがある場合、特に、申告内容に不足があり追加で相続税を納める必要があるときは、気づき次第早急に正しい内容を申し出るようにしましょう。

こちらのページでは、相続税の申告を終えた後に申告内容を修正・変更する手続きである「修正申告」と「更正の請求」について、藤沢の皆様へ詳しくご説明いたします。

藤沢の皆様、申告期限内に相続税申告を終えたとしても、当初は気づかなかった被相続人の財産が後から見つかったり、相続人に異動があったりと、想定外の理由により申告内容に修正・変更が必要になる可能性も考えられます。

藤沢にお住まいで、相続税申告を終えた後に修正申告や更正の請求が必要となった方は、当プラザの町田駅前事務所または横浜駅前事務所の相続税の専門家までご相談ください。藤沢の皆様の手続きが正確かつスピーディーに完了するよう尽力いたします。

藤沢の皆様の納めた相続税が少ないときは「修正申告」を

藤沢の皆様、「修正申告」とは一般的に相続税の申告期限の超過後、本来納めるべき相続税額よりも低く申告納税していたときに行う手続きです。
例えば、相続税申告後に新たな財産を発見した場合、その新たな財産も相続税の課税対象となるため、申告書を修正し、その分の追加納税が必要となります。

当初の申告時に一部の財産の申告が漏れていたことが故意ではなかったとしても、本来納めるべき相続税額よりも低く申告していることになるため、残念ながらペナルティが発生し、追加納付分に延滞税が課せられてしまいます。

延滞税は、修正申告をした日が申告期限からどのくらい経過しているかによって、課税される金額が異なってきます。申告期限から2か月を超過している場合は税率も高くなるため、藤沢の皆様が納付額の不足に気づいた際は、できる限り早急に修正申告を行いましょう。

「延滞税を払うくらいなら、わざわざ不足分を申告したくない」とお考えになる方もいるかもしれませんが、ペナルティを最低限に抑えるためには、早急に修正申告を行うことをおすすめします。なぜなら、万が一税務署から申告額の不足の指摘を受けて修正申告すると、延滞税だけでなく過少申告加算税の課税対象となり、さらに多くの金額を納税することになりかねないからです。

税務署から指摘を受ける前に自ら修正申告を行えば、過少申告加算税の課税対象とはなりません。藤沢の皆様に修正申告が必要となった場合は、税務署から指摘を受ける前に修正申告を完了させるためにも、相続税申告の実績が豊富な当プラザの専門家にご相談ください。

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藤沢の皆様の納めた相続税が多いときは「更正の請求」を

修正申告が納付額の少ないときに行うのに対し、更正の請求は相続税の申告期限の超過後、本来納めるべき相続税額よりも多く申告納税していたときに行う手続きです。

藤沢の皆様にお気をつけいただきたいのが、相続税を本来よりも多く納めたとき、多く納めた分を税務署側が自動的に還付してくれることはないという点です。
納税額が明らかに多かった、計算ミスにより必要以上に納税してしまったと気づいたとしても、納税者側が更正の請求を行わない限り、納め過ぎた税金は戻ってきません。

注意!更正の請求には期限があります

更正の請求ができるのは、原則として「相続税の法定納期限から5年以内」と定められています。この期限を超過すると、納め過ぎた税金の還付を受けることはできなくなってしまいます。

ただし、例外的に以下のような事由で構成の請求を行う場合には、「更正の請求の特則」により、「その事由の発生を知った日の翌日から4か月以内」が期限となります。

  • 遺産分割に基づき相続税申告したが、その後に遺贈に関する遺言書が見つかった、または遺贈の放棄があった
  • 相続税の申告後に遺産分割協議が成立し、それに伴い「配偶者の税額の軽減」や「小規模宅地等の特例」を適用し納税額に変更が生じた
  • 遺産分割協議がまとまらず、申告期限に間に合わせるためにひとまず法定相続分に基づき申告納税を行った。その後、遺産分割が完了し、実際に取得した財産が法定相続分よりも少なくなった
  • 認知や排除により相続人に異動が生じた

上記のような特別な事情がある場合には、相続税の法定納期限から5年を超過していたとしても更正の請求を行うことができます。なお、法定納期限から5年以内にこれらの事由が発生した場合、その事由の発生を知った日の翌日から4か月以内に更正の請求を行わなければならないため、注意が必要です。

藤沢の皆様が「相続税を払いすぎたかもしれない…」と少しでもお心当たりがあるようでしたら、当プラザまで早急にご相談ください。
「本当に還付されるかどうかわからないし、払い過ぎは勘違いかも…」と、税理士に相談することをためらわれる方もいらっしゃるかもしれませんが、悩んでいるうちに期限を超過してしまうのは非常にもったいないことです。当プラザは初回のご相談を完全無料でお受けしておりますので、ぜひお気軽に当プラザまでお問い合わせください。

藤沢の皆様に修正申告や更正の請求が必要となるケースとは

藤沢の皆様、たとえ申告期限内に正しく相続税を申告納税したつもりでも、想定外な事由が発生し、申告内容の修正や変更が必要になるケースも珍しいことではありません。

また、どうしても申告期限内に遺産分割協議がまとまらないなど、やむを得ない理由があって、修正申告や更正の請求を後から行うことを前提として相続税申告を行うケースもあります。

どのようなときに修正申告や更正の請求が必要となるのか、具体例を以下にご紹介しますので、藤沢の皆様は参考になさってください。

修正申告・更正の請求が必要となる具体例

  • 相続税の申告納税後に、被相続人の財産が新たに発見された
  • 相続人の遺産分割協議に基づき相続税申告を行ったが、その後に被相続人の遺言書が発見された
  • 遺留分侵害額の請求により、各相続人の取得する財産額に変更が生じた
  • 大した価値はないと思っていた財産に、予想以上の価値があることが分かった
  • 遺産分割協議がまとまらず、申告期限に間に合わせるためにひとまず法定相続分に基づき申告納税を行った。その後、遺産分割が完了し、実際に取得した財産が法定相続分よりも少なくなった、または多くなった

修正申告や更正の請求の必要性がある藤沢の皆様、当プラザの町田駅前事務所または横浜駅前事務所の専門家がお力になります。
当初の相続税申告を別の税理士事務所に依頼された方でも、遠慮なくご相談ください国内トップレベルの相続税申告実績を誇る当プラザの専門家が、相続税に関する確かな知識とノウハウをもとに、藤沢の皆様の相続税申告を適切にサポートさせていただきます。

藤沢の皆様は相続税のプロである当プラザへご相談ください

私ども相続税申告相談プラザ 町田駅前事務所横浜駅前事務所は、これまで藤沢にお住まいの皆様から相続税申告のご依頼や、相続税に関するお悩み相談など、数多くのお問い合わせをいただいてまいりました。
藤沢をはじめとして、湘南エリア、大和、綾瀬など、藤沢近隣の方や、農家や地主の方など、代々引き継いできた大切な資産を守りたいとお考えの皆様に多くご利用いただいております。

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